日本共産党
日本共産党の発言18369件(2023-01-19〜2026-02-18)。登壇議員25人・対象会議75件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
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○田村(貴)委員 古物営業法の目的は、盗品等の売買の防止、犯罪被害品の流通を防止することにあります。対象は十三分野に限定されており、パチンコの特殊景品は、その対象に該当していません。したがって、古物ではないので、一般のお客から特殊景品を買い取る際にインボイスを発行してもらえないので、仕入れ税額控除はできないのであります。
では、なぜ、景品買取り所が古物営業法の許可を取ればインボイスなしに仕入れ税額控除が認められるのか。特殊景品は古物ではないので、古物商特例の対象に該当しないのではないでしょうか。いかがですか。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
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○田村(貴)委員 準じる物品。特殊景品は少なくとも古物ではありません。消費税法の古物商特例の古物に準じるものに該当するだけであります。仮に、特殊景品の買取り業務だけをしている事業者にも古物営業法の許可は認められるのでしょうか。警察庁にお伺いします。
特殊景品の買取り業務だけをしている事業者にも古物営業法の許可は認められるのか。認められる場合は、どのような条件が必要となってくるんでしょうか。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
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○田村(貴)委員 この話は非常にややこしいんですけれども、特殊景品は古物ではないんですよね。しかし、古物営業と同等の取引によって買い受けて、古物営業法の許可を得たならば、古物商特例が受けられる。ちょっと無理が入っているやり方ですね。
パチンコの特殊景品は古物でないのに、インボイスなしで仕入れ税額控除をするために、わざわざ古物営業法の許可を取って古物取引があるように見せかけているということですよね。金地金を使っているとしても、特殊景品は盗品や犯罪被害品である可能性が低いので、古物営業法の対象外となっています。この古物商特例の適用は、古物営業法の趣旨にやはり合っていないのではないですか。財務省、いかがですか。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
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○田村(貴)委員 古物商特例の適用を受けるためには、古物営業と同等の取引方法によって買い受けるという条件が必要になってきます。
もう一問聞きますね。景品買取り所にはどのような条件が求められるんですか。また、対面取引が必要とされる理由についても具体的に説明してください。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
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○田村(貴)委員 今のお話を景品取引所に当てはめてちょっと考えてみましょう。これはいろいろな問題が起こってくるんじゃないですか。
古物営業法に従えば、景品買取り所は、犯罪被害品の流通を防止するために、窓口をガラス張りにするなど、お客の顔を見て取引ができる環境をつくらなければなりません。対面によって、相手方の態度、しぐさなどを見て確認するためであります。
さらに、一万円以上の買取りについては、今答弁がありましたように、本人確認や運転免許証などのコピーの保存、帳簿の記載をする義務が生じてまいります。住所、氏名も確認する。これは、パチンコの景品取引所において行っていくということなんでしょうか。実際に、パチンコのお客さんが特殊景品を換金する際に本人確認を求められたら、これはやはり嫌じゃないですか。本当に景品買取り所がこのような条件をクリアできるのでしょうか。
この条件を回避するために、
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
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○田村(貴)委員 対価の総額で判断するということですから、小分けにしても、本人確認とか住所とかの確認が必要になってくるわけですよね。これは実際できますか。
古物商特例でも、特殊景品を分けて買い取ることで、本人確認をしなければならない、それを回避することは認められないということで、今の答弁、よろしいですか。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
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○田村(貴)委員 鈴木大臣、インボイスを導入したがために、こういう、ある意味無理やりなやり方をしないといけないことになっちゃうんですよね。
景品取引所が古物商取引で仕入れた税額控除をやろうと思えば、客対応でトラブルも生じかねないということになりますよね。真面目に経営をしているパチンコ屋さんは、インボイス導入で余りにも重たい負担がかかるかもしれません。しかも、対応が不十分なら、税務署に仕入れ税額控除が否認されて、景品の買取り所が破綻しかねないリスクを生むことになるわけです。
大臣、こうしたことになるという事実、知っておられましたか。こうしたリスクを、パチンコ店の周囲で起こるということについて御存じでしたか。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
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○田村(貴)委員 インボイスを導入する前は、こんなことにならないわけですよ。お客さんがパチンコで楽しんで、そして景品取引所に行って、そして問屋さんがまたパチンコ店に納めていく、この流れを崩してしまうことになっちゃうわけですよね。そして、景品取引所が本当に仕入れ税額控除ができないことにいつもつながりかねない。これは大問題になると思いますよ。だから、ことごとく、インボイスというのはあらゆる問題を引き起こしているわけであります。
さらに、問題があります。古物営業法の下で中古自動車販売を行っている事業者が、インボイス問題で排除されているというケースであります。
中古車オークションの売買のケースであります。売手、買手、どちらの参加者も、ほとんどが古物営業法の許可を取っている事業者であります。古物商特例があるので、インボイス登録業者でない者からの購入でも、インボイスなしに仕入れ税額控除ができま
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
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○田村(貴)委員 オークション企業の判断。オークション企業の判断だったら免税業者は参加できない、それを役所の方は是認するということになっていいんでしょうか。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
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○田村(貴)委員 オークション参加を認めるところもあれば、排除されるところもある、これはおかしくないですか。インボイスの導入に当たって、免税業者のままであり続けることはできるんですよね。そして、課税業者になることもできるわけですよね。そうした中で、免税業者であってオークションに参加したいという権利がそがれてしまった、排除されてしまった。これはやはり守らなければいけないんじゃないですか。
何か企業の判断で、こっちはオーケー、こっちは排除、そういう無責任な対応でこのインボイス制度を運営していくということになるんですか。
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