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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
坂井学 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
基本というか、普通は萎縮されることはないと思います。これは全く通常とは違う扱いでありますので、そこは大丈夫だと思っております。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-09 内閣委員会
それでは、何が秘密か分からない中で秘密保持義務と言われても、それはやはり、会員にしてみれば、様々遠慮せざるを得ないという効果にならざるを得ないというのは、もう明らかじゃないでしょうか。  あわせて、罰則の五十七条の五号には、会議の業務、第三十七条に規定をする会議の業務以外の業務を行ったときに罰則をかけているわけであります。この三十七条では、一号から五号まで書かれておりますけれども、いわば学術会議の政策目的に沿った項目が会議の業務に掲げられているんですが、この限定列挙の会議の業務以外の業務を行ったときに罰則ということになると、これは誰がその判断を、つまり、会議の業務以外の業務をやっていたということはどういうふうに判断するものなんですか。
笹川武 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
そこは、最後は罰則の話になりますので、司法判断なんだと思います。  ただ、これは、業務以外の業務という意味合いは、学術会議の、おっしゃっている業務以外の全然関係ない業務を、あたかも学術会議がやっているようにとか会員の名前でやるとか、そういうことを防止しようとしているのであって、副業みたいなのが駄目だとか、そういうことを言っているわけじゃございません。  それから、これも一般的に国が設置する法人において設けられている規定でございまして、ある意味、守秘義務と一緒で、法人のガバナンスを担保するためのもので、どういう場合か、それは、申し訳ないですけれども、ケース・バイ・ケースということになります。通常の場合、そんなにと思っています。済みません。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-09 内閣委員会
学術会議というのは、通常の独立行政法人のような業務執行の法人、機関ではありません、審議機関ですから。そういったことについて、会議の業務の範囲を超えたらこれは罰則にするといったものというのが、やはり様々な審議に対しての萎縮効果にもつながりかねない。一体誰が外れていると判断するのかといったことなんかも問われてくるんじゃないですか。
笹川武 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
先生、言葉尻を捉えるわけじゃないですけれども、ここで言っているのは、例えば人事とか会計みたいなやつもこれは入りますので、そこは、そういう意味では、例えば人事の秘密みたいなのも、何か狭い例で申し訳ないですけれども、入ってき得る話でございます、さっきの守秘義務ですね。  同じように、法人の基本的に中でやっている分には、普通は業務外にはなりませんけれども、さっき言った、よそに行って何か学術会議の名前をかたってというふうなことであればなり得るということでございます。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-09 内閣委員会
いや、だから、誰が業務から外れていることの問題について指摘をするのかという問題が出てくるわけですよ。  ですから、三十七条の一号から四号までには、それぞれ事項が述べられています。五号には、こういった「前各号に掲げる業務に附帯する業務を行う」というのがあるんですよ。附帯の業務ですから、その範囲だって当然幅があるわけですよね。どこまでが業務の範囲であって、どこから先が業務外なのか、この線引きというのは誰がどういうふうにやるんですか。大臣。
笹川武 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
それは、通常は法人の長ということだと思っております。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-09 内閣委員会
これは、監事は全く関わらないということですか。
笹川武 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
法人の長だけと言っているわけじゃないんですけれども、最終的に判断し、例えば懲戒処分みたいなのを打つとか、そういう形になっていくのは法人の長だということを申し上げました。  もちろん、監事であっても、会長に見つけたという報告をするとか、そういったことはございます。  それから、もっと言ったら、それ以外の方も、端緒があったら、しかるべき者に報告するということだと思いますけれども、やはり法人の中ですから、一義的には法人の長が判断されるというふうに思います。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-09 内閣委員会
だから、会議の業務から外れていますよといったことを指摘するのは監事の仕事の範囲内ということですね。