日本共産党
日本共産党の発言18369件(2023-01-19〜2026-02-18)。登壇議員25人・対象会議75件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 この対策推進会議自体は何回ぐらい開かれているんでしょうか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 法律で規定されている対策推進会議は一回しか開いていない。議長を選んで、会議の運営規則を定めただけで、それも持ち回りだったわけであります。
今御説明のように、その下に子の会議があるということで、基本的対処方針の分科会ですとかコロナ対策分科会等々、分科会が設定をされているわけです。
それで、先ほど大臣の答弁をいただいたように、第七十条の三の第二号の規定を使って、対策推進会議が必要があると認めるとき政府に意見を述べる、こういうことは行っていないということでありました。子の会議も含めて、この規定に基づいて意見を述べたということはあるんでしょうか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 親会議の下に子の会議があって、基本的対処方針分科会ですとかコロナ対策分科会が頻繁に開かれていますと。その点でいえば、基本的対処方針に対して、変更する際には意見を述べるということもありますし、また、必要があれば、政府としてコロナ対策分科会の開催を求めるということもあるわけであります。
ただ、このような、分科会の方から政府に対して、まさに必要だということで意見を述べるということができるのかという問題なんですけれども、やった事例はないという答えなんですが、例えば、二〇二二年八月にコロナ対策専門家有志の緊急提言がありました。その際に、なぜ今提言なのか、政府のコロナ分科会で議論するのが筋ではないかというマスコミの質問に尾身氏は、分科会開催は政府が決める、その場がないので今日この場で示した、このようなことを言い、また、ほかの方からも、分科会で議論してほしかったと述べています。
この
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 事務方でも結構なんですが、分かれば教えてもらえますか。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 お聞きしているのは、法律上は、対策推進会議が必要があると認めるときには政府に意見を述べるという規定があるんですけれども、それが活用されていませんよねという話をしているわけなんです。
その際に、今言ったように、具体の、昨年の八月の段階で、分科会が意見を述べたいと言ったのに開かれない、なぜこんなことになるのかというのは、この分科会を置くことを規定をしている政令に差し障りがあるんじゃないのかということを私は指摘をしたいと思っています。
分科会について定めた新型インフル特措法の政令では、分科会の所掌事務は、会議の所掌事務の一部を担うとされています。政令においては、分科会の所掌事務として、必要があると認めるときは政府に意見を述べるという規定が記載されていないということですよね。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 法文の方では、インフルエンザの対策について調査審議し、必要があると認めるときは総理又は本部長に意見を述べることとあるんですけれども、政令の規定ぶりを見ると、例えばコロナ対策分科会の規定のところには、調査審議することしか書いていないんですよ。必要があると認めるとき総理、本部長に意見を述べるというのは落ちているんですよね。そういうことですよね。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 ですから、分担は分担なんだけれども、もちろん、だから、基本的対処方針分科会は基本的対処方針についての意見と、そっちの方は入っているわけですから。コロナ対策分科会には入っていないわけですよね。
そういう分担は分かりますよ。だけれども、第七十条の三の第二号にある調査審議、これはどこにも書いてあるんだけれども、必要があると認めるときには総理、本部長に意見を述べるという規定は、法文にはあるのに、政令の所掌事務には書いていないでしょうということを聞いているんです。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 必要に応じて政府に提言ができるということで読めるという話ですから、そういう点では大いにこれを活用されてしかるべきなんだけれども、そういう状況になっていないわけです。分科会を開こうというにも開かれないという現状があるんですから、そういう現状こそ正す必要があるということを言わなければなりません。
そういう点でも、専門家が自らの科学的知見に基づいて政府に意見を述べるという場や機会が欠落しているのではないのか、制度面でも科学的知見に耳を傾けないような仕組みになっているのでは問題だということを述べておきたいと思います。
あわせて、新設する国立健康危機管理研究機構、日本版CDCの関係ですけれども、ここで、対策推進会議の所掌事務にある、対策推進会議は、必要があると認めるときは総理又は政府対策本部長に意見を述べるという規定と同様の事務を持つんでしょうか。厚労省の方でお答えください。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 研究機構法においては、このインフル特措法改定案の部分の規定で、政府対策本部長は必要があると認めるとき本部会議において機構に意見を述べさせることができるというもので、主語は本部長。機構が意見を述べるという事務は規定されていません。機構法案の方では、機構は省令で定めるところにより業務の実施状況を総理及び厚労大臣に報告するものとするとあるだけで、具体的に意見具申の規定まで触れた中身にはなっていないわけです。
そういう点でも、政府に対して専門家がコロナ対策の提案を行う、そういった制度的保障が担保されていないと同時に、実際に、そういった制度があるとされていたとしても、それが機能していないという点でも政府の姿勢が問われるということを指摘しておくものです。
それから、こういった会議体についてなんですけれども、五類への見直しを行う五月八日以降、コロナ対策の提案という役割を担ってきたコロ
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 厚労省にお尋ねします。
五類への見直しを行う五月八日以降、コロナ感染症の分析と評価という役割を担ってきた厚労省のアドバイザリーボードは継続するんでしょうか。
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