チームみらい
チームみらいの発言1247件(2026-02-25〜2026-07-27)。登壇議員11人・対象会議25件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
国民 (104)
必要 (70)
整備 (70)
施策 (65)
法案 (65)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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ありがとうございます。
御本人の御意思が確実に固められる時点まで、皇室に残られる方向にも、そして離れられる方向にもひとしく尊重される、そういった運用を御検討、そして確立いただくことを強く求めたいというふうに思います。
関連しまして、女性皇族の御意思の決定を取り巻く環境について、引き続き宮内庁に伺います。
ただいま確認をいたしました経過措置は、御婚姻の際の御意思の表明という極めて注目度の高い局面を新たに制度としてつくり出すものでもございます。今後、女性皇族の御交際や御婚姻が報じられるたびに、皇室に残られるのか、離れられるのか、その御判断そのものに過熱した報道とSNS上の膨大な投稿が向けられるということは容易に想像がつくものでございます。誰しも過熱した報道やSNS上の誹謗中傷を受け止めることは容易ではなく、これへの対処は殊更丁寧に向き合っていくべき課題であると考えます。
もとよ
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| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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ありがとうございます。
正確な情報を能動的に発信いただくこと、また、事実に反する情報に関しては迅速に対応をいただくこと、この二つが大変重要であると思います。平時から、お人柄の発信であったりとか、あるいは女性皇族の方々の情報の正確な発信、これを万全の体制を整えていただきますよう改めてお願い申し上げます。
続いて、婚姻後も皇室に残られる女性皇族の御家族の扱いについて、官房長官に二点確認をいたします。
第一に、住民基本台帳法の適用についてです。
本法案では、天皇及び皇族以外の男子と婚姻した女性皇族には住民基本台帳法が適用されることとされております。これは、婚姻後の女性皇族が一般国民である配偶者そしてお子様とともに家庭を営まれるという御家族の生活の実態を踏まえ、行政上の事務が適切に行われるようにするための行政実務上の措置である。まず、このような理解でよいか、確認をさせてください。
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| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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ありがとうございます。
女性皇族の配偶者及びお子様の身分について、現行法の解釈をそのまま維持したものであるということを確認させていただきました。また、将来の皇位継承の在り方に関する議論について先取りしないということも改めて確認をいただいたというふうに理解をしております。
住民票の扱いというところに関しては、先ほどの質問でもございました。例えば、女性皇族の方であったりとかあるいはその御家族が御留学をされるであったりとか海外に居住されるといった際にでも、その取扱いということはきちんと整理される必要があるものというふうに認識をしております。そういった様々な生活上の必要にきちんと応えるような整備は政府にもお願いを申し上げたいというふうに思います。
次に、養子となられた方の子孫に係る規定について伺います。
本法案は、旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える制度を設けるに当たりまして、
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| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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ありがとうございます。
三十八条六項が創設的な規定でないということは大変重要な御答弁であるというふうに私も考えます。現行典範の解釈を明確化をした確認的な規定であり、このことによって、何か将来の皇位継承の在り方に関する議論を予断しない、いずれの方向にも、先取りした、結論を得るものではないというふうに受け止めました。
続いて、皇室に関する立法の合意形成の在り方について官房長官に伺います。
憲法第一条にありますとおり、天皇の地位は、主権の存する日本国民の総意に基づくものでございます。この趣旨から、皇室に関する立法は、平成二十九年の特例法の際も、全ての党派会派が参加する枠組みでの議論を経て、幅広い合意の下で進められてまいりました。今回もまた、衆参の正副議長の下、全体会議の議論を経て、立法府としての総意が取りまとめられました。他方で、その取りまとめ、そしてその後の法案化の過程に対しまして
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| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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ありがとうございます。
政府としても、立法府の意思、これを尊重して進めていただけるということを確認させていただきました。
その際、本日も度々論点になっております養子の子孫に係る規定を始め幾つかの論点の扱い、例えば十五歳という年齢の扱いのところもそうでございます、唐突さを覚えた国民もおるかと思います。本日、それぞれ法的性格を確認をさせていただいておりますが、確認に関しても丁寧に行うということを是非お願いしたいと思います。
また、過程に関しても、議事録の公開など、透明性への努力、これまでも払っていただいておると思いますが、それでも、国民に対して経緯より結論の方が先行する形で届くということであっては、なかなか総意を育むということが難しくなってまいります。開かれた議論の過程、それを丁寧に国民にも伝える、分かりやすく伝えていくということを、これは、政府としても、そして立法府としても取り組
