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国民民主党・無所属クラブ

国民民主党・無所属クラブの発言10843件(2023-01-26〜2026-07-27)。登壇議員39人・対象会議55件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 国民 (80) 改正 (75) 必要 (67) 選挙 (60) 制度 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
飯泉嘉門 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答えをさせていただきます。  法案成立後の周知を担当する省庁でありますが、こちらにつきましては、実は提案者としてお答えをする立場にないところでありますが、今お話がありましたように、広く国民の皆さん方に知っていただく必要がある、あるいは事業者の皆様方にそごを来さないという観点からは、こうした点にしっかりと対応できる、そうした省庁に行っていただければありがたいな、このように提案者としては思うところであります。
野村美穂 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
ありがとうございます。  続きまして、四点目の質問です。周知不足のリスクと対応についてお尋ねします。  施行後、法律ができたことを知らなかったとして違反する事例が発生する可能性があります。このような場合、どのように対応するのでしょうか。事例としていろいろ挙げられていますけれども、例えば、外国人観光客がスポーツ大会で日の丸に寄せ書きをした場合、古い国旗を廃棄する際に適切な方法を知らずに処分した場合など、悪意のない行為であっても、通報があれば警察は取り締まらないといけないケースがあると思います。  このような悪意のない行為について、現場の警察官はどのような判断をすることになるのか、警察庁にお尋ねします。また、検察は、このような事例の場合、どのような判断をすることになるのでしょうか。警察庁、法務省の順番でお尋ねをします。
野村美穂 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
御答弁ありがとうございました。  一つ目のテーマの最後の質問になります。施行後の周知度検証についてです。  施行後、国民への周知が十分に行われたかどうかを検証する御予定はあるのでしょうか。提案者にお尋ねします。
飯泉嘉門 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答えをさせていただきます。  実は、当初原案にはなかった附則の第二項、つまり検討事項、我々国民民主党の方から提案をさせていただいて盛り込まれたいわゆる見直し条項であるわけでありますが、この法律の規定については、法施行後三年を目途に、この法律の施行状況等を勘案し、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものになっているのかどうかなどの観点から検討を加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする、このように検討条項を設けさせていただいております。  当然のことながら、この検討の関係で、必要に応じ、その周知がちゃんと行われているのかどうか、どのような形で行われたのか、それが効果的であったのか、こうしたものも検討なされるもの、このように考えております。
野村美穂 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
ありがとうございます。  それでは、二つ目のテーマ、教育における国旗の取扱いについてお尋ねします。これまでも何名かの委員から質問がありましたけれども、私からも改めてさせていただきたいと思います。  学校教育において、国旗は国家の象徴として大切に扱われるものであることをこれまでどのように指導をされてきたのでしょうか。また、新たな刑罰規定が設けられることを踏まえ、学校教育における国旗に関する指導内容をどのように変更していく予定でしょうか。文部科学省にお尋ねします。
野村美穂 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
ありがとうございました。  それでは、三つ目のテーマに入ります。警察における運用体制について、二点お尋ねします。  まず、一点目です。国民が国旗損壊行為を目撃した場合、どこに通報すればよいのでしょうか。また、通報時において緊急性が高くないと通報者が考えた場合の連絡先はどこになるのでしょうか。警察庁にお尋ねします。
野村美穂 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
ありがとうございます。  やはり、緊急性の高くない場合の相談の窓口の徹底を是非お願いしたいと思います。何でもかんでも警察に一一〇番で連絡が入ってしまっては通常業務に支障が起こりかねないというふうにも思いますので、改めて、シャープ九一一〇、徹底をお願いしたいと思います。  それでは、二点目です。警察における運用体制と実務上の課題についてお尋ねします。  本法案の第二条第二項において、「行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行う」とされており、現場での判断が求められることになります。新たな犯罪類型の追加により、警察の業務に支障が生じる懸念はないでしょうか。警察官に対する研修や判断基準の周知徹底など、どのような準備を進めていく予定でしょうか。具体的な方針をお聞かせください。  また、六月二十四日の質疑において、他人の所有物である国旗を損壊した場合、器物損壊罪と国旗損
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野村美穂 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
ありがとうございました。  次のテーマです。四つ目のテーマは、諸外国における法律について、二点質問いたします。  ほかのG7各国においては、自国の国旗損壊についてどのような法律があるのでしょうか。各国の法律の概要について、外務省にお尋ねします。  また、実際にこれらの法律に基づいて処罰された具体的な事例があれば、併せてお話しいただけたらと思います。
野村美穂 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
ありがとうございました。  二点目の質問です。外務省にお尋ねします。  他国から、日本が自国の国旗損壊について規定がないことについて、意見や指摘を受けたことがあるのでしょうか。もし外交の場や国際会議などでこの点が問題視されたことがあるとすれば、どのようなシチュエーションだったのでしょうか。
野村美穂 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
ありがとうございました。これは、確認という意味でさせていただきました。  本日の最後のテーマに入ります。幾つかの事例の確認をしていきたいと思います。三点、お願いします。  まず、一点目。国会内のお土産屋さんでは、日の丸が描かれているゴルフボールが販売されているそうです。この日の丸が描かれているゴルフボールは、本法案の第一条で言う社会通念上国旗の用に供していると認識される有体物に該当するのでしょうか。また、ミスショットではなく、そのゴルフボールをゴルフ場の池に向かってわざと打った行為、わざと池ポチャをさせた場合は処罰対象となるのでしょうか。提案者にお尋ねします。