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国民民主党・無所属クラブ

国民民主党・無所属クラブの発言7513件(2023-01-26〜2026-02-20)。登壇議員31人・対象会議52件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 国民 (91) 日本 (67) 必要 (62) 総理 (45) 制度 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
森ようすけ 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
御答弁ありがとうございます。  田村先生は詳しいので、そのとおりだと思うんですけれども、配慮すべきことは間違いなくあると思うんです。  ただ、やはり検討を前向きに進めていくというのは非常に重要なことだと思っていまして、今回修正案が出てきていますけれども、それが本則じゃなくて附則の改正案になっていると思います。なので、こうした今すぐ導入すべきかどうかは難しいことについても、附則において見直しの事項をしっかり盛り込んでいくというのは、修正案も附則ですから、同じ一つの法律案、修正案として、よりいろいろな事項について盛り込むという方向性は、可能性としてはあるのかなというふうに考えていますので、その点は、また金曜日もありますので、是非御議論させていただければと思います。  次に、就職氷河期世代のところについてもお伺いしたいと思います。  今現在、国民年金保険料の遡及納付の要件は、十年以内であ
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森ようすけ 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
御答弁ありがとうございます。  これもやはり、懸念すべき事項とか配慮すべき事項はありますので、しっかり。でも、ただ、必要な改革だとは思うので、五年後に向けて検討していくということを法律上しっかり担保していくということも重要だと思っていますので、この点についても是非議論をしていきたいなというふうに考えているところでございます。  最後、一問お伺いするんですけれども、昨日の参考人質疑においても、マクロ経済スライドの一致というところの必要性は皆さんから言及がされていたところでございます。ただ、それだけではなくて、そのほかの必要な施策についても、五年間あるわけですから、それについても時間をかけて議論をしていくことも大事だよねというようなところも参考人から意見があったというふうに承知をしております。  例えば、国民年金保険料の納付期間を四十年から四十五年に延ばすことについては、素直な取組である
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森ようすけ 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
ありがとうございます。  やはり附則において明記していくことも大事だと思いますので、必要な政策であれば、より具体的に附則に書いていく、こうしたことも週末にかけて議論していきたいと思います。  修正案提出者については以上でございます。ありがとうございます。  最後、福岡大臣に一問だけお伺いしたいんですけれども、年金の財政検証におけるモデル世帯の在り方について一問、最後の質問、お伺いさせていただきたいと思います。  やはり、モデル世帯が働く旦那と専業主婦の妻、三号の妻という形で、これまではそれがそうだったと思うんですけれども、今だと、氷河期世代の方々を含めて、単身の高齢の男性だったり単身の高齢の女性だったりとか、未婚の方が増えてきているという形でございます。やはり、氷河期世代の方々は、モデル世帯とは違って自分の年金しか受け取ることができない。もちろん、基礎年金だけの人もいれば、厚生年金
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森ようすけ 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
御答弁いただき、ありがとうございます。  やはり、こういった多様な世帯が増えてきているので、しっかりそうした方々を見つつ、全ての方々が安心して暮らせる年金制度というのを進めていただきたいなと思います。  最後、一言なんですけれども、この年金の改正案、修正案については金曜日に採決ということも示されておりますが、国民全体に関係のある重要な年金制度でございますので、やはりこれは議論が拙速過ぎるんじゃないかということを捉えているところでございます。時間をかけた審議が必要であるというふうに考えておりますので、そうしたことを最後申し上げまして、質疑とさせていただきます。  ありがとうございました。
臼木秀剛 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
ありがとうございます。国民民主党の臼木秀剛と申します。  先週の一般質疑に引き続き、質問の機会をいただきました。ありがとうございます。  本日は、法案について質問をさせていただきます。  ちょっと、今、村上委員のお話を聞いていて、通告をしていないので参考人でも大臣でも結構なんですが、少し御答弁をいただければと思うんですけれども、倒産という言葉ですね。昨年の倒産件数は一万件を超えているということはこの委員会でもずっとお話しされていますけれども、とはいえ、中身を見てみれば、先ほど少し調べましたけれども、いわゆる清算型の倒産が大体九千七百件、九七%程度である一方で、会社更生法であったり民事再生法に基づく、かぎ括弧つきなんでしょうけれども、いわゆる再生型の倒産がおよそ三百件ぐらい含まれているという理解でよろしいですかね。まず、じゃ、ちょっとその事実確認だけお願いします。
