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日本共産党

日本共産党の発言20709件(2023-01-19〜2026-07-27)。登壇議員26人・対象会議81件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 法案 (99) 大阪 (88) 首都 (58) 証拠 (51) 必要 (44)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-11 法務委員会
日本共産党の仁比聡平でございます。ありがとうございます。  久保参考人から、本人の息遣いや足音を受け止めて人生の伴走者となる制度なり、あるいは補助人であってほしいというお話があったように、今回の改正というのは、これまでの硬直した財産保全ではなくて、身上保護、それから意思決定支援をチームで取り組んでいくというこの大本からの転換というふうに私は受け止めているんですけれども。  ちょっとまず久保参考人に、六年前に「実践 成年後見」にお書きになった文章で、家庭裁判所の後見監督について、本人の財産を旅行や記念日のイベント、少し値の張る買物などへ活用した際に注意を受けたり説明を求められたりするという指摘がありまして、ノーマライゼーションからすれば、若い時代、知的障害者であっても旅行や買物などを楽しむ権利、あるいはより条件のいい賃貸住宅への引っ越しといった生活の質の向上を実現する権利があるじゃないか
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仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-11 法務委員会
ありがとうございました。  やっぱり、私も含め、法律家というか司法関係者が変わらなきゃいけないということなのかなと思うんですね。  そこで、上山参考人にお尋ねしたいと思うのは、好みも含めた意向の把握がこれは補助人の義務だと今回なるわけですけれども、この点について、先ほど、意思決定支援義務の法制化と捉えるべきだというお話ありました。この意思決定、チーム支援のこの補助人の義務の意義とか、それから何をすべきなのかと、あるいは、これに反した場合の効果などについて、もし教えていただければと思います。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-11 法務委員会
ありがとうございます。  そこで、星野参考人に、とはいえ、現場という、の現状という点を伺いたいと思うんですけど、冒頭、オーダーメードというふうに我々言うけれども、そうした御本人の変化に応じた対応が可能な制度というのは、これまではごく例外と、これを本来の姿にするというのは、これはもう本当に大変なことだというお話だと思うんですよね。  今の点に関して、補助人の候補者を選んでいくという、その受任者調整と言われると思うんですけれども、私が知る限りというか、地方の、特に地方の裁判所、家庭裁判所の所管、管轄では、実際、申立て、これまでの後見申立てで、後見人の候補者が既に決まっているわけじゃなくて、申し立てられるわけじゃなくて、裁判所の側がやっていただけそうな専門職にお願いして回ると。で、なかなか引き受けてもらえなかったり、あるいは、どなたかに寄っていってしまったりとかという。そのチーム支援の法的な
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仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-11 法務委員会
社会福祉士の皆さんだけじゃなくて、ほかのその専門職と言われる領域の皆さんがこぞってそんなふうな取組になったらいいなと思いますね。  それで、終われるのかと、本当にという、その終了という問題について、まず久保参考人に、まだそういう条件が整っているとは言えませんとおっしゃっていると思うんですけれども、特に重要だと思われる、どんな条件が必要かという、何を求めるかという点について、久保参考人、いかがでしょう。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-11 法務委員会
あと一分しかなくて、上山参考人にお尋ねしたいと思うんですけれども、という状況をどうつくっていくかと、ここがスタートだということで、三年を目途に施行状況をしっかり見ながら見直していくということがありますよね。それから、先ほどおっしゃった三期計画を見通した専門家会議というのも厚労省所管ではあるわけで、ここに向かって、この本法の施行に当たって何をつかんでいかなきゃいけないのかと、家裁やあるいは法務省が、というのはいかがでしょうか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-11 法務委員会
時間になってしまって、星野さんに聞けなくて申し訳ありません。  ありがとうございました。
吉良よし子
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-11 文教科学委員会
日本共産党の吉良よし子です。  初めに、同志社国際高校の研修旅行中の辺野古沖転覆事故に関わって、前途ある生徒が死亡した、この重大な事態について改めて哀悼の意を表したいと思います。  この件については、船の側も学校の側も安全管理が厳しく問われるのは当然で、私たち日本共産党は、船の運航団体の一員として、生徒を船に乗せたことは重大な誤りと謝罪をし、事故原因の解明、謝罪と補償に尽力すると表明をしました。そして、先日、五月二十一日の本委員会でも、全ての教育活動において安全を最優先事項とするようにということを申し上げたところです。  その後、文科省が、五月二十二日に、その安全の管理の問題だけではなく、その教育内容について、教育基本法第十四条第二項に反するという異例の見解を発表いたしました。今日は、この件について質問をしたいと思います。  先ほどもこの件に関わって、この教育基本法第十六条について
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吉良よし子
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-11 文教科学委員会
いや、慎重に慎重に、丁寧に丁寧にとおっしゃっていますが、私が申し上げているのは、規範的な性格である十四条二項を持ち出して何らかの判断をすること自体が権力の濫用だということなんです。  この旧教育基本法制定当時にもこの十四条二項の前身である八条二項についての議論があって、これについて当時の学校教育局長は、これはあとは各学校長の裁量に任せようと思っておりますと、各学校が判断するべきものなんだということまで示しているわけで、それなのに、これを使って文科省が違法と判断したというのは権力の濫用にほかならないということを指摘したいと思います。  ところで、今回の見解について再確認になるわけですけど、文科省は、この辺野古での学習は、教育基本法十四条二項にある、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育だったと判断したのですか。
吉良よし子
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-11 文教科学委員会
つまり、今回の学習というのは、教育基本法第十四条第二項で禁ずる、特定の政党を支持し、又はこれに反するための政治教育ではなかったということが確認できたわけです。つまり、辺野古での学習、辺野古についての学習というのは、政治教育若しくは平和教育として法的問題があるとは文科省でも言えなかったということだと思うんです。  しかし、この辺野古での学習を、その教育ではなく政治的活動としたことが非常に問題だということは指摘しなくてはならないと思うわけです。しかも、この間、文科省は、この十四条、第十四条第二項が禁じた政治的活動というのを、特定の政党との関係の有無に関わらない活動だとして、同二項の、特定の政党を支持し、又はこれに反対するためのという文言が政治的活動には係らないかのような、幾らでも対象を広げられるような、そうした解釈をしていることに私は大いに疑問があるわけです。  そこで確認をしたいと思うん
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吉良よし子
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-11 文教科学委員会
同じだということなんですけれども、それがおかしいなと思うことがあるわけです。  ここにお持ちしました、これ、「資料 教育基本法五十年史」という本になるんですけれども、(資料提示)ここに、この旧教育基本法制定当時に、文部省、当時の文部省が作った予想質問答弁書というものが掲載されています。ここには、その旧法の八条二項、現行の十四条二項に関わって、特定の政党を支持し、又はこれに反対するためのは政治的活動にまで係る、したがって、特定の政党を支持し、又はこれに反対するのでない政治的活動は本条の関するところでないと書いてあるわけです。にもかかわらず、今回、この政治的活動にこの特定の云々というのが係らないような解釈をしている。これは、解釈引き継いでいるとは言えない、百八十度の変更ではないかと思うんですけど、いつ、誰が、どのような理由で変更したのでしょうか。大臣、いかがですか。