国民民主党・無所属クラブ
国民民主党・無所属クラブの発言10843件(2023-01-26〜2026-07-27)。登壇議員39人・対象会議55件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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与党原案の旧二条二項につきましては、今委員からお話のあったとおりでありまして、事後配信についてかなり詳細な処罰規定、対象、こうしたものが書かれていたところであります。
しかし、憲法第三十一条、罪刑法定主義、明確化の原則であれば、極力罰を伴うものにつきましては明確にしていく必要があるということから、やはり公然と行われたもの、これに極力限定をすべきである、国民の皆様方の感情も当然、公然という場合と時間を経た場合とではかなり差が出てくる、こうした点があるところでありまして、この二条二項を削除を求めたところであります。そうした結果、与党の皆様方あるいは参政党の皆様方も御理解がなされまして、四党の共同提案と、このようになったところであります。
こうした形で、今回はより処罰規定の範囲が限定をされる、しかも、SNSなどこれからどんどん広がってくる、予告配信も多く広がってくる、そうしたネット時代に
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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公然の定義について御質問をいただいたところであります。
公然についての様々な判例、こちらにつきましては、先ほども幾つか引用いたしましたが、刑法百七十四条の公然わいせつ罪であったり、あるいは刑法百七十五条、わいせつ物頒布罪、あるいは礼拝所不敬罪、百八十八条の第一項に用いられておりまして、これらの判例を少し御紹介をさせていただきます。
判例では、不特定とはどのような状況を指すものなのか、あるいは多数人とはどの程度の人数か明示したもの、こうしたものがぴたっとしたものはまだないところではあるわけでありますが、まず、公然性が肯定をされた裁判例としては、夜間一定の部屋を密閉をし、不特定多数の人を勧誘した結果、集まった数が数十名のお客の前でわいせつ行為をした事実が、また逆に公然性が否定をされた裁判例としては、わいせつ行為を見た者が被告人の知人及びそのマージャン仲間ということで四名であった事実がご
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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今御質問の、例えば私有地であったとしても通行人から容易に見られるような状況である、あるいは殊更外部の目を引くようなそうした方法で国旗を損壊した場合には、公然性、こちらの要件を満たす可能性が当然ございます。
また、公然と行われた否かを判断をするに当たりましては、先ほどもお答えをいたしましたように、不特定又は多数の人が認識をし得る状況にあったのかどうか、これを行為の場所、外形ですね、あるいはその周囲の状況その他の状況を客観的に判断をして行うものと、このように考えるところであります。
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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今の点につきましては、衆議院の内閣委員会のときでも、実は具体的な事例の一つとして、会員制というだけではなくて、ネット上で、ある会員の皆さん方に配信をリアルで行うと、こうした場合の事例として出されたところでありまして、あくまでもそれが少人数でなされ、しかも会員制ということですから特定であると。しかし、こうした場合であったとしても、多くの皆様方が知り得る、そうした環境にあり、こうした認識ができる状態であるかどうか、そこが公然性の要件を満たすかどうかの大きな判断、メルクマールとなるところであります。
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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今の点につきましても、やはり、基準となる公然の場合については、不特定又は多数ということが認識をできる状況でなされているのかどうか、そこが会員制の集会の場合と同じ公然性の要件を満たす可能性もあるということになります。
ただ、公然と行われたか否かをする判断に当たりましては、先ほどからお答えをさせていただいていますように、不特定又は多数の人が認識をすることの状態であったのかどうか、ここがメルクマールになるところでありまして、繰り返しとなりますが、行為が行われた、つまり行為の蓋然性であったり、その置かれた状況、客観的な周囲の状況、これらを総合的に判断をした上でなされるものと、このように考えております。
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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今の御質問の場合には、既に損壊をされた国旗、これを例えば掲示をするということになりますので、当然公然性でないと。つまり、国旗を損壊をする行為が公然となされたのかどうか、ここがメルクマールになるところでありますので、これらにつきましてはそもそも構成要件に該当をしないということで、処罰対象外となるところであります。
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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まず、公然性、ここにつきましては、先ほども少し触れたところでありますが、物理的、リアルに行われたものであるのか、あるいはネット空間であるのか、ここの点については問わないところとなります。そして、不特定又は多数、ここが要件としてかぶってくるところであります。
それでは、今お話のありました演劇の場合ということでありますが、まず大前提として、憲法二十一条、表現の自由、これについては最大限尊重をされるべきと我々も考えるところでありまして、その中でも特に芸術性の点あるいは政治的な点につきましては配慮がなされるものと、このように考えるところであります。
しかし、その行為自体が公然となされ、また多くの皆様方が見る、あるいは一般的、社会通念的に見てもやはりこれは非常に著しく不快であると、そうした場合には構成要件に該当することがないとは言えないところでありますが、それぞれにつきましては、個別の事例に
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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今回の答弁、今累次させていただいたところでありますが、あくまでも公然であるというのが大原則。例えば、先ほども答弁させていただいたように、事前に損壊をしたものを逆に公然と掲げると、こうしたものはまず対象外としているということ。
あるいは、リアルなもの以外、予告配信であるとか、例えば一時間後あるいは二時間後、予告配信をしたもの、こうしたものについても最大限、こちらは表現の自由、こうした点に配慮をして、これらを対象外とさせていただいているところであります。
しかし、今委員の方からお話がありましたように、あくまでも保護法益は国民の皆様方が国旗を大切と思うそのお気持ち、ここがどうなのかということでありますので、委員からは、じゃ、事前に損壊をしたもの、これを例えば陳列をする場合については、いや、不愉快に思うよね、こうしたお話、恐らくそうしたことを思う方も多くおられるのではないか、このように思う
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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失礼しました。
そうした場合については当然見直しということもあり得るのではないか、このように思うところであります。
失礼いたしました。
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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私も同様でありまして、個々人の内心には踏み込まない、これが今回の法案ということになっております。
以上です。
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