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公明党

公明党の発言24664件(2023-01-23〜2026-07-24)。登壇議員87人・対象会議81件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 支援 (53) 伺い (46) 制度 (38) 必要 (37) 防衛 (35)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-04-14 法務委員会
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官遠藤剛さん外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-04-14 法務委員会
御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-04-14 法務委員会
法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-04-14 法務委員会
時間になりましたので、おまとめください。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-04-14 法務委員会
時間になりましたので、おまとめください。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-04-14 法務委員会
時間ですので、おまとめください。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-04-14 法務委員会
公明党の横山信一でございます。  まず、保釈率について伺ってまいります。  前回の委員会においても、保釈制度の適切な運用について大臣と最高裁に伺ったところでありますが、改めて今日は最高裁に伺います。  保釈率に関する近年の推移を見てみると、地方裁判所では、平成十五年の一二・七%を境に十六年から上昇傾向にあり、令和六年では前年比〇・四%増の三二・三%となっています。  この傾向の背景としては、平成十七年に導入された公判前整理手続によって争点、証拠の整理が早期に確定し、その効果として証拠隠滅の余地を相対的に減少させている、また、運用面においても、手続において明示された弁護人の主張を踏まえて保釈を許可する例が多く見られるようになったことなどが考えられます。また、日本保釈支援協会の保釈保証金立替事業や全国弁護士協同組合連合会の保釈保証書発行事業などによって、保釈保証金の支援体制が充実し、保
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横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-04-14 法務委員会
何よりも優先されるべきは、やはり人権だというふうに思います。もちろん、罪を犯した人をしっかり立証していくということも重要でありますけれども、とりわけ無実を主張しているような人に対しては、こうした人権を踏まえた対応ということが重視をされるべきだというふうに思います。  次に、受刑者の高齢化問題について伺います。  六十五歳以上の高齢受刑者が全受刑者の二割を占めるなど、受刑者の急速な高齢化が課題になっています。背景には、社会全体の高齢化が反映していることに加え、万引きなどの窃盗犯が他の年齢層に加えて多いことがあります。  法務総合研究所研究部報告によれば、窃盗による検挙人員は、男性では五十歳以上の年齢層で顕著に増加しており、女性では五十歳から六十四歳の年齢層ではほぼ横ばいであるが、高齢者層では男性以上に顕著な増加が見られるというふうになっています。  一方で、窃盗犯には再犯が多いという
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横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-04-14 法務委員会
今言われたこの社会復帰準備指導プログラムで福祉サービスが必要な高齢受刑者が知識や生活態度を習得をすると、非常に大事なことだというふうに思います。  一方で、認知症も進んでいるということもあり、現実には出所後に自治体の福祉サービスを利用しなくてはいけないということになります。そうすると、この自治体の福祉サービスを利用するには、身元引受人が手伝うことになります。身寄りがない場合、身元引受人がいない場合は、矯正施設あるいは保護観察所が特別調整を実施するということになります。しかし、市町村や社会福祉施設との連携が十分ではないという指摘もされているところであります。  受刑者の高齢化対策には出所後の社会福祉支援を強化する必要があると考えますけれども、大臣に伺います。
横山信一
所属政党:公明党
参議院 2026-04-14 法務委員会
高齢受刑者、特に窃盗犯は再犯が多いという現実があるわけでありますから、再犯に向かわせないためにも、しっかりと自覚を持たせるということと、それから福祉サービスにきちっと接続をさせるということを重視をしてもらいたいというふうに思います。  成年後見制度について伺います。  成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があり、平成十一年の民法改正で、任意後見契約に関する法律の制定により、平成十二年から施行された制度であります。  これについて、令和四年十月に公表された国連の障害者権利委員会の総括所見、ここには、意思決定を代行する制度を廃止する観点から、全ての差別的な法規定及び政策を廃止し、全ての障害者が法律の前にひとしく認められる権利を保障するために民法を改正すること、必要とし得る支援の水準や形態にかかわらず、全ての障害者の自律、意思及び選好を尊重する支援を受けて意思決定をする仕組みを設置す
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