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国民民主党・新緑風会

国民民主党・新緑風会の発言11643件(2023-01-24〜2026-07-24)。登壇議員27人・対象会議50件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: さん (48) 国民 (43) 制度 (38) 首都 (37) 大阪 (34)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
川合孝典 参議院 2024-05-09 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  前回の質問のときに民事局長から同様の御答弁をいただいております。裁判所の役割、位置付けというものも含めて、諸外国と日本とを一律に比較することができないということについては私も理解しておりますが、現行法に照らし合わせても、例えば、民事の事件で刑事罰ということになると極めてハードルの高い話になることはこれはもう言うまでもないことでありますが、いわゆる会社法を始めとする民事のその手続でもっていわゆるペナルティーを科すということについてはこれは理論上十分に可能なことでもありますので、やはり決めたルール、裁判所が決めた裁定に従わないということに対して一定の強制力を持って従わせるということについては、これは、きちんとそこに実効性を担保しないと、DVの被害者の方々の御心配にも応えることができませんし、また連れ去りの被害等で面会交流等を望んでいらっしゃる方々の要望
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川合孝典 参議院 2024-05-09 法務委員会
○川合孝典君 どうもありがとうございます。  次の質問に移りたいと思います。  DV被害の支援者の方々、今度は支援者が御懸念されている、今回の法改正に対して懸念されていることについて少し質問させていただきたいと思います。  被害者の状況が、DV被害者の状況が急迫かどうかをめぐって、支援者の方が要は逃げるということについてのアドバイスを行うに当たって、後々争いが生じることを恐れて支援に対する萎縮が起こるということを懸念される声が実はあります。今までどおり本当にDVから逃げていらっしゃる方々の支援ができるのかということを大変心配されている方がいらっしゃいます。  そこで質問なんですが、この急迫の判断をめぐって後々紛争が生じることを恐れてDV被害支援者の支援活動に萎縮が生じないよう、活動に制約がされないような措置や配慮というものを法務省として考えていらっしゃるのかどうか、このことを法務大
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川合孝典 参議院 2024-05-09 法務委員会
○川合孝典君 単独親権かどうかというのは後に決まる話であって、今逃げている人たちにとってみれば、単独親権に基本的になるだろうから大丈夫ですということでは間に合わないんです。  私が申し上げているのは、ともかく、親権が今ある状態でともかく逃れてきて、共同親権の状態で逃れてきていらっしゃる方が、命の危険があるから逃げようといったときに、逃げましょうと言ったことが後々紛争のもとにならないようにできるのかどうかということを、その部分についての確認を今させていただいているということですので、もう一度御答弁をお願いします。
川合孝典 参議院 2024-05-09 法務委員会
○川合孝典君 では、法改正後も、いわゆるDV被害者支援のための取組を急迫の事情があるということをもって支援を行うということに対して濫訴が生じることはない、いわゆる裁判等を提起されることによって不利益が生じるようなことはないということでよろしいですね、じゃ。
川合孝典 参議院 2024-05-09 法務委員会
○川合孝典君 加えて御質問なんですけど、私自身は、せめてその身体的なDVなど生命を脅かすような状況については急迫の事情に該当するといったようなことをあらかじめ明示すること等が、そうした懸念を払拭することにつながるのではないのかなと私自身はちょっと思っております。そのことを申し添えさせていただきたいと思います。  その上で、次の質問に移りたいと思いますが、単独親権が共同親権に変更された場合に懸念される事項への対応についてということで、個別の事例で少し御質問させていただきたいんですけど、懸念の指摘が上がっている問題、高校無償化の問題、伊藤先生もたしかこの問題については前回御質問されていますが、別居親の収入のいかんによって高校就学支援金が受けられなくなる、子供支援の制度が使えなくなる可能性があるということについての指摘の声があります。  一人親世帯は元々貧困率が極めて高い、そうした一人親貧困
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川合孝典 参議院 2024-05-09 法務委員会
○川合孝典君 そうとしか答弁できないのも分かっているんですけれども、現実問題として、共同親権になりました、両親の収入がそれぞれこれだけありますと、要は別居親の方が結構な収入があるという話になると、当然のことながら就学支援金の受給対象から外れてしまう可能性があるわけです。そのこと自体は理論上理解できるんですけれども、その別居親が養育費払わなかった場合にどうなるのかということになると、経済状態が全く変わらない厳しい状況の中で、共同親権になって見た目の収入だけが増えたことで支援制度を受けられなくなるということが生じる可能性があるということの指摘なんです。  大臣の御答弁はもちろんそのとおりだと思いますけれども、所管しているのは文部科学省ですから、質問の通告のときに文部科学省とも少し話はさせていただきました。理屈として文部科学省さんも御説明はいただきましたけれども、ポイントになるのは、法改正によ
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川合孝典 参議院 2024-05-09 法務委員会
○川合孝典君 是非よろしくお願いしたいと思います。  元々、一人親家庭は貧困率が極めて高いということが問題視をされております。今回の法改正によって一人親家庭の貧困が更に深まるということだけは絶対に避けなければいけないということでありますので、是非、法改正以降、この一人親家庭の貧困率、養育費の受取率ということにもつながってくるのかもしれませんが、そのことについても、やっぱり推移、経時変化というものをきちんと把握していただきたいと思うんですけど、これ、民事局長、いかがですか。
川合孝典 参議院 2024-05-09 法務委員会
○川合孝典君 済みません、大臣、改めて今の質問について御認識をお伺いします。
川合孝典 参議院 2024-05-09 法務委員会
○川合孝典君 いろいろと各論の議論をやっていますと、要は親権、親の、いわゆる親権の所在というものに焦点が当たりがちなんですけど、やはり優先されるべきは、子供の利益を最大化するためにどうあるべきなのかということだろうと私は思っています。  そういった意味では、そうした取組、是非進めていただいた上で、そうした数値の変化というものが今後のこの民法の在り方、見直しに大きく影響も生じさせると思いますので、是非お取組をお願いしたいと思います。  時間がなくなってまいりましたので、あと一つ質問させていただきたいと思いますが、法定養育費について一問質問させていただきます。  法定養育費については、養育費の取決めをせずに離婚した場合に対応する補充的なものということで、基本的に低額になる可能性が高いものであります。今回、養育費の先取特権が付与されることになりますが、この先取特権の差押手続自体が複雑で、当
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川合孝典 参議院 2024-05-09 法務委員会
○川合孝典君 時間が来たのでこれで終わりたいと思いますが、これまで煩雑だった手続がかなり簡略化されてワンストップで対応ができるということ、このことについてはもっとしっかりと当事者の方々に御説明いただくことをお願いしたいと思います。  以上で終わります。