国民民主党・新緑風会
国民民主党・新緑風会の発言11643件(2023-01-24〜2026-07-24)。登壇議員27人・対象会議50件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
さん (48)
国民 (43)
制度 (38)
首都 (37)
大阪 (34)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 牛田茉友 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2026-03-19 | 予算委員会 |
|
先日お聞きした事例でいきますと、重い障害のあるお子さんを育てているシングルマザーの方が支援学校卒業後の預け先が見付からないということで、会社、勤務先に勤務条件を提示できずに失業の危機に直面していらっしゃいました。今現在も直面していると伺っております。
このように、十八歳を境に公的支援が急減し、保護者が離職せざるを得ない状況に対して、どのような支援が必要だと考えていますか。
|
||||
| 牛田茉友 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2026-03-19 | 予算委員会 |
|
今お話にありましたこの生活介護の延長支援加算、確かに拡充されたんですけれども、現場では十分に活用されていないのが現状です。
生活介護の現場では送迎に往復一時間以上を要することは珍しくありませんが、この送迎時間は延長支援加算に含まれていますか。
|
||||
| 牛田茉友 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2026-03-19 | 予算委員会 |
|
では、通常の送迎加算の単位数と、その単位数が金額にして幾らくらいなのか、お答えください。
|
||||
| 牛田茉友 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2026-03-19 | 予算委員会 |
|
そのような低い単価では、通常の送迎とは別に延長便を出すコストはなかなか賄えないと思います。そもそも、延長支援加算が九時間以上からなので、これが実態に即していない面も指摘させていただきたいと思います。
この送迎時間をサービス時間に加えまして、延長支援加算の対象にする、あるいは、延長支援加算に延長支援に伴う個別送迎への強力な加算措置を検討すべきではないでしょうか。
|
||||
| 牛田茉友 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2026-03-19 | 予算委員会 |
|
今、実態を把握しつつという言葉がありましたけれども、今後正確な実態把握を行っていただけませんでしょうか。
|
||||
| 牛田茉友 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2026-03-19 | 予算委員会 |
|
是非正確な実態把握をお願いしたいと思います。
総理は、施政方針演説の中で、障害や疾病の有無によって不公平がない社会を目指すと述べられました。しかし、現実には、様々な構造的な課題が障害のある家族を育てる家庭を苦しめています。
厚生労働大臣、これらを課題として明確に認識いたしまして、この十八歳以降の居場所確保に向けた具体的な検討を開始していただけませんでしょうか。
|
||||
| 牛田茉友 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2026-03-19 | 予算委員会 |
|
私たちも、当事者の皆様からもしっかり御意見を伺いまして、この十八歳の壁対策に対しては取り組んでいきたいと思っております。引き続きよろしくお願いいたします。
では、厚生労働省の皆様、ここまでですので、御退席いただいて構いません。
|
||||
| 牛田茉友 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2026-03-19 | 予算委員会 |
|
では次に、いじめ対策について伺います。
冒頭、松本大臣に一言申し上げます。
本日、文教委員会、大臣の一連の報道を受けて開催されませんでした。本来でありましたら、高校無償化法案の趣旨説明が行われるはずでした。四月以降の子供たちの学校生活にどれだけの影響を及ぼすのか、その重みにそぐう身の処し方を考えていただきたいとお願い申し上げまして、質問に入らせていただきます。
では、最新のいじめの認知件数と重大事態の発生件数について教えてください。
|
||||
| 牛田茉友 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2026-03-19 | 予算委員会 |
|
この七十七万件というこの数字は、現場の努力によって認知が進んだ側面もあると受け止めております。しかし同時に、いまだに認知されずに苦しんでいるお子さんがいらっしゃることを忘れてはいけないと思います。
では、重大事態になるまで把握されていなかった割合はどれぐらいあるでしょうか。
|
||||
| 牛田茉友 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2026-03-19 | 予算委員会 |
|
三割以上が認知されていなかったということです。
このいじめ防止対策推進法二十八条一項にあります疑いを認めるという文言について伺っていきます。
現状、学校側がいじめとの因果関係が不明として調査を回避するケースが後を絶ちません。因果関係がある場合に調査するのではなくて、因果関係があるかどうかを調査することこそが法の本来の意図であるべきだと考えますが、見解はいかがでしょうか。
|
||||