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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
内野宗揮 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
お答え申し上げます。  売買契約に基づく損害賠償請求権、これはまさに委員御指摘のとおり十年、こういうことになりますけれども、民法の不法行為に基づく損害賠償請求権、これはまた別途の時効期間というのが規定されておりますので、それ以上の期間も、事案によってということはありますけれども、基本的には権利がある、このような理解をしております。
阿部弘樹
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
そもそも、今審議している法律では管理者が一括して請求は行えないですよね。築三十年だったら、もうこの請求権法の十年の有効期限は切れていますから、じゃ、どうやって請求を行えばいいんですか、現法では。
内野宗揮 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
お答え申し上げます。  本改正法案におきましては、管理者は、共用部分等について生じた損害賠償請求権につきまして、当該請求権を有する現区分所有者を代理等することができ、また、当該請求権を有する旧区分所有者、これも基本的に代理等することができるものとして規定をしております。  したがいまして、この旧区分所有者から別の者に区分所有権が譲渡された場合でありましても、管理者は、基本的に、旧区分所有者が分譲業者に対して有する契約不適合責任に基づく損害賠償請求権、又は御指摘のような不法行為に基づく損害賠償請求権、これにつきましても代理して行使すること等が可能となっているというのがこの法案の内容でございます。
阿部弘樹
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
ちょっと矛盾していますよね。旧区分所有権者というのは、最初に分譲したときに買った人その人だけでしょう。その後に買った人は旧区分所有者とは言いませんよね。
内野宗揮 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
御指摘の意図を正確に理解しているかどうかはあれなんですが、私が今申し上げましたのは、今回の法案におきます管理者、これは、現在の区分所有者の持っている損害賠償請求権、これについて代理等することができるということと、旧区分所有者が、先ほど御指摘のように権利があるのであれば、その権利についても基本的には代理等することができる、このようなことを申し上げた次第でございます。  ですので、今委員御指摘の事案でいきますと、分譲時に区分所有権を取得した方、この方が譲渡をすれば、私の御説明の中では、それは旧区分所有者という御説明として理解をいただければと思っております。
阿部弘樹
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
だから、伝統的民法の考え方からすると、分譲業者かもしれませんけれども、説明を受けてそこで納得した人たちに権利があるんですよ。そして、二代、三代と、区分所有が替わった人たちは何も説明も受けていない。そんな人たちが伝統的継承者と民法上なるんですか。
内野宗揮 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、分譲業者に対して売買契約を結んでいるのは、最初の分譲において取得した旧区分所有者でございます。したがいまして、その方が分譲業者に対して有している損害賠償請求権、これは、その方が次のいわゆる新しい区分所有者、このやり取りの中では現区分所有者という言葉遣いになっておりますが、この方にその売買契約上の損害賠償請求権などを譲渡しない限り、それはまさに委員御指摘のとおり、当初、旧区分所有者が権利者としてい続ける、このような理解になるかと認識しております。
阿部弘樹
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
ですから、法制審議会の議論は、伝統的な所有者、継承はないということを言っておきながら、いや、管理人契約を変えれば、財産権の侵害などについて管理者として代理権を執行できると言ってある。  それはそれでいいんでしょうけれども、いずれ、私が懸念するのは、今、マンションを購入するのは日本国籍の人だけじゃないですよ。地域によっては、外国人の人が多数を占めることもある、あるいはそこに住まない方もある。住まない方は、管理人の理事会になんか、あるいは総会になんか出席しないですよ。  そうすると、出席しない、あるいは通知を送っても母国語じゃないから分からない。特に地域によっては様々ですよ。だから所在者不明土地がマンションの中に存在している。ぽつぽつぽつぽつ存在していく。だから、管理組合だけの権限ではそういうものが解決できないのに、管理組合規約を変えればそういう民法上のあやふやなところも解決できるとおっし
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内野宗揮 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
お答え申し上げます。  区分所有法におきましては、共用部分の管理に関する事項は規約で定め、また集会の決議で決することができることとされております。区分所有者は、そのような規約の定めや集会の決議に拘束されるということになります。  共用部分について生じた損害賠償請求権につきましては、委員からもまさに御指摘がございましたけれども、その個別的受領を制限し、共用部分等の修復に用いるとして、その使途を定めること、これは、共用部分の管理に関する事項に当たると考えられるため、規約で定めることができるものと考えております。  ただ、これは当該規約を定めたときの区分所有者でございますので、この方が規約で定められる前にその区分所有権を他者に譲渡をするということになりますと、この方は今申し上げた規約では拘束することができない、こういう結論になるところでございます。
阿部弘樹
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
まあ、そうやって法律ができてくればいいんでしょうけれども、また問題は先送りされていきます。  そもそも、法制審議会で、共用部分の分割処分は禁止しているじゃないですか、あるいは随伴性はないとおっしゃってあるのに、管理組合の規則を変えればこれはできるんだみたいなことは、それは矛盾していませんか。結果、区分所有者の持分部分でもない共用部のエントランスや廊下、外壁、完全な修復ができないことになっていきやせぬですかね。