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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大岡敏孝 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
次に、田中健君。
田中健 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
国民民主党の田中健です。よろしくお願いいたします。  市村先生から今もありましたが、ナショナルアカデミーの組織が果たすべき五要件に関連して質問をしたいと思います。私も一昨日、この場で参考人の皆さんに、この五要件についての話、また、それに合わせて、会長声明の五項目の懸念ということが挙げられていましたので、それについてお聞きをしました。それに関連してお聞きをしたいと思います。  この五要件については、一つ目の、学術的に国を代表する機関としての地位、また、二番目の、そのための公的資格の付与、これは法文にも明記をされたところでありますが、残りの三つがまだまだ、それぞれの理解に溝があったり、また、それぞれの理解が違うということでお聞きをしたいと思います。  まず、総理大臣任命の監事の設置について伺います。  一昨日の梶田参考人から、今でも学術会議は会計検査院等の監査を受けているとの発言があり
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笹川武 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
お答え申し上げます。  監事は、一般に法人の業務執行を監査することを職務とする機関で、この業務執行するということ、それから条文の書き方は、ほかの国が設立する法人と同じでございます。ということで、会計検査院とは違って、ある意味、業務全般を監査する、ただし業務の中身とか学術的な価値に入るわけではないということでございます。あくまでも、ルールを守っているか、作っているか、そういう話でございます。  それで、監事が何でもするんじゃないかという誤解というか懸念がありますけれども、具体的な監査対象として通常想定というか考えているのはこんなことでございます。関係法令、規則、計画などの整備状況それから実施状況、以上が一つのまとまり。それから、予算の執行状況、資金運用の状況、決算の状況が二つ目。三つ目、物品の管理状況。四つ目、人件費の状況ということで、この四つだけということではありませんが、典型的に想定
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田中健 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
ちょっと長いです。端的にお願いしたいと思います。済みません、質問がたくさんありますので。  価値、内容を判断したり、また中身を見るものでないということではあるので、そこは安心するんですけれども、法人のために忠実に働くという一方で、しかし、本法案で新たに置かれる機関については、ほかの機関、様々ありますけれども、任期三年で一回に限り再任可とある中で、監事だけが再任の任期の定めがありませんので、ずっとできるということであります。  これについては他の委員からも指摘がありまして、法人のための、忠実にするという一方で、任命権者に顔が向いてしまうんじゃないかということも指摘をされました。  どうして監事だけがこのような任期となったのか、その理由を伺います。
笹川武 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
お答え申し上げます。  監事の任期が、再任なしになっているのは、これも所掌事務と一緒で、ほかの法人と合わせたということでございます。  もう一言だけ追加いたしますと、会長とかほかの人たちと何で違って、制限がないんだということですけれども、例えば、会長が任期三年で再任一回になっているのは、会員の任期がまず六年であるということ、今も運用上六年なので、余り長く、九年、十二年というのはおかしいということ、それから、懇談会の中でも、会長の任期が余り長くなるというのは消極的だったので、結果的に、じゃ、三年で再任可、六年ということにしました。  最後一点。ただ、長期化については、別途一般的なルールがございまして、特殊法人の役員の再任とか任期について運用ルールがあります。それで、役員の長期留任は避けるということで、在職期間はおおむね六年を限度とするという、政府というか、そういうルールがございますので
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田中健 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
特殊法人法に書かれているということですけれども、そうであるならば、しっかりとここの、今回の法律にもその文言を書いていただきたいと思っております。  また、先ほど少し私立学校法の改正の話が出ました。  資料をお配りさせてもらいましたが、これは一昨年、私立学校法が改正されまして、今年の四月からまさに始まったばかりですけれども、このガバナンス強化ということで、大きな法改正がありました。  この中でも、より一層私立大学のガバナンスを高めていくために、理事会と評議会また監事の在り方ということが、この図を見れば分かるように、現行と改正後、大きく変わっています。これは学術会議でも大変参考になるというか、ほかの組織がどのようになっているかということが、理解するのに分かりやすいかと思いましたので、どのような議論がされて、また監事や評議会というのがどのような位置づけとなったのかを、これは文科省に来てもら
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浅野敦行 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
お答えさせていただきます。  委員御指摘いただいた今般の私立学校法の改正に当たっては、学校法人が社会の要請に応え実効性のあるガバナンス改革を推進することを目的としつつ、私学の自主性を重んじ、公共性を高めるという同法の趣旨を踏まえ、議論がなされたところでございます。  このような議論を踏まえ、改正法におきましては、意思決定機関は理事会という基本的な枠組みは維持しつつ、執行と監視、監督の役割の明確化、分離を基本的な考え方として、監事の選任を評議員会が行うことや理事と監事や評議員の兼職の禁止などの監事や評議員会の理事会へのチェック機能の強化により、学校法人の管理運営制度を改善したところでございます。
田中健 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
ありがとうございます。  まさに、執行と監督は分けて独立させなければ、そのチェック機能が働きませんので、監事というのは、総理大臣が任命するということはまだ懸念があるようですけれども、必要性というのは、私もこの過程を聞いて理解をさせていただきました。  その上で、さらに、皆さんの懸念という中では、総理の任命の評価委員会についても併せて伺いたいと思います。  評価委員会についても、総理が任命する、さらに、中期目標、中期計画を法定化する、それに懸念の声があります。これについても、一昨日、梶田参考人にお聞きをしたところ、六年という任期についてのお話がありましたが、その期間について、長いのではないかと。会長の任期が三年ですから、六年決めますと途中で会長が替わってしまうという中でありましたが、この計画年数が適当なのか、また、この期間に定めた理由についての見解も伺います。
笹川武 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
手短に申し上げます。申し訳ございません。  中期的な活動計画は、半数の会員が三年ごとで改選されて、実際学術会議の活動の単位になっている期という三年の単位があります、それを超えて横断的に活動していただき、あと、全体で方針を共有するというような意味合いで、三年より長い方がいいだろうという気持ちを持って、気持ちというか考えでございました。一方で、余り長くてもどうかということもありました。もちろん、十年がいいんじゃないかという話もありましたけれども、そうはいっても、やはり学術、社会は動いていきます。  ということで、会員の任期を意識して六年に合わせてということなんですが、ここで大事なのは、中期的な活動方針は変更、修正、可能でございますので、例えばですけれども、三年後に人が入れ替わったときに修正するということは排除しているわけではございません。
田中健 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
説明のときに、確かに変更は可能と聞いたんですけれども、条文の中を見ますと、例えば、変更したときはこのようなことが必要、必要と書いてあって、積極的に、ないしは変更しながら、計画を変えていいというふうにはなかなか読みづらかったわけであります。  更に言えば、例えば四十二条を見ますと、中期的な活動計画を定めようとするときは内閣府に置かれる学術会議評価委員会の意見を聞かなきゃならないとありますが、さらに、変更のときもこの委員会の評価を聞かなきゃいけないわけですよね。ですから、簡単に、三年で会長が替わったから、じゃ、もう一回中期計画を変えればいいじゃないかと、なかなかそんな簡単ではないかとは思うんですけれども、それについてのもし見解があれば、お願いします。