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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
たがや亮
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
るる今法務省さんが述べられておりましたけれども、区分所有法は民法の特別法です。共有について分割を前提とした民法の理論ではなくて、共有部分の分割を前提としない、あるいは分割ができないとする立場に立つ区分所有法の共有の在り方を重要視すべきだと思います。  また、元の所有者が修繕費用を負担した場合に、損害賠償請求権が新しい所有者に自動的に移転すると不合理な事態が生じかねないとの答弁ですが、区分所有権、つまり、マンションの部屋の売買時に共用部分に瑕疵があることが分かっているのであれば、損害賠償が認められた場合、その額を前の所有者に返金する旨を売買契約に盛り込めば済む話ですので、特段の不合理は生じないと思います。売買した後に瑕疵があることが判明した場合の不合理を解消できないことが私は問題だと思っております。  冒頭でも申し上げましたが、投資目的の購入者にとっては、将来、転売した後でも請求すれば損
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中野洋昌
所属政党:公明党
役職  :国土交通大臣
衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
たがや委員にお答えを申し上げます。  マンションには、委員御指摘の外国人など投資目的での購入者の方も含めて、様々なニーズを持つ方が居住をしております。こうした方々の合意形成を図りながら、管理規約の見直しを含め、適切な管理を行っていくことが必要だというふうに考えております。  令和五年度マンション総合調査によりますと、管理規約を定めている管理組合のうち、九割以上の管理組合が管理規定の見直しを行ったことがあるとされておりまして、必要な管理規約の改定については広く行われている状況が見られるところもございます。投資目的の所有者がいることによって管理規約の改定が困難になっているとは必ずしも言えないのではないかと考えております。  また、本改正法案では、管理の一層の円滑化を図るために、管理規約の見直しを始めとした日常の管理行為については、全区分所有者の多数決によるのではなく、集会出席者の多数決に
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たがや亮
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
大臣、ありがとうございます。  冒頭に申し上げたとおり、マンションは住むためのものから投資の対象としてお金を生むものにも変化を遂げているので、投資目的のマンション購入者は、少しでも高く売却すること、自分の利益を最大化することを考えていますので、損害賠償請求権は、修繕に使われるのではなく、自分たちの、元の所有者にお金で支払われる方を選択するんじゃないか。これは元の所有者からマンションを買った新しい所有者も同じで、規約改定に反対する可能性はゼロではないと思います。権利の主張を惜しまない人々が生み出す大混乱必至の状況を想定しておくべきだと思います。  次の質問に参りますが、これからの質問は、これまでに既に転売されている場合、あるいは、今後も管理規約改定がなされる前に転売された場合を前提にお伺いします。  四月九日の委員会でも例に挙げましたが、欠陥マンションの損害賠償請求で、元の所有者に損害
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内野宗揮 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
お答え申し上げます。  共用部分について生じた損害賠償金について、各区分所有者が個別に受領することを禁じ、あっ、失礼しました。大変失礼いたしました。
井上貴博 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
速記を止めてください。     〔速記中止〕
井上貴博 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
速記を起こしてください。
内野宗揮 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
申し訳ございません。  委員御指摘のとおり、本年四月九日の衆議院国土交通委員会におきまして、マンションの外壁タイルが落下して通行人にけがを負わせた場合におきまして、一般論として、その時点でマンションを占有も所有もしていない旧区分所有者は、当該通行人に対して、民法第七百十七条第一項に基づいて損害賠償責任を負うことはないものと考えられること、また、一般論として、現区分所有者は、マンションを占有又は所有していると解されますので、民法第七百十七条第一項に基づいて損害賠償責任を負う可能性があることを答弁させていただいたところでございます。  御指摘のような外壁のタイルに瑕疵があるようなマンションの事案については、現区分所有者は、費用を負担した上で、区分所有建物の修繕を行うことが考えられるところでございます。そして、その修繕費用については、現区分所有者は、区分所有建物に建物としての基本的な安全性を
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井上貴博 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
端的に答弁してください。
内野宗揮 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
旧区分所有者との売買契約の内容に不適合があるとして、損害賠償請求をすることができると考えております。
たがや亮
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
ありがとうございます。  今の答弁、民法改正前の瑕疵担保責任である契約不適合責任として、修繕費相当額、例えば、持分十分の一で、修繕費用が百万円だとしたら、修繕費用のうちの十万円を新しい所有者が元の所有者に請求できるということです。  私が言いたいのはそういうことじゃなくて、修繕費用が足りずに修繕できない状態でタイルが落下してけがをした人に対して、現在の所有者が不法行為責任に基づく損害賠償請求として例えば一千万円を支払った場合、この不法行為責任による損害賠償金については、施工業者や元の所有者に求償、つまりは請求できるのか、そういうことです。  いずれにせよ、裁判を起こす必要があるなら、新しい所有者にとっては大きな負担になると思います。通告していませんけれども、法務省、この今の私の考えはどうですか。