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国民民主党・新緑風会

国民民主党・新緑風会の発言11643件(2023-01-24〜2026-07-24)。登壇議員27人・対象会議50件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: さん (48) 国民 (43) 制度 (38) 首都 (37) 大阪 (34)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
礒崎哲史 参議院 2025-04-25 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
そうしますと、なかなか、今度ベンダーから探すという作業、さらにそこからまたシステムを変えるとなるとかなり時間が掛かるのかなというふうにも思えるんですが、今回、五年の延長ということでした。五年で本当に大丈夫なんでしょうか。
礒崎哲史 参議院 2025-04-25 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
分かりました。デジ庁さんともしっかり連携図っていただければと思います。  あと一問だけ確認したいと思います。  では、その五年延長ということなんですが、最近非常に物価も上がってきています。人件費も上がってきています。さらにここからシステム標準導入ということになりますと、当然様々なコストが上がってきますので、そうした点もしっかりとコストに対しては転嫁される、いや、していかないといけないと思うんですけれども、しっかり転嫁されるのかどうか、あわせて、その分の予算というものがしっかり確保されているのかどうか、その点を最後に確認させてください。
礒崎哲史 参議院 2025-04-25 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
終わります。ありがとうございました。
舟山康江 参議院 2025-04-25 本会議
国民民主党・新緑風会の舟山康江です。  会派を代表して、災害対策基本法等の一部を改正する法律案について質問をいたします。  我が国は、その位置、地形や地質、気象などの自然的条件から、台風、豪雨や豪雪、土砂災害、地震、津波、火山噴火など、様々な災害に見舞われやすい国土となっています。とりわけ今世紀に入り、災害が巨大化、頻発化、多様化、そして複合化しており、対応は待ったなしです。  自然災害の発生自体を防ぐことは困難ですが、発生時の被害軽減は可能です。そのために、これまでも累次にわたり様々な対策を講じ、法制度の整備、見直し、体制強化を図ってきましたが、いまだに課題山積です。  昨年一月の能登半島地震の教訓等を踏まえて、災害対策基本法や災害救助法等の見直しが行われようとしていますが、今般の改正でどの程度課題解決に結び付くのか、他の課題提起も含めて質問します。  災害発生時には、避難の指
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川合孝典 参議院 2025-04-24 法務委員会
国民民主党の川合です。  刑事デジタル法について御質問させていただきたいと思いますが、昨日、本会議でいろいろと御質問させていただきまして、大臣からも御答弁をいただきましたが、昨日の御答弁を全体お伺いをしていて感じたことをまず冒頭申し上げたいと思います。  今回、これまでアナログであったいわゆる刑事手続を大胆にデジタル化を図るということで、その取組自体は、時代の要請、情報通信技術の発達といったことを考えたときに、法曹のどうしても人数が限られている状況の中で、複雑化する、高度化する裁判を正確かつ迅速に円滑に進めていく上で必要だという意味では私は賛成の立場でこの法案と向き合っておるんですが、昨日の答弁聞かせていただいておりますと、おっしゃっていることの中に、日本の刑事法の基本的な考え方に基づいているという御答弁と、それから法律改正の後、検討や取組を法務省や裁判所で行うといったような御答弁が数
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川合孝典 参議院 2025-04-24 法務委員会
ぴんとこないんですけれども、例えば、情報の閲覧若しくは謄写を許可されたもの、要はコピーされたら困るものについては閲覧、謄写をさせないという理屈で、これ刑事局長で結構です、よろしいんでしょうか。
川合孝典 参議院 2025-04-24 法務委員会
許可されないのは損なわれるおそれがあるからということですよね、元々の現行法では。証拠物が毀損されないように、要は裁判長が許可するかどうかを決めるというのがそもそもの前提だったわけで、その前提が変わっているという理解ですか。
川合孝典 参議院 2025-04-24 法務委員会
質問して余計ちょっと分からなくなったんですけれども、問いの二の方の御答弁に関わることを今刑事局長おっしゃっていただきましたので、電磁的記録を謄写をする、例えばコピーの話一つ取りましても、要は、コピー、謄写するのは構わないとおっしゃっていますけれども、今回の法改正の目的が迅速化と同時に裁判費用の削減ということも挙げられていて、これは直接、弁護士の先生方はよく御承知のことかと思いますけど、裁判に関する資料を謄写するのに何十万枚もコピーして、コピー代だけで何百万も掛かるといったようなことが現実として起こっているということを踏まえて、閲覧、謄写をどう取り扱うのかということの議論をしているときに、今御答弁があったような要は対応をするということになったら、デジタル化しても何も変わらないですよね。  だから、要は、閲覧はさせるけど、謄写、いわゆる閲覧する資料というものをどういう形で取り扱うのかというこ
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川合孝典 参議院 2025-04-24 法務委員会
今の御説明を聞いていると合理的な御説明だと思うんですけど、法律の条文がそうなっていないから、じゃ、一体何なんだということになるわけで、そのことを指摘させていただきます。  と同時に、裁判長の、裁判所の判断を仰いで閲覧や謄写の決定がなされるということになると、手続上の問題として、弁護士さんの方から謄写の申請があるたびに毎回検察と裁判所が相談してということの繰り返しが起こることにもなりますので、むしろその刑事手続の遅延を招きかねないのではないのかという現場からの御指摘の声があるんですけど、そういうことにはならないという理解でよろしいんですか。
川合孝典 参議院 2025-04-24 法務委員会
いや、最初からそう書いておいていただければ分かりやすいんですけどね。  先ほど大臣の御答弁の中にも、要は開示できないような記録等もありということをお触れになって、刑事局長も先ほどおっしゃいましたけど、昨日の、私、代表質問でも申し上げたとおり、例えば性犯罪の動画だとか映像、写真だとか、そういったものについては開示することが個人のプライバシー侵害に関わるという御指摘、そのとおりだと思うんですが、ならば、そういったおそれのあるものについては、要は、謄写、失礼、裁判所の許可を要するということをそもそもその事案ごとに検察の方から要は前提として最初にタグ付けをしておくということで、それ以外のものは情報開示しますよというルールにした方が裁判所の手間も省けると思うんですよね。  私、論文見ておりましたら、この裁判長の許可については、別に裁判所側のニーズではなくて、法務当局の方が入れた案だというふうにな
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