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公明党

公明党の発言25241件(2023-01-23〜2026-07-24)。登壇議員87人・対象会議82件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 再審 (79) 証拠 (43) 請求 (36) 改正 (34) 制度 (30)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2024-05-07 法務委員会
○委員長(佐々木さやか君) ただいまから法務委員会を再開いたします。  委員の異動について御報告いたします。  本日、臼井正一さん及び大椿ゆうこさんが委員を辞任され、その補欠として山崎正昭さん及び福島みずほさんが選任されました。     ─────────────
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2024-05-07 法務委員会
○委員長(佐々木さやか君) 休憩前に引き続き、民法等の一部を改正する法律案を議題とし、参考人の皆様から御意見を伺います。  午後に御出席いただいております参考人は、白鴎大学教授水野紀子さん、浜田・木村法律事務所弁護士浜田真樹さん、中央大学法学部兼任講師・共同養育支援法全国連絡会母の会アドバイザー兼共同責任者鈴木明子さん及び和光大学現代人間学部心理教育学科教授熊上崇さんでございます。  この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。  本日は、御多忙のところ御出席いただきまして、誠にありがとうございます。  皆様から忌憚のない御意見を賜りまして、今後の審査の参考にいたしたいと存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。  次に、議事の進め方について申し上げます。  まず、水野参考人、浜田参考人、鈴木参考人、熊上参考人の順にお一人十五分以内で御意見をお述べいただき、その後、委員
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佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2024-05-07 法務委員会
○委員長(佐々木さやか君) ありがとうございました。  次に、浜田参考人にお願いいたします。浜田参考人。
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2024-05-07 法務委員会
○委員長(佐々木さやか君) ありがとうございました。  次に、鈴木参考人にお願いいたします。鈴木参考人。
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2024-05-07 法務委員会
○委員長(佐々木さやか君) ありがとうございました。  次に、熊上参考人にお願いいたします。熊上参考人。
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2024-05-07 法務委員会
○委員長(佐々木さやか君) ありがとうございました。  以上で参考人の御意見の陳述は終わりました。  これより参考人に対する質疑を行います。  なお、質疑及び答弁は着席のままで結構でございます。  質疑のある方は順次御発言願います。
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2024-05-07 法務委員会
○委員長(佐々木さやか君) それでは、水野参考人から順番でよろしいですか。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-07 法務委員会
○伊藤孝江君 公明党の伊藤孝江です。今日は本当にありがとうございます。  では、質問をさせていただきます。  まず、水野参考人にお伺いをいたします。  先ほどの陳述の中でも、今回の法改正に向けての議論の中で、子供の利益というのを最重要のポイントでというお話があったかと思いますけれども、共同親権を導入すること、特に制度設計の中で、必ずしも同意が当事者間でできていない場合であっても共同親権になり得る可能性がある仕組みを導入をすることについて、子供の利益との関係でどのような整理がなされたのかということについて御説明いただけますでしょうか。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-07 法務委員会
○伊藤孝江君 もう一点、水野参考人にお伺いをいたします。  先ほども少しフランスの事例との比較がありましたけれども、参考人が書かれた資料の方も読ませていただいて私もかなり驚いた部分もあるんですが、フランスだと、親権行使への公的介入が日本とは比較にならないぐらいの規模で積極的に行われていると。  フランス民法の育成扶助が、判事とケースワーカーが親権行使を監督する制度で、年間約十万件の育成扶助判決が下され、年間約二十万人の児童が対象となっているということも含めて、もちろんその社会資源をどんなふうに使うのかとか様々な支援制度の違いがあってのこういう結論なので、日本がそのまま今そんなふうにできるのかどうかというと、また全く違うということは理解をしておりますけれども。  今回、その親権の行使というのが、子供のために、子供の利益を考えながら適切に行使をしていくことができるかというところでの様々な
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-07 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  続きまして、浜田参考人にお伺いをいたします。  先ほど陳述をいただいた中で、特に子供の手続代理人についてまずお伺いをいたします。  先ほど資料の中でも、役割ですね、子供の手続代理人に関しての役割として示していただいて、家庭裁判所の調査官とは全く立場も役割も違うという分かりやすい御説明もいただいたところです。  実際、現状、浜田先生、弁護士として代理人をされていたり、また家庭裁判所で調停委員もされているという立場の中で、現状のその親が、両親が紛争状態にある、離婚の紛争状態にある子供に対して適切な現状の説明であったり、今後どんなことが話し合われて、どんなことを決めていくことになってというような、その説明自体をまず子供にきちんとなされている、もちろん年齢によっても全く違うかと思うんですけれども、そういう事案というのはよく見受けられるというイメージで
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