日本共産党
日本共産党の発言18369件(2023-01-19〜2026-02-18)。登壇議員25人・対象会議75件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 二二年度については、パーティー券三枚売ったので、残余百九十四万円、合計二百万円を支払っているんですね。つまり、この二百万円が毎年ノルマだったということしか見えないわけですよ。
二百万円がノルマとしますと、パーティー券購入額の法律上の限度額は百五十万円でありますから、これ超えるわけですよね。その分が広く収支報告書に書かない裏金になっていたのではないかという重大な疑惑も出てまいります。
そして、重大なことは、ひまわり会からの支払が、両年とも志帥会の収支報告書に収入として記載がないということなんですね。裏金として処理をされたのではないかという重大な疑惑でありますけれども、大臣は、これ、ひまわり会からの支払が志帥会の収支報告書に記載がないということをいつ認識されたのでしょうか。そして、そのことについて志帥会に事実関係を確かめて、是正を求められたんでしょうか。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 志帥会の問題じゃないんです。大臣が支払ったお金が書かれていないと、このことについて確かめたのかということを聞いているんですね。
支払ったものが収入として記載されていなくて裏金作りに使われたとすれば、そのことを確認せずに放置することは大臣自身も規正法違反に関わるということになるんですよ。そういう認識あるでしょうか。改めて、事実関係を確かめたのかどうか、いつか、明確にお答えください。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 適切に対応されていないから問題なんでしょう。これだけ社会的問題になっていながら自ら確かめないということは、大臣自身もこれに加担をしているということが厳しく問われるということを私は申し上げておきます。自ら直ちに志帥会に事実を確認をして、事実を国民の前に明らかにするべきだと強く申し上げておきたいと思います。
その上で法案の審議に入りますが、この法案の検討の始まりは、昨年、デジタル臨時行政調査会で、経済界から、書面廃止やデータ再利用ができないので電子官報を実現してほしいという要望があったこと、これ自体は、官報を提出すべき申請において、紙の官報のコピーではなくてインターネット版官報も指定できるように既に措置済みなわけですね。
では、なぜこの法案が出されたのかと。先ほども法案に目的規定がないという指摘がありましたけれども、どういう目的でこの法案が出されたんでしょうか。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 いつでもどこでも閲覧可能と今言われましたけれども、条文でそうなっているのかという問題です。
官報は、法律等の公布や公示事項を記載することで法的効果を生じさせて、国民の権利義務に影響を与え、また国民に広く周知する役割を持っております。
ところが、法案は閲覧期間を設けております。破産公告などのプライバシー情報への配慮は当然必要ですが、それは、国民への公開を原則とした上で、周知に必要な期間を超えたところで非公開にすればいいと思うんですね。
公開期間の制限を原則とすべきではないと考えますが、いかがでしょうか。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 私は、いつでも閲覧できるようにするのだと答弁されるならば、永続公開を原則にして、プライバシー配慮のための規定を設ければいいと、こう思うんですね。
この閲覧期間超過後の公開がどうなるのかという問題ですが、大臣は今も、プライバシー配慮の観点から支障がない官報の掲載事項については永続的に公開させていただくと、こういう趣旨の答弁がありました。しかし、条文には、閲覧期間超過後も法令その他の内閣府令で定める事項を公開するとあるだけで、プライバシー上配慮の必要があるもの以外は永続公開するということに法文上はなっておりません。
大臣答弁のこのプライバシー配慮の観点から支障のある事項というのは、具体的には何なんでしょうか。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 一定の今例示が行われましたけれども、結局、プライバシー配慮すべき事項以外は原則公開と、こういう条文規定はありません。ですから、永続的に閲覧できる事項を政府が恣意的に選択できる余地があると思うんですね。これでは、大臣の答弁のとおりに、原則公開として運用される保証がないということを指摘しなければなりません。
次に、原則、印刷局の掲示、販売、国立国会図書館への納本や国立図書館への提供などの種々の方法によって国民が官報を入手し、過去の官報も含めて閲覧ができる状態に置かれております。これが法律でどう変わるのかという問題であります。
関連法の改正として、図書館法九条一項の政府による都道府県立図書館への官報提供規定を削除することとなっておりますけれども、これはなぜ削除するんでしょうか。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 意味がなくなるとおっしゃいましたけど、私は、やはり政府の責任というものを明確にしていくという点では、これを削除するのはどうなのかと思うわけです。そもそも、現行規定で発行のたびにきちんと提供はされてきたのかという問題があります。
二〇〇八年の図書館法改正時の参議院の審議で、政府は官報などの広報刊行物を提供するものとするというこの図書館法の九条一項の規定について議論が行われました。そのときに文部科学省の局長は、「無償提供が想定されておる」と答弁をされております。その上で、本来無償で二部提供されるところ、実際は図書館が購入しているという委員会での指摘を受けて、当時の渡海文部科学大臣は、「法の趣旨にのっとって、各省庁にもきっちりと徹底するように我が方が努力をさせていただきます。」と答弁をしているわけですね。
ところが、内閣府の資料によりますと、都道府県立図書館の五十九館のうち
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 先ほども紹介しましたように、文部科学大臣が、当時の文部科学省が、無償提供が想定されておるというのはこの九条一項に関わっての答弁だと、私、改めて確認をしたんです。ですから、そもそもこの九条一項は、図書館が国政に関わる情報を提供することを保障する規定であって、情報公開や国民の知る権利という観点からも重要なものですね。政府に責任を持たせると、提供するという主体的役割を持たせていると、こういう重要な規定だと思うんですね。
ところが、先ほど言いましたように、実際には無償提供されておりません。いまだに法規定を履行していない政府が自らその規定を削除すると。一方で、法案では、図書館でも閲覧期間内はPC等で見られるように情報提供などに努める、求めがあれば書面官報を提供しているというだけでありまして、これでは政府の情報公開の責任や主体的役割を後退をさせてしまうのではないかと考えますが、官報の
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 いつでもどこでも閲覧可能と答弁されてきましたけれども、閲覧期間を設けた上で、その後も公開する事項は政府に恣意的な選択の余地がありますし、どの情報にいつでもアクセスできるかは政府の裁量次第と。そして、今申し上げたように、政府による提供規定を削除して、過去のものも含めてどこでもアクセスできるかどうかは図書館の努力次第ということになるわけですね。
現行憲法下で初めて官報の根拠法を設けるに当たって、デジタル化の象徴と言うならば、政府の責任を明確にして、国民に対する情報公開を拡大する見地から検討し、見直すべきだということを申し上げまして、質問を終わります。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 私は、日本共産党を代表し、官報発行法案と整備法案の両案に反対の討論を行います。
官報は、法律等の公布や公示事項を記載することで法的効果を生じさせ、国民の権利義務に影響を与え、また国民に広く周知する役割を持っています。
現行憲法下で初めて官報の根拠法を設けるに当たり、センシティブ情報への適切な配慮を行いつつ、官報を永続的に閲覧できるよう保存、公開することで、国民の知る権利を保障することが求められます。
ところが、官報発行法案は、責務として国民への公開を明記せず、電子官報に閲覧期間を設け、閲覧に制限を掛けるものとなっています。九十日間とされる閲覧期間に何の合理性もありません。
さらに、閲覧期間超過後にも閲覧できるようにするものは法令その他内閣府令で定める事項とされているだけで、政府が恣意的に制限を掛けることが可能な仕組みとなっています。
自見大臣は、プライバシ
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