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日本共産党

日本共産党の発言20709件(2023-01-19〜2026-07-27)。登壇議員26人・対象会議81件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 法案 (99) 大阪 (88) 首都 (58) 証拠 (51) 必要 (44)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。  私は共同親権についてお尋ねをいたします。  大臣は所信表明で、離婚後共同親権を導入する民法改正案を、児童虐待防止施策と並べて、困難を抱える子供たちへの取組として位置付けられました。法案の説明資料でも、子の利益の実現に向けた父母の離婚後の子の養育に関する見直しについてというふうに題されているわけです。  そこで、これまでの離婚後単独親権を変えて離婚後共同親権を導入することがどのように子の利益の実現になるのか、まず大臣にお尋ねいたします。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 お手元の資料に、二枚目ですけれども、これも法務省の説明資料ですが、離婚後の子の養育の多様化を踏まえ、親権、養育費、親子交流等について、事案に応じた適切かつ柔軟な解決を可能とする規律を整備するというふうにありますけれども、大臣が今お述べになったことというのはこの説明のような趣旨ですか。事案に応じた適切かつ柔軟な解決を可能とするということが法務省の説明資料にありますが、大臣が先ほどお述べになった答弁はこれを意味しているわけですか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 果たしてそうなのかということが大問題なんだと思うんですね。  父母の葛藤が激しくて、夫婦関係は破綻して冷え切っていると、そういう場合、離婚する前に別居しているという場合もあります。そして、離婚するということになった場合も、子供の養育に関してだけは協力、共同して責任を果たそうと、そういう場合、それが子の利益にかなう場合というのは私も多くあると思うんですよ。けれど、それは子の養育、子供の養育については共同して責任を果たそうという父母の関係性が前提だと思うんですが、大臣はどう思いますか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 選ぶことができるようになるというふうに大臣しきりに強調されるんですけれども、法案はそうではなく、合意ができない場合に裁判所が判断をすることができるという、そうした枠組みになっているわけですよ。大臣の今の御説明ぶりと法案の構造というのはどんな関係になるのかよく分からないですね、今の御説明では。  ちょっと別の角度で聞きますけれども、私は、別居や離婚の後も父母間で親としての責任を共同して果たすということが真摯に合意をされ、それが子の利益にかなうという場合は離婚後も親としての責任を共同しようと、それを親権と呼ぶのならばですよ、私は親権という用語を変えた方がいいと思いますけれども、親としての責任を共同しようということを親権と呼ぶのなら、共同親権とした上で、それでも実際の養育の中で意見が一致しなくなるということはあり得ますから、その調整などのもろもろの規律を定めるということはあり得る
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仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 大臣の答弁、やっぱりよく分からないんです。  手も挙げておられましたから民事局長にお尋ねしますけれど、あの提案されている改正案、これは、今大臣がおっしゃったような共同行使の真摯な合意ができている場合の父母についてだけではなくて、共同行使の真摯な合意ができない父母にも裁判所が共同親権を定めることになっているのではありませんか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 今の民事局長の御答弁は、父母の合意のあるなしだけで決めようとしているわけじゃないんですということなんですよね。  つまり、合意ができない場合、非合意型の共同親権を裁判所が定めることはあるという御答弁なんですけど、そうすると、先ほど来大臣がおっしゃっているように、子供の養育については共同して責任を果たそうという関係性がある場合ということが共同親権も選べるようにするんだという御答弁、御説明と、この法案の仕組みというのが矛盾しているということになりませんか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 今、民事局長が説明されておられる条文が資料の三枚目の八百十九条の改正案なんですけれども、分からないですよ、何を言っているか。  つまり、私伺う限り、父母間に親権を共同し、これを共同行使するという真摯な合意がない場合、できない場合であるけれども、ちゃんと共同行使ができる関係みたいなこと、何かそんなことをおっしゃっているのかもなとは思うんですけど、合意ができないのに共同ができるというのはどういう場合なんですか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 そういう場合を裁判所が見極めると。法文の用語で言うと、共同して親権を行うことが困難か子の利益を害すると認められるなどのときは単独親権にしなきゃいけないということになっていますから、だから、そうではないと、共同の方が子の利益になるという場合を裁判所が認めるという話をしておられるのかなと思うんですけど、ちょっとそういうことがこの法文から読めるかという問題と、それから、実際どんなことを何の立法事実に基づいてやっているのか、説明がなされていると私には到底思えないんですね。  実際、法制審の家族法制部会の棚村政行委員が、要綱が採決された後にNHKのインタビューにこう答えています。共同親権が望ましい場合と単独親権の方がよい場合の基準や運用について十分な議論ができなかったと。ちょっと驚くべき御発言だと思うんですよ。  もう一人、法制審の部会委員をお務めになられた戒能民江委員の朝日新聞で
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仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 大臣御自身が法案は完璧じゃないと言ったという話じゃないですか、今の御答弁は。  この戒能先生が指摘をしている今回の条文案で、どうなるのかという問題があれこれありますよね。これ、今後しっかりと議論されていかなきゃいけないんですけれども、その中で戒能先生がこうおっしゃっています。同居親の安心、安全は、子供が安心して暮らせる基盤となるものです、子供の利益を考えるならば、安心、安全をまず第一に考えなくてはならないはずですと。そのとおりだと思うんですよ。  大臣、いかがですか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 周りにいる大人から愛されて、養育者を信頼できる、そうした安心できる環境というのが子供にとって絶対必要ですよね。現行法の離婚後単独親権は、そうした同居親と子供の安心、安全の防波堤になっているという現実があります。  父母間に真摯な合意がない場合に共同親権とその行使を求めるということが、別居親の干渉だとか支配を復活、継続させる仕掛けに使われ、子の権利や福祉を損なうことにならないかと、そこに根本的な問題があるんだと思うんですよね。大臣うなずいておられますけれども。  大臣、改正条文によって新たな人権侵害が起こってはならない、改められる条文がそうした危険をはらむものではあってはならない。それはいかがですか。