国民民主党・新緑風会
国民民主党・新緑風会の発言8486件(2023-01-24〜2026-02-26)。登壇議員27人・対象会議44件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
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あめとむちではないですけれども、法的義務として登記が決まった、その中で相続税はきちんと取る、さらに登録免許税も取られるということで、これ本当に全ての登記がなされて登録免許税も払うと、国は相当な増税といいますか、実入りが入るということになりますので、あめとむち、相続が進むためにも、登録免許税については減免を強くお願いをいたします。
次に、地方税の一つ、個人事業税について伺います。
この個人事業税は、地方税法や地方税法施行令で規定された第一種事業三十七業種、第二種事業三業種、第三種事業三十種を対象として、所得税や個人住民税とは別に掛かる税金です。この個人事業税の第一種事業の一つとして駐車場業があります。この駐車場業の定義について総務省に伺います。
資料の一、二ページを御覧ください。
全国各地に機械式のコインパーキングがありますが、地主が土地を丸々パーキング会社に賃貸し、パーキン
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
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この東京高裁の判決では、総務省の取扱通知も東京都の事務提要も法令ではないことに触れて、課税するかしないか判定する基準について論じて、さらに、憲法八十四条にある租税法律主義からしても、個人事業税の駐車場業の定義について地方税法に盛り込むのが当然で、総務省が地方税法に書き込まないのは総務省の怠慢だと言われても仕方がないのではないか、こういうふうな形で指摘していると思いますが、いかがでしょうか。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
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さらに、この判決に関連して伺いたいんですが、資料一、二ページの中では争点にならなかったんですが、その前の段階の裁判、東京地裁では、このコインパーキングの地主が長崎市の駐車場にアスファルトを自ら敷いたことが争点の一つとなりました。地裁判決では、アスファルトを敷いていても、コインパーキングの機械を一括して駐車場運営業者に任せていたのだから、駐車場業に当たらないと判断しました。
そこで、地方税法の駐車場業に、貸主がアスファルトを敷設したとしても一括してコインパーキングに経営管理などを任せている場合には駐車場業法に当たらないと、駐車場業に当たらないとこれも明記するべきではないでしょうか。また、総務省通知も変更すべきではないでしょうか。総務省の見解を伺います。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
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次に、このコインパーキングの裁判の原告は、東京都に住んでいて、相続で長崎市にある土地を取得し、ここをコインパーキング業者に貸していました。長崎県の県税事務所からではなく、東京都の都税事務所から駐車場業としての個人事業税を掛けられていたということです。
ところで、この個人事業税は、事業を課税の対象として、個人が行政サービスを受けながら事業活動を営んでいることに担税力を認めて、事業を行う個人に課税する税金です。
だとすれば、不動産業も駐車場業でも、課税する都道府県は、事務所がある、あるいは貸主の住んでいる都道府県ではなくて、実際に不動産事業や駐車場業を行っている、つまり貸している不動産がある都道府県なのではないでしょうか。
この裁判になった件では、駐車場が長崎県にあって、事務所を設けていない個人なのだから、確かにこの判決でも駐車場業には認定されず個人事業税の課税が否定されたものの、
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
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所有者が住んでいる土地ではなくて、やっぱり事業を行うことで様々な負担を掛けているその事業所のある場所が課税対象になるべきだと指摘をし、さらに、今の質問に関連してですが、地方税法の第七十二条二の第六項では、外国法人又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の行う事業に対する規定の適用については、恒久的施設をもって、その事務所又は事業所とすると規定されています。地方税法第七十二の二、七項では、事業所又は事業所を設けないで行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業については、その事業を行う者の住所又は居どころのうち、その事業と最も関係の深いものをもって、その事務所又は事業所とみなし、事業税を課税すると規定されています。
これを反対解釈して、外国に住み外国で事業をしている個人が日本国内に事務所を持たずに不動産業や駐車場業を行っている場合には、全国どの都道府県庁もこの外国に住む
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
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それでは、これは後日ですね、御見解をお伝えいただきたいと思います。
これやはり、こういう外国人が事業をしていて課税することができないなんということがあってはならないと考えますので、お願いします。
さて、三月、四月は引っ越しのシーズンで、賃貸住宅に入居、退去する方も多く、これに伴って退去の際のトラブルも多数発生しています。特に退去の際に、借主がアパートの原状回復義務がどこまで及び、どこからが義務でないか問題になる例が多いと聞いています。
そこで、不動産業界では、この原状回復に限らず、アパートのトラブルなどに対応する業務について不動産業界が自ら資格をつくり、これに合格した人を中心に不動産の賃貸業務に関わってもらうことにしております。不動産の世界の資格として、宅建、つまり宅地建物取引士が有名ですが、これとは別に、二〇〇七年から賃貸不動産経営管理士という資格がつくられて、毎年試験が行わ
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
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国交省のガイドラインの方が正しいという判断でよろしいのでしょうか。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
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借主と貸主の間で様々なトラブルがよりないように、そうしたガイドラインをしっかりと広報し、徹底するようにお願いをいたします。
次に、家屋の適正な時価とは、正常な条件下で成立する当該家屋の取引価格、すなわち客観的な交換価値を意味すると最高裁の第一小法廷の判決でも述べられています。確かに、建物の新築時は、同じ建物を建てた場合幾ら掛かるか計算する再建築費評点数の計算で適正な時価が得られるはずです。
一方、年数がたった家屋を評価する場合には、再建築費評点数に損耗減点補正率と需給事情による減点補正率を掛けて評点数を計算し、さらに、物価水準による補正率、設計管理費等による補正率を掛けて固定資産税評価額を算出する仕組みとなっています。
しかし、新築ではない建物の評価をこのとおり調整しても、いわゆる客観的な交換価値を上回っていて適正な時価とは言えないとして裁判になった例が多々あります。例えば、ゴ
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
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確かに、中古の家屋の固定資産評価では、需給事情による減点補正率というものによる調整が確かにありますが、しかし、取引価格の変動を考慮する要素が全くありません。各自治体が、へき地、山間地、交通不便な立地にある建物について一割マイナスする補正を行っている程度で、リゾートマンションの価格が急落した場合など、需給事情による減点補正には全くなっておりません。根本的に状況が変わった場合は、例えば九〇%マイナスできるように、需給事情による減点補正を掛けられるのは可能にすべきではないでしょうか。
総務省の御見解伺います。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
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特別な事情があれば可能だという答弁だとお聞きしました。
時間ですので終わります。ありがとうございました。
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