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国民民主党・無所属クラブ

国民民主党・無所属クラブの発言10843件(2023-01-26〜2026-07-27)。登壇議員39人・対象会議55件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 国民 (80) 改正 (75) 必要 (67) 選挙 (60) 制度 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
玉木雄一郎 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
こういった経緯もしっかり踏まえて対応することが私は必要だというふうに思っております。  これは慎重に取り扱わなければいけませんけれども、皇族数の確保、我々立法府としてある種のルールを作りますが、具体的な、人のいる話でございますので、制度をつくったから即皇族数の確保ができるかというと、また楽観するべきものでもないというふうに思います。  所先生が有識者会議に出ておられたときに、旧十一宮家の方も、一般国民となってからも男子相続を固守するうちに、跡継ぎが不在になって既に半数以上が絶えている、こういう事実も直視しなければならないという、男系男子の養子を迎えることに対する、ある種、過度な楽観を戒めるようなことも発言をされております。  その意味で、この改正案におけるいわゆる養子皇族男子の対象となり得る方々は、現時点でどれだけの宮家、そして何人いらっしゃるのか、もし把握をしていれば教えてください
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玉木雄一郎 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
政府として把握をしていないという従来の答弁だと思いますが、やはりその意味でも、法改正が行われた後の状況をしっかりと把握をした上で、必要に応じて適時適切な対応、見直しが適切に行われることが必要なんだというふうに思います。  最後に確認したいのは、附則の検討条項でございます。  一項、二項ございますけれども、附則の六条一項では、所要の検討が加えられ、必要があると認めるときは所要の措置が講ぜられるというふうにされておりますけれども、改めて確認ですが、検討対象は、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持するという、ある種、この第一案と、そして、皇族の養子縁組を可能として旧十一宮家の男系男子が養子に来る、この二つを両方とも対象としているのか。そして、必要と認めるときは三十年待たず随時できるのか。この点を改めて確認させてください。
玉木雄一郎 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
あわせて、附則の六条の二項です。  二項は、皇族数の確保の状況等を勘案し、必要があると認められるときは、三十年ごとに見直しが行われると規定されています。書き分けています。  三十年ごとの見直しと規定した二項と、一項の所要の検討、所要の措置が加えるということ、これがどういう関係にあるのか読んだだけでは分からないので、全体として三十年に一回しか見直しができないんじゃないかというふうに読めるんですが、案件としてはその両方とも含んでいるという今答弁がありましたけれども、三十年たたないと見直さないという意味なのか、改めて確認します。  そして、二項であえて書き分けて、検討を三十年ごとの見直しとした、その見直し対象として何か特定のものを意図しているのか、確認させてください。
玉木雄一郎 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
ちょっとよく分からなかったんですが、一項と二項の関係はどうなんですか。一項で全て言い切っているのを確認的に二項で書いているということですか。
玉木雄一郎 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
随時見直しをするということが原則で、最低でも三十年に一回は見直すべきだというふうに理解をいたしました。  いずれにしても、冒頭申し上げたとおり、今回は皇族数の確保に関する改正ということで、もう一つの大きな柱であります皇位の安定継承の確保の方策については引き続き検討していくことが必要だと。これはまさに立法府の責務としてやっていかなければいけないということを深く自覚しながら、今回で何か特定の方策を先取りしたり、あるいは検討を縛ったりするものではないということが確認できましたので、我々としても、引き続き、皇位の安定継承のために、立法府としての責務をしっかり果たしていくこと、このことをお約束申し上げ、また、皇室のいやさかをお祈り申し上げまして、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
玉木雄一郎 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
