国民民主党・無所属クラブ
国民民主党・無所属クラブの発言10843件(2023-01-26〜2026-07-27)。登壇議員39人・対象会議55件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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大きく二つ御質問をいただいております。
まず、附則の第二項につきましては、先ほども申し上げましたように、二つの事例、これを記載をさせていただいております。例えば、国旗を損壊する状況の映像、いわゆる事後配信、こうした点について、あるいは損壊を事前にされた国旗をさらす場合ということで、こうしたものがこの三年間の間でどのような形で実際に起こってくるのか、またそれ以外の事例などにつきましてもしっかりとこれらを勘案をする中で、そしてその対応をする必要があるのであればしっかりと検討を重ね、そして具現化をしていく、こうした流れで進めさせていただければと考えております。
さらに、どのような場でこれを行っていくのかという御質問であります。実は、今回の法は閣法ではございません。議員立法ということで、国民の皆様方の中に様々な御意見がある、そうしたことであれば、国民の皆様方の代表である我々立法府、こちらが
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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二点御質問をいただきました。
まず、第一点目の正式の点につきましては、委員おっしゃるとおりであります。
もう少し具体的に申し上げてまいりますと、一般に旗といった場合には、紙や布で作られたもの、そしてさおなどに掲揚されるものと、こうした定義があるわけであります。しかし、式典の場でその国旗を映像に映し出したモニター、こうしたものについても、例えばそれを壊してしまう、式典の場でということであれば処罰の対象になってくるということになりまして、こうしたものがその外延に当たるものと考えられるところであります。
また、第二点目、こちらにつきましては、いわゆる社会通念上の一般人、この方々の判断でよいのかといった点であります。
例えば、その行為をなした本人、あるいはそれを見ていた人々、その皆さん方の御判断ではないということで、委員おっしゃるとおりであります。これも憲法第二十一条、表現の自由、
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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二点御質問をいただきました。
まず、具体的な事例としての七月の九日、内閣委員会での答弁であります。お子様ランチのところに付いているいわゆる旗でありますが、これは、やはり社会通念上見て、お子様を楽しませるという概念からいきますと、とてもこれは国旗として用いられている、このようには考えられないところでありますので、委員おっしゃるとおり、これは対象外ということになります。
次に、二点目として、国旗として用いられている、社会通念上認められるか、あるいは認められないか、この点についてのメルクマールということでありまして、こちらにつきましては、個別的な事情、これを催して、例えば行為の外形であるとか、あるいは置かれた周囲の状況、客観的な状況で判断をする、こうした点も記しているところでありますので、一義的にその判断基準、これを申し上げるのは難しいところではありますが、しかし、先ほども、国民の皆様方
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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二点御質問をいただいたところであります。
まずは、公然とという点であります。こちらにつきましては、公然わいせつ罪、刑法第百七十四条でありますが、そこの公然と同意義ということでありまして、委員お話しのように、物理的空間であるか、ネット空間であるか、これは問わないということになります。
そして、不特定又は多数、こちらの人々が認識をできる状態、このことをいうところでありまして、かつ公然性、これが、国旗を損壊をしたなどのそのときになされると、さらにはこうした形となるところであります。
その意味では、お話がありました、自室などで公然性のない状況の下で事後的に配信をした者、これはもちろんのことながら構成要件対象外ということになります。
そして、第二点目。全体の総括的なところでありますが、やはり、御指摘のように、我々といたしましては、極力、憲法第三十一条、罪刑法定主義、特に明確化の原則、
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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本条、第二条第一項、こちらの損壊につきましては、委員おっしゃるとおりであります。あと、これに更に加えるとすると、焼却などが加わるかと思います。
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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本条、第二条第一項におきます除去につきましては、まさに委員おっしゃるとおりであります。
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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第二条第一項における汚損につきましては、今委員の挙げていただいた事例、これら以外には、例えば墨汁などを国旗に塗り付けるといった行為もこれに加わるものと思います。
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| 飯泉嘉門 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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参議院 | 2026-07-16 | 内閣委員会 |
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二点いただいております。
一点目につきましては、もちろん憲法二十一条の表現の自由、これを最大限にということで、人々の行為を行った、あるいは見ている人の内面に踏み込まない、こうした点を尊重する形となっているところであります。
そして、二点目のところでありますが、あくまでも、その行為自体ではなくて、それが客観的に見て、つまり外形的あるいは置かれた状況、これがどうなのかというものを判断した上でということで、例えばその文字を書いたということだけということではなく、例えば式典などに乱入した者が公のそうした場におきまして国旗に文字を書いてしまうと、こうした場合については処罰の対象になり得る場合もあり得ると。あくまでも外形的に見ていく、客観的にということになります。
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| 玉木雄一郎 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-07-16 | 憲法審査会 |
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国民民主党代表の玉木雄一郎です。
会期延長がなければ、今日が最後の憲法審査会です。憲法審査会を言いっ放し審査会にしてはならないと何度も申し上げてきましたが、今国会でもまた憲法改正に向けた具体的な進展が見られなかったことは残念です。テーマが拡散し、改憲項目すら絞り込めていませんし、条文起草委員会も設置されていません。高市総理が目指す来春の発議を実現するのであれば、憲法審査会規程八条により閉会中も審査会を開催し、夏休み返上で取り組まないと間に合わないことを冒頭申し上げたいと思います。
今日はNHKの中継も入っておりますので、改めて、国民民主党の憲法改正についての考えを申し上げます。
国民民主党は、二〇二〇年九月に結党した年の十二月に、憲法改正に向けた論点整理を取りまとめました。その中でも述べているとおり、国民民主党は、従来の護憲対改憲、与党対野党、あるいは保守対リベラルといった二元
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| 玉木雄一郎 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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両院 | 2026-07-15 | 国家基本政策委員会合同審査会 |
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国民民主党代表の玉木雄一郎です。
今日は、総理の肝煎り政策であります飲食料品の消費税ゼロについて伺います。
まず、国民の皆さんとも共有したいなと思っているのは、そもそも飲食料品の消費税をゼロにしたときに、どれだけ負担が軽くなるのか。逆に言うと、今どれぐらいの負担を、国民の皆さんは飲食料品の消費税を払うことによって負担しているのか、年間の一人当たりの負担額についてまず教えてください。
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