臼木秀剛 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
ありがとうございます。  というのも、倒産という言葉は、やはり実際、我々もインパクトがありますし、地域経済に与えるインパクトも多い中で、いわゆる再生型の、先ほど御説明をいただいたような会社更生法や民事再生法、また事業再生ADRに基づくような、ここも倒産に含まれるというと、かつてほどではないにしろ、報道で事実上の倒産というふうに報じられたりするというようなことであったり、先ほどおっしゃっていただいたように、民間の数字の中にはこういういわゆる再生型のものも倒産ということで、ああ、あの会社はもう駄目なのかということで、本来なら、今回の法案が目的とするような、事業価値の毀損につながるような、結果的になってしまうということも報道を見ていてやはりあるなということは常々感じておりましたので、こういったところも含めて、いわゆる再生型というのはきちんとこれからもう一度事業を立て直して次につなげていくんだと
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臼木秀剛 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
済みません。通告がない質問で大変恐縮でしたけれども、ありがとうございました。  まさに、今おっしゃっていただいたように、やはり経済の仕組みも変わってくる中で、また、各国、先週我が党の岡野議員も質問させていただきましたけれども、海外の状況も変わってくるということで、倒産の意義も変わってきましたし、二〇〇〇年代ぐらいから私的整理を充実させていくという中で、今回、本法案としても、やはり事業価値の毀損防止であったり技術、人材の回避ということで、いわゆる従来の法的整理と私的整理をいいとこ取りというんですか、それぞれメリット、デメリットがあったものを、いいとこ取りをして、一定の裁判所の関与も入れていく、一方で、私的整理であれば債権者全員同意がなければいけなかったものを、一定数の要件で入れるようにしたという、いいとこ取り、ハイブリッドなものということで仕組んだものだということの理解をしております。
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臼木秀剛 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
ありがとうございます。  事業再生ADRの話も今触れていただきましたけれども、先ほど村上委員も話をされていましたが、では、本制度と事業ADRとの差というのはどこにあるのだということで、先ほど、債権者が有するいわゆる金融債権に限る、さらに多数決の要件が入ってくるというところで差があるということだったんですけれども。  一方でいうと、逆の見方でいえば、事業再生ADRでも、債権を今回本法案が持つようなところに限定をした上で全員同意で進めていくということも、これは可能は可能だと思うので、そうすると、先ほどは事業再生ADRが使われなくなるのではないかという質問ではあったんですけれども、私はむしろ、本法案が、ある程度、全員同意がある場合であればおおよそ事業再生ADRの方に包含されてしまうということで、四分の三以外のところで何か大きい違いがないんじゃないか、本法案の意義というのが薄れてしまうのではな
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臼木秀剛 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
ありがとうございます。  先ほどおっしゃっていただいたように、具体的に本制度というのはどういう場合に使われ得るのかということは、答弁の中である程度幾つか出てきてはいますけれども、ここも、先週、東委員に対する大臣の御答弁のところで、本制度の利用が想定されるのは、主として金融債権者の多い大企業あるいは中堅企業となると考えておりますということですけれども、もう少し具体的に、どのような金融債権者がいる場合に利用される可能性があるのかという、例えば、先ほど山岡委員が御指摘をされましたマレリの例であれば、外資金融が入っていて、なかなかやはり文化の違いであって合意を得ることが難しいとか、あとは、中小企業であったらやはり手続も含めて使いづらいんじゃないかとか、裁判所の関与も入ってくるのでとか、地銀であったり信金がメインバンクでいるような場合にはなかなか余りこれの手続を使わないので、地方企業にとってはそん
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臼木秀剛 衆議院 2025-05-28 経済産業委員会
一定程度明確になったので、本当にありがとうございます。御丁寧に答弁をいただきました。  本法案、制度の中身を少し見るに当たって、実は、二〇二二年に内閣府で行われた新しい事業再構築のための私的整理法制検討分科会の案が基になり、それを幾つか各種団体の意見等も踏まえて、今回法案提出に至ったものと理解をしております。  お配りしている資料でいうと、二ページ目にその当時に想定をされたフロー図がつけてありますが、何か大枠を見ると余り今回のものと変わっていないようには見えますが、幾つかやはり相違点があるので、その点を、なぜこのときから本法案の制度のように変わったかというところを確認をさせていただきたいと思います。  まず、二つ目のところ、指定法人による再構築の計画概要案等の確認ということで、当初、この分科会案では、事業の再構築というものの要件に該当するかということを判断する必要があるんだということ
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