国民民主党の玉木雄一郎です。  私からも、皇室典範等の一部を改正する法律案及び附帯決議に賛成の立場から一言申し上げます。  今日の質疑を通じて、国民の幅広い理解に少しでも寄与できたのかなと思っております。ただ、まだまだ今回の改正の中身についての理解が必ずしも広く広がってはいないと思いますので、引き続き、政府におかれては、国民の正確で幅広い理解を得られる努力を積み重ねていただきたい、また、我々立法府の立場としてもその努力を継続をしていきたいということをまず冒頭申し上げたいと思います。  そして、今日の質疑を通じて、皇族数の確保、そして、それとは切り離された形の皇位の安定継承、いずれも重要でありますけれども、今回は、前者の皇族数の確保にある種絞った改正になっております。ただ、同時に、皇位の安定継承の確保を図る方策については、引き続き立法府においても検討し、そして適時適切に措置を講じていく
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飯泉嘉門 参議院 2026-07-09 内閣委員会
お答えをさせていただきます。  確かに、今お話がありますように、現行法上でも対処可能な領域がある、このことはおっしゃったとおりであります。例えば器物損壊罪、これでいきますと、自己所有の例えば旗、これを損壊した場合には処罰がされない。また、器物損壊罪の場合には親告罪でありますので、当然その所有者、被害者が告訴をしなければ起訴されないということになります。  しかし、この法案の保護法益が国旗を大切に思う国民感情である以上、例えば、国旗、その所有者がどうであるのか、あるいは被害者からの告訴があったかどうか、こうしたことにかかわることなく、国旗を損壊する行為自体が、その保護法益、こちらを侵害する蓋然性が高いわけでありますので、そのような行為を行った者に対しては処罰の対象となるものであります。  このように、現行法では対処することができない領域があるところでありまして、国旗を大切に思う国民感情
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飯泉嘉門 参議院 2026-07-09 内閣委員会
本法案の第二条第一項、この罪は国旗を大切に思う国民感情といういわゆる社会的な保護法益、社会的法益を保護法益とするものと、このように考えているところでありまして、ある種の社会的に共有をされる感情を社会的法益として保護をするものとしては、例えば、今、罪刑法定主義のお話がございましたので、類例として、礼拝所に対する一般の宗教的な感情を保護する礼拝所不敬罪、刑法百八十八条であったり、あるいは健全な性秩序、性風俗ないし公衆の性的感情を保護する公然わいせつ罪、刑法百七十四条などが該当するものであります。  また、本法案は人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と国旗を損壊した者を罰するものでありますが、ここに言う人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるという方法とは、一般通常人から見てひどく快くない、あるいは不快である、不愉快を感じさせるような方法をいうところであります。  これに該当するかどう
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飯泉嘉門 参議院 2026-07-09 内閣委員会
先ほども申し上げていますように、本法案のいわゆる保護法益につきましては、国旗を大切に思う、その国民の皆様方の感情であります。  我が国においては、いわゆる日の丸が長年の慣行により国旗として国民の皆さん方の間に定着しているところでありまして、これを踏まえ、その根拠を明確に規定をするために、平成十一年、国旗及び国歌に関する法律が制定されたところでありまして、これも踏まえ、国旗損壊罪の保護法益は、国旗を大切に思う国民の皆さん方の感情、すなわち社会的法益とすることが適切であると、このように考えたところであります。  今御質問をいただきました諸外国における国旗損壊罪は、いわゆる国家的法益と思われるものを保護法益とするものが多く見られるところでありまして、ただし、これも国によっては様々、それぞれの国の歴史や文化、あるいは国民の皆さん方の感情を踏まえて形成されてきたものであると、このように受け止めて
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飯泉嘉門 参議院 2026-07-09 内閣委員会
今お話の出ました日本の刑法九十二条、外国国章損壊罪、こちらにつきましては、今のお話のあった明治二十四年の大津事件、これを契機として、明治四十年、制定をされたものでありまして、あくまでもその保護法益は国益、つまり外交上の利益とされているところであります。  こうして考えたときに、日本国の国旗損壊罪が今ない状態でありまして、少なからず、国民の皆さん方にとりまして、国旗を大切に思う国民の皆様方のその気持ちは万国共通であるにもかかわらず、日本におきましては、外国の国民の皆さん方のお気持ちは保護される一方で、日本国の国民の皆さん方の気持ちは保護をされずアンバランスではないか、このような受け止め、これも一つあるところであります。本法案は、そのような状況を解消することも言わば立法目的の一つと言えるのではないかと考えております。