中道改革連合・無所属
中道改革連合・無所属の発言5338件(2026-02-18〜2026-08-26)。登壇議員47人・対象会議34件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
国会 (64)
国民 (60)
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必要 (46)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 長妻昭 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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そういう意味では、当然含まれるわけですよね、政治的なメッセージなどについても。
もう一つ、今日は警察も来ていただいておりますけれども、お尋ねしたいのは、今回の法案というのは、私もお話をお伺いしてみますと、例えば、自宅で国旗を損壊をしてそれを外に持ち出すという場合は処罰されないというふうに聞いておりますけれども、となると、損壊した場所というのが非常に重要になってくるわけですし、あるいは、まだ損壊されていない国旗でも、外でデモ隊などが持っている場合、それが損壊されるのかどうかということに着目した捜査とか監視というのが、この法案が仮に成立したら出てくるのではないかと思うんです。
警察にお伺いしますが、仮にこの法案が成立した場合は、何か監視や着目点というのは変わるんでしょうか。
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| 長妻昭 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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当然、直ちに変わるわけではありませんけれども、もちろん、この法律ができれば着目をして捜査をされるというふうに事前にはお伺いしました。
これは自民党の中でも異論が上がっていると聞いておりまして、六月十二日号の雑誌で、岩屋毅さんがインタビューに応じておられて、非常に私の気持ちとほぼ同じことをおっしゃっておられて、見識の深さを感じるわけでありますけれども、こういうことをおっしゃっているんですね、今回の国旗損壊法について。そもそも、立法の動機そのものが純粋な法益保護ではなく、一部の政治的主張や特定の支持層へのアピールから始まっていると言わざるを得ない、そこに大いなる憲法上の懸念を抱くと。
そして、もう一つおっしゃっておられるのは、かつてのように国民の思想統制の道具に、この国旗損壊罪がまかり間違えば悪用されるおそれすらあります。法益の曖昧な刑罰の新設は国家権力の肥大化につながり、近代立憲主義
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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中道改革連合の後藤祐一でございます。
基本的に、自民党の提出者に伺いたいと思います。
この法案は、表現の自由との衝突が生じ得る、つまり、表現の自由という、基本的人権の中でも最も尊重されるべき精神的自由が、国旗を大切に思う国民感情の保護という公共の福祉で制約できるのかという、いわゆる二重の基準論を踏まえた、合憲かどうかの説明責任を負っているということでよろしいでしょうか。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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これは昔からある憲法のテーマなんですね。
ちょっと一問飛ばしますが、そうしますと、国旗が損壊された場合に、具体的に、誰がどのような損害、法的侵害を受けるんでしょうか。また、これまで国旗を大切に思う国民感情が害されたことがどの程度あるんでしょうか。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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今の四つの事例、全て器物損壊罪の対象ですよね。他人の所有するものだし、公的なところに掲揚されているものがほとんどですよね。器物損壊罪の方が刑罰は重いですから、先ほど観念的競合になるからそうすると重い方が適用される、つまり、器物損壊罪が適用されるわけです。
ですから、先ほど来議論にあるように、自己所有物たる国旗を損壊した場合であって、国旗を大切に思う国民感情が害されたようなことがこれまでどの程度あったんですかということに対しては、答えられないということだと思うんですね。
実際、そういった自己所有の国旗が損壊されることでこういった国民感情が害される、明らかに差し迫った重大な危険と言えるようなものはあるんですか。少なくとも、そういった法益の侵害というのは、政治的表現だったり芸術的表現だったりすることもあり得るわけですけれども、それを刑事罰で規制しなければ防ぐことができないほど重大かつ具体
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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制限の程度、重大だと思いますよ。
今のところは結構重要な答弁だと思いますし、今後の日本の憲法学の基準を作っていくような答弁ですよ。よく検証した上でまた聞きたいと思いますが。
今もありましたし、先ほどの答弁もありましたが、これは内容規制ではないということでよろしいですね。ということは、さっき長妻委員もやっていましたけれども、日本の国旗に、赤い丸のところも含めて大きく何か書いた場合に、何を書いてもそこは同じだということでよろしいですね。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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でも、内容によって差があるんじゃないんですか。
例えば、国際的なスポーツ大会で、日の丸に、赤い丸にかかるような形で日本頑張れと書く場合と、全く同じような大きさで、同じような形態で、例えば、増税反対あるいは国旗損壊罪反対と例えばデモだとか集会で示す場合で、これは全く、対象になる、ならない、同じだということでよろしいですか。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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この法律は、内心に立ち入らず、客観的な事実だけで判断すると言っていたんじゃないんですか。
じゃ、先ほどの、日本頑張れと書いた場合と国旗損壊罪反対と書いた場合で、感情に与える影響が違うから、日本頑張れはいいけれども国旗損壊罪反対はアウトになるという可能性があるのかないのか、お答えください。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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答えていません。差が出る可能性があるのかないのか、はっきりお答えください。
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| 後藤祐一 |
所属政党:中道改革連合・無所属
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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外形的という意味は、じゃ、日本頑張れだろうが国旗損壊罪反対だろうが、構成要件としては、どっちもアウトになるか、どっちもいいかであって、差が出ることはないということでよろしいですね。
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