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日本維新の会

日本維新の会の発言19568件(2023-01-20〜2026-07-09)。登壇議員90人・対象会議83件。期間や会議名で絞込可。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
片山大介
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○片山大介君 その機械可読なデータというのはやっぱり私も最初よく分からなくて、今のも機械可読なデータというのを分かった前提で話しているんですけど、これ、要は何かというと、今のそのPDF様式というのは、我々見ることも印刷も一応できるということになっている。だけど、機械からすると、このPDFデータというのは実は読み取りづらいから、機械が解釈して、それで機械がデータの抽出をしたりだとか、あとは解析をしたりとか、そのデータ解析を機械がするような、そういう形式のことを機械可読データの形式だというんですよ。そう言ってもらわないと、これ分からない。  そうすると、そのデータの収集とかが、機械が分析しやすくなるよということが言いたいんですけど、そうすることによって、じゃ、国民の利便性の促進にどう寄与するのか、そこまで言っていただくと、今回のこれを正本にすることによって、もう本来だったら、これ正本にならな
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片山大介
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○片山大介君 少しそれは分かってきましたけど、これは、だけど、新法じゃないとできないことなんですか。いま一つそこが分かりませんが。
片山大介
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○片山大介君 私が言っているのは、法として新しく新法を整備しないとそれができないのかと。今の附属物の段階でも、見せ方の問題ですから、それはできるんじゃないですかということを言っているんです。
片山大介
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○片山大介君 余りこの議論をしたくないですけど、これ附属物だと。だから、これまでの電子版官報が附属物という位置付けだとそれができないという規定はきっとないと思いますよ。だから、できなくはないと思います。  だから、そこは、今回、新しい法になるから、正本になったらもっとやりやすくなるんだと思いますけれども、そこは、できなかった、これまでできない理由にはその今言っていることは該当しないと思いますし、本当にこれ、もっと国民にこの官報を見ていただくということがあるんだったら、そういうことを考えてもらいたいなというふうに思いますが、いかがでしょうか。
片山大介
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○片山大介君 ここら辺は、今回はそもそも法ができれば解消される問題だと思いますけれども、往々にして、行政のやることというのは、こうやってやれることをやれない判断することがあるので、これ、やれることをもっと考えて、それでやっていくというのが行政のあるべき姿だと思うので、ちょっとそういう話させていただきました。  それで、今回、それ新法になったら、じゃ、よりもっとできるというのであれば、是非これ、官報を見やすくしてほしいなというのがあるんです。私のところにも官報、部屋に届きますよ。官報は見づらい、正直に言って。だから、もっとカラー化した方がいいと思います。これ、誰かも何か指摘されていたと思うんですけど、有識者も。やっぱりもっとカラー化すればいいし、もっと図面や表か何かをたくさん入れて見やすいようにする。それで、やっぱり電子化というのは、そういうことの利便性があるから電子化なんでしょう、きっと
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片山大介
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○片山大介君 是非それ、やっていただきたいと思うんです。官報がもっと身近になれば、国民はもっと国のことを知るようになりますね、きっとね。法律のことをみんな知るようになると思う。それは、もっと良い社会に本当に近づく一歩だと思うんです。だから、正本になるということはそういうこともあるんだというのを是非考えていただきたいと思うんですが。  それで、これ先ほども質問あったと思うんですが、官報の発行主体は内閣総理大臣なんです、これ見たらね。だけど、これ今見たら、今現在はたしか国立印刷局の何かリンクで、いや、リンクというかURLで何かなっているんですけれども、そのウェブの掲載は今後どのように変わっていくのか。発行主体が内閣総理大臣になるとやっぱり内閣府か何かのサイトに載せるんだと思うんですが、そこら辺はどのように変えようとしているのか、教えていただけますか。
片山大介
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○片山大介君 そうすると、今はたしかURL見ると国立印刷局とか何かあるんですけど、あれが変わるのか、あそこから飛ぶのか、どんなイメージになるんですか。
片山大介
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○片山大介君 なるほど、分かりました。じゃ、次行きましょう。  それで、その電子版の官報って、今、これ閲覧期間が九十日間なんです、今の現状の附属物としての。これ、何で九十日間なのか最初分からなくて、内閣府に聞いたら、プライバシーとのバランスを取っているからということらしくて。  じゃ、その電子版の官報、何が載っているかというと、法律の公布に関する情報であるとか、あとは企業の定款だとか、そういういわゆる企業に関する情報。これは会社法に、これ会社法に基づいて何か株主や債権者などに告知することが義務付けられているので、それによるもので、いわゆる公に告ぐと書いて公告ってやつなんですね、これね、それがあると。それで、あと、まだ、官報には破産者などの個人情報にまつわるものも掲載されているので、そのバランスを取って九十日間。何で九十日間かやっぱりよく分からないんですが、そういうことらしいんです。
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片山大介
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○片山大介君 そうすると、今と同じようになるということなんですね、基本的にね。  それで、聞いたら、じゃ、今だと、九十日間たっても残す情報とやっぱり隠す情報があるというふうに聞いて、九十日、今、現行で九十日たっても残すのは法律の公布に関する情報と、公告のうちでも入札情報に関する入札公告についての情報は引き続き今も残していると、今後新しい法が施行になったらその範囲が更に広がるという言い方をちょっと聞いたんですね。だから、よりプライバシー的に問題がないものはもうちょっと、九十日後も残す、そのまま閲覧できるような対象を広げましょうということらしくて、それもその他内閣府令で定めるとなっていると。  じゃ、ここの、何かその広げる範囲はどのように決めて、具体的にはどういうことを想定しているのか、教えていただけますか。
片山大介
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-05 内閣委員会
○片山大介君 それで、じゃ、あと、紙の方の公表はどうなるのかというふうに思っていて、これ紙の方はよくテレビのニュースなんかでなるけど、内閣府の掲示場か何かに官報をぼんとか貼って、よくそれがニュースになったりするんですけれども、大体、じゃ、それはいつまでかというと、次の日の官報が発行されると、それ取っちゃって、撤去して、破って、新しいのを貼るというんですよね。  それで、今度は、まだ大丈夫です、大臣。今度は、その正本の方が九十日というようなことになるわけじゃないですか、基本的に。そうすると、その附属物の方が一日でいいのかという話は逆になっちゃうのかなというふうに思うんですけど、そこはどのようにお考えになっているのか。