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| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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ありがとうございます。
御答弁にございました令和三年の有識者会議の報告、皇位継承の流れに関しても報告がございました。この点に関しましては、我が会派としても認識を共有しておるところでございます。
そしてまた、二つ目のところ、見直し規定に関しては、三十年間見直しができないということではなく、継続的な検証と、必要に応じて所要の措置が行われるということを確認させていただけたというふうに認識いたしました。
本日、ここまで、本法案の基本的な考え方を順に確認をさせていただきました。本改正案の目的はあくまで皇族数の確保であるということ、そして、住民基本台帳法の適用は御家族の生活を踏まえた行政実務上の措置であるということ、また、養子の子孫に係る規定は現行典範の解釈を明確化した確認的な規定であるということ、そして、皇位継承の議論は、令和三年の有識者会議の報告、この内容も、そしてこれまでの検討も踏ま
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| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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チームみらいの高山聡史です。
皇室典範等の一部を改正する法律案について、改めて発言をいたします。
初めに、当会派の考え方について申し上げます。
日本国憲法第一条は、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」と定めております。国民の総意に基づく地位の在り方を論ずる本案件では、国民の代表たる議員一人一人の判断もまた一律に縛る性質のものではない。そういった考え方から、全体会議での議論の経緯を党内であらかじめ共有した上で、本改正案の採決では党議拘束を設けず、所属議員それぞれの熟慮と判断に委ねることといたしました。これは、この案件の性質に対する当会派としての敬意の表し方として、現時点で最もふさわしい形だと考えます。
今回の議論の出発点は、皇族数の減少という現実でありました。平成二十九年の特例法附帯決議が先延ばしすることはで
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| 古川あおい |
所属政党:チームみらい
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衆議院 | 2026-07-09 | 憲法審査会 |
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チームみらいの古川あおいでございます。
前回の憲法審査会では、合区について、地方の声と一票の価値の平等という、いずれも欠かすことのできない二つの価値をどう両立させていくのかということについて考えを申し上げました。
本日は、その続きとして、二つの点を申し上げます。
第一に、憲法第四十三条の全国民の代表という原則について、なぜこれを大切にするべきなのか、私どもの考えを申し上げます。
憲法第四十三条第一項は、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」と定めております。この全国民の代表という原則には、一人一人の国会議員が、自らの選挙区や出身地の利益だけを託された使者ではなく、日本全体の未来に責任を負う立場であるという意味が込められていると考えております。憲法学では、これを自由委任と呼んでまいりました。議員は、自らの選挙区や後援者の個別の指示に法的に縛られず、国全
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| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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チームみらいの高山聡史です。
先日の質疑では、提出者の皆様から、幾つかの重要な点について具体的な指針となるような答弁をいただきました。
特に、本法案が処罰の対象とするのは、表現された思想や主張の内容、すなわち伝達されるメッセージそのものではなく、その行為の態様であること、そして、その判断は、特定の者が現実に不快を覚えたか否かではなく、一般通常人を基準として、行為の過程や周囲の状況といった客観的な事情を総合的に勘案してなされることなどが繰り返し確認をされました。
もとより、私自身、国旗を大切に思う国民感情を守るという目的には賛同する一方で、昨日の参考人質疑でも賛成、反対両面の意見がはっきりと分かれたように、その手段として新たに設ける罰則が適切に運用されるかという不安もまた理解できるものでございます。
そのため、本日も具体的な事柄を伺いながら、罰則が恣意的でなく、適切に運用され
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| 高山聡史 |
所属政党:チームみらい
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衆議院 | 2026-06-26 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
次に、具体的な内実について伺います。
先日、二十四日の質疑では、一部、どのような場合に構成要件に該当して、あるいは該当しないかということを一概にお答えすることは困難であるという御答弁もございました。判断が客観的な事情の総合的な勘案によるものである以上、一律の線引きが難しいという事情は理解をいたします。
ただ、罪刑法定主義の明確性の原則、そして、国民の予見可能性という観点からは、国民が自らの行為が罰せられるかどうか、その判断のための具体的な手がかりが不可欠です。既に、明らかに撮影と分かるロケーション撮影は違法性が阻却されるなど、幾つか具体例も示されています。こうした手がかりをより体系的に示していただきたいと思います。
そこで、国民民主党提出者に伺います。
罪刑法定主義の明確性の原則に照らし、処罰の対象となる行為及び対象とならない行為の典型例としてど
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