戻る

国民民主党・無所属クラブ

国民民主党・無所属クラブの発言9405件(2023-01-26〜2026-06-18)。登壇議員39人・対象会議52件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 必要 (78) 生産 (65) 国民 (49) 対応 (48) 憲法 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木敦 衆議院 2023-05-31 外務委員会
○鈴木(敦)委員 成功モデルというのはいい表現ですね。非常に重要だと思います。  なぜ日本が窓口になるべきだと申し上げたのは、債務のわなに陥りそうな国々が日本の近くにあるからです。なので、是非その門戸を広げていただくということ、そして、スリランカを成功事例として、ほかの国々にも、中所得の国々にも適用の可能性があるということを是非示していただきたい。今後、この動きに期待をしたいと思います。  最後に、少し時間を取らせていただいて、G7サミットの共同声明に戻らせていただきますけれども、労働という項目があります。三十六番。重要なことですから読み上げますけれども、「全ての人に働きがいのある人間らしい良質な仕事を保証し、」という文言があり、その先に、「質の高い雇用の創出、」という文言も入っています。  G7でこれについて合意したことは非常に喜ばしいことですけれども、三点同時に伺いますが、まず、
全文表示
鈴木敦 衆議院 2023-05-31 外務委員会
○鈴木(敦)委員 人への投資というのは我々も主張していますから、当然なんですよ、やるべきだと思います。  後ろにいる役人の皆さんだって考えてみてください。今やっておられる仕事は大変な仕事をされていますよね。留学の支援があったりとか研修もあると思います。でも、非正規だったらどうしますか。やりがいなんかないじゃないですか。もし来年任期を切られるかもしれないとなったら、皆さんはその時点から仕事のやる気がなくなると思いますよ。その中で生産性を高めろと言われてもなかなか難しいと思います。  ハローワークについてお話がありましたけれども、ハローワークの仕組みは使いづらいです。私は三か月使っていましたけれども、あれはなかなかマッチングできないし、実際は年齢制限が設けられていたり、性別によって採らないと言われたりとか、結構往々にしてあります。私もいまだにたまにハローワークに行ってシステムを見ますけれど
全文表示
鈴木敦 衆議院 2023-05-31 外務委員会
○鈴木(敦)委員 済みません。  ちなみに言っておきますけれども、今ほど申し上げた非正規雇用は全労働者の四割ですから、是非よろしくお願いしたいと思います。  終わります。
田中健 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○田中(健)委員 国民民主党、田中健です。よろしくお願いいたします。  今回の法改正については、宿泊業等、従業員を感染症から守るという観点で、宿泊者に対して感染症の防止策への協力を求めることができるという法的根拠を持って要請できることになる。一方で、実際に現場で働く人が対応する際の判断についての難しさ、さらには、宿泊を拒否できる場合の拡大にこれがつながるんじゃないかといった懸念の声も上がっています。是非質疑の中でその不安を解消できればと思っております。  まず、法の第四条の二第四項です。宿泊しようとする者は、営業者から第一項の規定による協力の求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならないと。  この営業者からの第一項の協力要請に正当な理由なく応じない場合は、民事上は、宿泊客による宿泊の契約上の義務違反となり、違法な、債務不履行として、宿泊業者が宿泊契約を解除
全文表示
田中健 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○田中(健)委員 そうしますと、五条一項の本文、まさに今おっしゃってもらいました、原則として宿泊拒否ができないという規定により、四条の二の第四項の違反に基づいて、これは、あくまでも民事上ですけれども、民事上の宿泊契約も解除できないという、再度ですが、理解でよろしいでしょうか。
田中健 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○田中(健)委員 そこで、正当な理由等において、ガイドラインで規定をするということ、これまでの質疑の中でたくさんありました。  一方、宿泊施設においては約款がございまして、モデル宿泊約款というものが国交省で定められているんですけれども、この中にそれぞれ、宿泊契約締結の拒否や、契約解除権というものが定められておりまして、約款というのは法的拘束力があって、今回定めるガイドラインというのは法的拘束力がないわけでありますけれども、この関係というのはどのように整理されていくのか。ちょっと、レクで十分御説明できたか分からないんですが、参考人の方でもお答えいただければと思います。
田中健 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○田中(健)委員 理解させていただきました。  その中で、正当な理由に応じない限りという中の、その正当な理由について、先ほど来も質疑がありましたが、再度伺いたいと思います。  これもガイドライン等で定めるということなんですけれども、宿泊客の、先ほど、状況や客観的な事情ということであったんですが、その内容や程度や年齢、天候、いろいろ、宿泊に対しては様々な環境があると思うんですけれども、さらに、宿泊施設の場所や状況や医療機関までの距離、移動方法等々の事情により、なかなか個別具体的な状況が異なる中で、このガイドラインを定めるのは難しいんじゃないかということを懸念しています。  昨日の質疑の中であった、アルコールのアレルギーがあるから消毒は拒否できる、また、医療機関の時間外により診療を受けられないという場合とか、かなり具体的なことで定めると、もうこのガイドライン、幾つあっても足りないような思
全文表示
田中健 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○田中(健)委員 是非、全ては網羅できないということでありますけれども、そのガイドラインが、まさにこの正当な理由の基準となりますので、しっかりとこれからの定めをウォッチしていきたいと思っています。  引き続きまして、四条の二第一項一号のイでは、次条の第一号、特定感染症に該当するかどうか明らかでない場合に、医師の診断結果などを報告することが要請されます。それに応じる義務が課された場合、特定感染症と同等の症状、ほかの病気であっても熱やせきや倦怠感、いろいろな症状が出てくると思うんですけれども、それを有するほかの疾患の患者が、特定感染症でないことの開示を求められることになります。つまり、患者のプライバシーということの、そこで侵害にもつながるという懸念がありますけれども、どのように宿泊者である患者のプライバシーということを守ることができるのか、伺います。
田中健 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○田中(健)委員 事前に了解、承認を取ると言うんですけれども、それをすることで、情報開示につながらない、若しくはプライバシーが守られるということでよろしいんでしょうか。もう一度お願いいたします。
田中健 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○田中(健)委員 ありがとうございます。  そうしましたら、他の関連法案との関係についても伺いたいと思います。  一つは、新型インフルエンザ特措法です。  この特措法四十五条の一項、緊急事態宣言においては、都道府県知事が住民に対して居宅待機など感染防止協力を要請することができますが、住民には要請に応じる義務は課されてはおりません。そうしますと、旅館業法の四条の二によりまして、特定感染症の症状を呈している者に対して診察や居室待機などの要請に応じる義務を今度課すことになりますが、これは特措法の緊急事態宣言さえも超える権限になるのではないかといった懸念がありますけれども、その関係性を伺いたいと思います。     〔高木(宏)委員長代理退席、委員長着席〕