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日本保守党

日本保守党の発言645件(2024-12-12〜2026-07-16)。登壇議員5人・対象会議12件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 日本 (100) 証拠 (66) 再審 (58) 死刑 (56) 請求 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-07-14 法務委員会
これまでの御質問と重複するところがあったら大変恐縮です。その上でお聞きするんですけれども、今回、再審の審判開始に至るまでのところで、スクリーニングをすることになりましたと。スクリーニングについては、手続違背があるとか、あるいは主張自体失当であるような、そういった主張だけをスクリーニングして、除いて、それ以外については全て一旦審判開始されるという手続になる、そういう改正案ですと。  その審判開始する時点で、そもそもその心の区切りが破られる場面があるのではないかなという感覚を正直持っているのですが、被害者の方にとって、その点はいかがでしょうか。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-07-14 法務委員会
そこで、制度論なんですけれども、私は個人的には、再審開始理由がないことが明白な場合、これはスクリーニングで排除すべきではないかと思っています。といいますのは、裁判官による様々な手続、例えば証拠、証拠提出命令、それに至るまでの証拠、まあ証拠の一覧表についての提示であるとか証拠の提示であるとか、そういった手続は裁判官にとってかなりの負担も当然あるものだと思っています。  そういう中で、そのスクリーニングが十分でないと、つまり、例えば確定した方が、裁判確定した、有罪確定した方が、寝て起きたらあることを思い出しましたみたいな、何かその客観的な証拠だとか、証拠などとは一切関係なく、自分がある日突然思い出しましたと言って陳述書を出してくる、それだけでもって再審開始を請求してくるというような事例もあると聞いています。  そういった、内容にもよりますけれども、内容を見て、これはもう再審開始理由がないこ
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北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-07-14 法務委員会
ありがとうございます。  目的外使用の禁止についてお聞きします。  先ほどから、そもそも本来の目的外に使用するのは素朴な感覚としてあり得ないという趣旨のお話だったと思います。  それに対して、これに反対する立場の方からは、反対というのは、目的外使用を違法とすべきでない、そして刑罰を科すべきでないという立場の方からは、支援者あるいは報道機関に説明すること、あるいは開示することによって新たな証拠の発見とかにつながる、そういうケースが実際にあったと、だから、これは、この目的外使用の禁止というのはすべきでないという立場がありますと。それについてのお考えをお聞かせいただきたいんですが。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-07-14 法務委員会
再審手続について関わった御経験はないとさっきお聞きしました。であれば、通常審の場面で結構ですから、目的外の使用が疑われるようなケースで、それによって被害者なり被害者遺族の方が不利益を被った、傷ついたなどの具体的な例がもしおありで、かつ可能であれば、可能な範囲で教えていただければと思います。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-07-14 法務委員会
先ほど来、目的外使用の件でも、それから証拠開示の件でも、性犯罪被害の方についての言及が多かったと思います。それについては我々もイメージが、私もイメージがしやすい話だと思っています。  性犯罪被害以外のケースで具体的に、具体的な例でなくても、想定されるようなケース、開示するべきでなかったよねとか、そういったケースがおありであれば教えていただきたいんですけれども。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-07-14 法務委員会
ありがとうございました。  宇田参考人、それから大橋さん、本当にありがとうございました。  終わります。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-07-14 法務委員会
日本保守党の北村晴男です。  本日は、この刑訴法、大変重要な問題ですけれども、大変長時間掛けて審議が行われ、質疑が行われ、そして論点自体は出尽くしているというふうに考えています。そこで、若干外れる部分もありますけれども、御容赦いただきたいと思います。  まず、裁判官の除斥事由についてお聞きします。  今回の改正により、四百三十八条の二の規定が新設され、原判決に関与した裁判官が再審請求審を担当したり、あるいは開始決定をした請求審に関与した裁判官が再審公判を担当したりすることはできないということが法律上明記されることになります。まず、この趣旨につきましては、再審請求審や再審公判の公正さに対する疑念を払拭し、裁判に対する国民の信頼を確保するためのものと理解しています。  そこで、最高裁にお聞きします。  今まで法律上の明文の規定はなかったとはいえ、原判決に関与した裁判官が再審請求審を担
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北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-07-14 法務委員会
最高裁決定自体は、法文の規定からすればそれは違法ではないんだというふうに言ったものと理解しています。  しかしながら、普通の我々の感覚、弁護士にしても一般の方の感覚からしても、原判決、これは有罪確定した裁判ですね、それに関与した裁判官が再審請求審を担当したりするなどすれば、これ公平な判断が期待できないと考えるのが当然だというふうに私は思います。裁判所の内部で何らその懸念が示されなかったとすると、いささか不思議な感じがいたします。  裁判官が、あるいは裁判所が法の規定がなければ疑問を持たないんだというふうに言うのであれば、例えば本件の改正案の中で議論されているような法定された証拠提出命令、それ以外には、つまり法定されていないものについてはする必要がないんだとされて、これまでの証拠開示勧告などする必要がないんだというふうに裁判官が考えるのでないかという、つまりこれまでよりも運用が狭まるので
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北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-07-14 法務委員会
今のお答えの趣旨は、要するに法令遵守の意思があるかどうかという、その意思の確認自体はしていないということだと理解します。  これ、資料一を御覧ください。  こちらの資料は、欧州、ヨーロッパにおけるイスラム教徒の意識調査の結果の一部でございます。御覧いただければ分かるとおり、イスラム教徒の場合には、第一世代も第二世代も六割以上の方が、六五%前後の方がコーラン、つまりイスラム法典の教えは法律より重要であるというふうに考えているとのことです。これ、キリスト教徒の方の場合、同様の調査では約一三%の方が聖書の方が法律よりも重要だと考えていると。それと比較しますと、かなりイスラム教徒の方については自分が信じる宗教の法典の方をはるかに重要だと考えている、これ大きな差があるということが分かります。日本人の意識としては全く考えられないところで、日本人は法律に従うんだと、そう考えている方が大部分だというふ
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北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-07-14 法務委員会
今のお答えは、結局のところ客観的な行為が起こってから判断するんだと、上陸拒否にしても強制退去事由にしてもということだと思います。  それらに該当する前に止めるべきものは止めておかないと、日本の社会、治安を守ることはできないのではないかというふうに考えています。実際にヨーロッパ、特に西ヨーロッパではこのような考えを有するイスラム教徒の受入れ、これを野方図に進めたことによって治安が著しく悪化したとも言われています。  先ほど安達委員が示されたその各国の犯罪率の比較等を見ましても、犯罪率の高いところから入ってきたらその国の治安が悪化するのは当然だというふうに考えます。  そこで、日本の法令よりもイスラム法典あるいは聖書を優先すべきであると考える外国人については、退去強制、入国拒否の対象とすべきと考えますが、いかがでしょうか。