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中道改革連合・無所属

中道改革連合・無所属の発言3040件(2026-02-18〜2026-06-18)。登壇議員47人・対象会議29件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 生産 (81) 広告 (69) 消費 (66) 国民 (65) 解散 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
國重徹 衆議院 2026-04-17 法務委員会
済みません、私、一個一個質問を積み上げようと思って通告していたのですが、ちょっと先取りされました。  まず、私が聞きたいのは、最近は上がってきたといっても、これまでは六千円できちんと審査に要する実費というのは賄えていたのかという、これまでのことを聞いています。
國重徹 衆議院 2026-04-17 法務委員会
じゃ、次の質問のところも先取りして答えていただいたので、一万円程度としている根拠について次に伺おうと思いましたけれども、今もう一緒に答えていただいたので、それは飛ばします。  今お答えいただいたのが、じゃ、六千円程度と見込んでいたけれども、一万円程度になるということですね。また、永住許可についての審査に要する実費というのは二万円程度と政府は試算している。このことは、これまでの政府答弁でも明らかになっています。  一方で、今回の入管法改正案で、手数料の上限額というのは一万円とか二万円程度じゃないんですね。これまでの十倍あるいは三十倍と、大幅に上限額を引き上げることにしています。  これだけ見れば、やはり当事者の方たちに与えるインパクトというのは非常に大きくて、それによって不安の声が私の元に届いている。その不安の声をいただいている皆さんというのは、私と関係のない人ではなくて、今まで、議員
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國重徹 衆議院 2026-04-17 法務委員会
今の大臣の答弁の最後あたり、様々な要素を考慮して手数料の額を決めていくというようなことがありました。  法案審議なので私も条文を見ましたけれども、改正法案六十七条二項ですね、ここに、具体的な手数料の額を決定するに当たって、実費並びに外国人の適正な在留の確保に関する事務に要する費用、本邦に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援に関する事務費用その他の外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額及び諸外国における同種の手数料の額を勘案することとされています。  この規定は、先ほどやり取りさせていただきましたけれども、大きく言うと、実費、そして諸外国における同種の手数料の額という政策的要素、さらに、それ以外に、条文で書かれている応益的な要素、この三点を勘案して、踏まえて手数料の額を決定するとの条文だと理解をしていますけれども、それで間違いないのか
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國重徹 衆議院 2026-04-17 法務委員会
ありがとうございます。  これで手数料の額を定める射程の範囲というのが定まったというか、条文にそう書いているわけで、今日は法案審査なわけですから、これ以外の要素を考慮すると法案審議の意味がなくなってしまうということで、このことをまず明らかにさせていただきました。  それで、一般的には、ある必要な施策があって、その必要な施策のためにはどれぐらいの予算額が必要なのか、それを踏まえて、それに要する負担額というのを考えていくというのがあるんだと思います。  今回のこの手数料の金額決定に当たっても、今言っていただいた実費であるとか応益的要素、また政策的要素、この三つの要素を踏まえた必要な施策、これはどのようなものなのか、また、その必要な施策に照らしてどの程度の予算規模が必要なのか、これを明らかにした上で、先ほど大臣が受益者負担云々というようなこともおっしゃいましたけれども、まず、どの程度の規模
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國重徹 衆議院 2026-04-17 法務委員会
必要な施策があり、それにどれぐらいの予算規模が必要であって、そこから逆算して応益的負担というか受益者負担を考えるというのではなくて、あくまでも実費等から積み上げていくというものだと理解をしました。  そうしますと、この積み上げの基となる実費であるとか、また政策的要素、応益的要素、それぞれの試算が重要になると思います。  実費については、これまでの政府答弁でもあったとおり、一万円あるいは二万円程度と試算しているということですけれども、そのほかの要素については具体的にどのように考えているのか。また、それを踏まえて、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可のそれぞれの手数料について、現時点でどの程度の額を想定しているのか、在留期間によっても違うと思いますけれども、それぞれ具体的に明らかにしていただきたい。  これは、単にばくっと十倍、三十倍とされて、あとは政令で決めますと言われると
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國重徹 衆議院 2026-04-17 法務委員会
許可される在留期間が三か月以下の場合は一万円程度、許可される在留期間が五年の場合には七万円程度、また永住許可については二十万円程度、これを今、確定じゃないかもしれないけれども、見込んでいるということでした。  じゃ、それぞれの算定根拠、これはなぜそういう額になっているのか、お伺いします。
國重徹 衆議院 2026-04-17 法務委員会
私も、事前に余り数字を明確に聞かされていなかったので、ちょっとメモをしながらの、聞き取れないところもありましたけれども。  ちょっと一部聞き取れたところでいいますと、在留期間が、じゃ、五年の場合、これは七万ということでしたよね。七万、これは応益的な要素とか政策的要素、実費以外で。これは、在留期間が五年の場合、単純に計算すると、実費は一万円ですよね、まず。プラス応益的要素、これを二万円とすると、五年だと十万なので、十一万円になるじゃないですか。ただ、今七万円程度と言われましたよね、ここのところが。これはどういう理由に基づくものなのか、計算根拠ですね、お伺いします。
國重徹 衆議院 2026-04-17 法務委員会
これまでのやり取りをさせていただきますと、私が感じたのは、実費、これが非常に土台として重きを置いて勘案している。次に応益的要素、これも、厳密に数字を出していくのは難しいかもしれないけれども、この応益的要素というのも重きを置いているというように感じました。  ただ、勘案要素として条文に挙げられている諸外国の同種の手数料の額、これは手数料の額を定めるに当たって考慮する要素として挙げられているんですけれども、実際に今聞いていますと、余り強く影響していないように感じました。  諸外国の同種の手数料の額というのは、どのように実際に政令で定めるに当たって勘案するのか。手数料の額の決定に与える影響や役割、また、どういった国を参考にしているのか、これについてもお伺いします。
國重徹 衆議院 2026-04-17 法務委員会
今挙げていただいたそれぞれの国、その諸外国の手数料の額も勘案するということですけれども、前提条件がいろいろと違うところもあるので、そのまま引っ張ってくるというのは、やはり私が考えても難しいと思います。  だから、今私が聞いている限りだと、実費また応益的要素、こういうところを中心に考えながら、諸外国の手数料の額というのは、ある意味補完的な要素として、不当に高くなっちゃいけないというような観点も踏まえてこれを要素として加えているという理解でいいですか。
國重徹 衆議院 2026-04-17 法務委員会
では、そういうような考え方の下に、今回、上限額はそれぞれ法律で引き上げられると。  その上で、いきなりそんなべたっと上のところに政令で実際の手数料の額を定めるわけではないということですけれども、じゃ、今回のこの手数料の増額によって見込まれる増収額、これをどの程度と見積もっているのか、これは算定根拠と併せてお伺いします。