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日本共産党

日本共産党の発言19855件(2023-01-19〜2026-07-09)。登壇議員26人・対象会議79件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 選挙 (100) 国民 (54) 問題 (49) 政治 (48) 投票 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊藤岳
所属政党:日本共産党
参議院 2024-06-13 総務委員会
○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。  個別法において、感染症や災害など想定外の事態が生じ、国の指示権がなかったことにより対処が不十分だった事例について、その後どう精査されたか、お聞きします。  山野自治行政局長は、個別法における指示の規定三百六十二件の精査について、それぞれの省庁がそれぞれの所管でやっていると認識しておりますと答弁してきましたが、その後の経過と結果、示してください。
伊藤岳
所属政党:日本共産党
参議院 2024-06-13 総務委員会
○伊藤岳君 いや、精査した結果示してくださいと言っているんですよ。精査していないんですか。  衆議院で、立憲の吉川委員、民主の西岡委員、我が党の宮本委員、ずっとこの問題精査しろと言ってきたじゃないですか。何週間たっているんですか。
伊藤岳
所属政党:日本共産党
参議院 2024-06-13 総務委員会
○伊藤岳君 個別法での指示権が本当に必要なものであるのか、有効性を持つのか、その精査が済まなければ、肝腎の今回の法案の立法事実が明らかにならないじゃないですか。これで法案を通そうというんですか。これ、とんでもないことですよ。  委員長、次回の委員会までに、個別法での指示権についての精査、その結果の報告を本委員会にするようにお取り計りを願いたいと思います。
伊藤岳
所属政党:日本共産党
参議院 2024-06-13 総務委員会
○伊藤岳君 松本大臣にお聞きします。  参考人質疑で、本多滝夫龍谷大学教授から、現行の自治体の業務に対する国等の関与は地方自治法に定める一般ルールに基づくもので、それで間に合わない場合に例外として個別法を設けてもいいとされているものである、ところが、本改正案で新設する補充的指示権は、個別法で間に合わないときに補充的指示権を使うというもので、これまでの原則を、まあ自治法の原則をですね、根本的に逆転するもので、地方分権の考え方を否定するものだと指摘がありました。  大臣、この自治法の原則を根本的に逆転するもの、地方分権の改革の考え方を否定するもの、この指摘どう思いますか。
伊藤岳
所属政党:日本共産党
参議院 2024-06-13 総務委員会
○伊藤岳君 午前中の岸委員の質問にもいろいろ長々と答弁されていました。今も長々ありましたけれども、要するに、専門家がですよ、参考人が、自治法の原則を根本的に逆転するものだ、地方分権の改革の考え方を否定するものだというふうな指摘、今の、大臣、まともに答えていないですよ。地方自治法の原則を内側から壊すもので、これ許されるものじゃないというふうに思います。  参考人質疑を通じても、こうした地方の意見を聴くことが極めて重要だと感じました。理事会でも要望したんですが、地方公聴会の開催などを検討していただきたいと、求めたいと思います。  次に、本改正案のいわゆる特例関与について、改正案第十四章は一連の新しい関与の仕組みを設けています。第二百五十二条の二十六の五の補充的指示が注目をされていますが、その前段の二十六の三、二十六の四について今日聞きたいと思います。  二十六の三、資料及び意見の提出の要
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伊藤岳
所属政党:日本共産党
参議院 2024-06-13 総務委員会
○伊藤岳君 各機関で行われる。つまり、公安委員会など、教育委員会など、県の執行機関が判断できると、判断することが可能だということですね。知事や教育委員会、公安委員会などの執行機関の判断で、事態又は発生するおそれが、発生するおそれとすることが可能だという答弁でした。  その上で、第二百五十二条の二十六の三第一項、第二項は、大臣又は都道府県知事その他都道府県の執行機関が生命等の保護の措置を講じるために必要と認めるときは資料の提出及び意見の提出を求めることができるとしています。  本改正案では、この求めることができる資料の種類や範囲に制限は定められているんですか。当該市町村が持つ資料や住民に関するデータ全般が資料提出の対象となりますか。
伊藤岳
所属政党:日本共産党
参議院 2024-06-13 総務委員会
○伊藤岳君 必要の限度って、どこに、法文に書いてあるんですか。
伊藤岳
所属政党:日本共産党
参議院 2024-06-13 総務委員会
○伊藤岳君 判断の前提になるって、だから、制限規定にはなっていないんですよ。ごまかさないでくださいよ、局長。駄目ですよ、これは。  生命等の保護の措置を講じ、その措置について適切と認める国や都道府県の関与を行うために必要なものだから、対応のために必要な資料、その種類や範囲に制限なく住民のデータ全般を掌握するということになると思います、この法文では。  六日の参考人質疑で本多滝夫参考人が配付された陳述書の中にはこうありました。第二百五十二条の二十六の三第一項に基づく大臣又は都道府県知事若しくはその都道府県の執行機関による普通地方公共団体に対する資料の提出の要求及び意見の提出の要求とそれに対する普通地方公共団体の回答がオンライン上で常時行われることも想定される、特例関与のはずである国民の安全に重大な影響を及ぼす事態のときの資料の提出の要求を常態化、日常化させるおそれがあると指摘しています。
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伊藤岳
所属政党:日本共産党
参議院 2024-06-13 総務委員会
○伊藤岳君 だから、聞いていることに答えていないんですよ、局長。  私は、オンライン上で常時共有されることにならないかと聞いているんです。それ、どうですか。
伊藤岳
所属政党:日本共産党
参議院 2024-06-13 総務委員会
○伊藤岳君 局長、駄目ですよ、その答弁。そんなことは、今言われたことはもう何遍も聞いていますよ。  オンライン上で常時共有されることになるんじゃないかという参考人の指摘について聞いているんです。これ、否定できなかったと思いますね。  次に移ります。  二百五十二条の二十六の四、これ、事務処理の調整の指示ですが、各大臣は、その担任する事務について、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するために、事態に係る都道府県について、市町村を超える広域の見地から、都道府県と市町村の調整を図るために必要な措置をとることができるとしています。この二十六の四の一号から三号では、法律や政令で指定都市、中核市が処理するとされている国道、県道等のインフラの管理や都市計画、これ一号ですね、法改正を受けて作る政令で定める事務、これ、保健所とか福祉事務所などが想定されています。これ二号です。そして、条例によ
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