日本維新の会
日本維新の会の発言17454件(2023-01-20〜2026-02-26)。登壇議員83人・対象会議79件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉田とも代 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-03-29 | 厚生労働委員会 |
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○吉田(と)委員 今、多職種の連携で円滑に進むような体制づくりを行っているという御説明をいただきましたが、現実として脳死移植が増えていない。研修をやっていても、なかなか成果が出ていないんだと思うんですね。ドナー提供を進言するにはやはり精神的負担があること、それがやはり原因で、成果を出すためにはどうすればいいのかということを、私も今現状、分かりませんが、何かが足りないということが現実なので、しっかり検討を進めていただきたいと思います。
それでは、今回の法律案についての質問に移らせていただきます。
本日は、主に言葉の意味について確認をさせていただこうと思っておりますので、素人感覚で恐縮ですけれども、おつき合いをいただければと存じます。
本法律案では、かかりつけ医機能に関する法整備が実施をされましたが、その前に、厚生労働省のかかりつけ医の定義について確認をさせていただきたいと思います
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| 吉田とも代 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-03-29 | 厚生労働委員会 |
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○吉田(と)委員 定義をしていないというのは少し不思議な感じがするんですが、それでは、法律の定義ではなく、厚生労働省として、かかりつけ医という言葉の意味をどのようなものとして理解をしておられるのでしょうか。
厚生労働省のホームページ、上手な医療のかかり方jpでは、かかりつけ医の定義として、健康に関することを何でも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要なときには専門医、専門医療機関を紹介してくれる、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師としています。
かかりつけ医師なのか、かかりつけ医療機関なのか、厚労省の見解をお伺いします。
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| 吉田とも代 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-03-29 | 厚生労働委員会 |
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○吉田(と)委員 先ほど、一つ前の答弁で、定義はないというふうにお伺いをしておりまして、厚労省のホームページでは、定義、かかりつけ医と記載され、今御説明はありましたが、定義だとおっしゃっていますので、これではちょっと混乱をしませんか。
一方、実務上では、厚生労働省としては、かかりつけ医という言葉の意味がどのようなものと理解して行政を行っておられるのでしょうか、お聞きしたいと思います。
例えば、先ほど中島先生もおっしゃっていましたけれども、新型コロナワクチンQアンドAを見ますと、ワクチンについて相談したいとき、どこに相談すればよいですかとの質問に対して、自治体の窓口やコールセンター、かかりつけの医師などに御相談くださいとあります。また、ワクチン接種後の副反応はどこに相談したらよいですかとの問いには、まずはかかりつけ医や接種を受けた医療機関で診ていただくことになりますと記載があります。
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| 吉田とも代 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-03-29 | 厚生労働委員会 |
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○吉田(と)委員 かかりつけ医というのが個人を指すなら、かかりつけ医師として、かかりつけ医等というのは、かかりつけ医療機関と最後まで文字を書けばすっきりして、こういう議論も起きないのではないかなと思うのですが、これは素人考えなのでしょうか。
ここまで、かかりつけ医という言葉が厚労省としては一つに定められていないというお話だとは思いますが、法案に使われているかかりつけ医機能という名称は、かかりつけ医と機能をつなげたものではないのでしょうか。なぜかかりつけ医機能という名称を用いたのか、厚生労働大臣にお伺いをいたします。
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| 吉田とも代 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-03-29 | 厚生労働委員会 |
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○吉田(と)委員 私たちとしましては、かかりつけ医の定義が定まっていないにもかかわらず、かかりつけ医機能という言葉を使うから、困惑する人も出てくるんだと思います。
国民がかかりつけ医機能と聞いたら、百人中百人が、かかりつけ医の機能のことじゃないですかと答えるのではないかと思います。それが自然な考え方だと思います。それなのに、かかりつけ医機能という言葉ができました、しかし、かかりつけ医という言葉の定義はありませんというのはいかがなのでしょうか。かかりつけ医と機能ではなく、かかりつけ医機能のみですと。「かか」とか「りつ」とか「け」とか分けているのではありません。かかりつけというよく聞く単語が入っていますので。医師の医という言葉が加わっている。それなら、かかりつけ医というものもある、何かしらの定義があるのですねというのはおかしな話なのでしょうか。
世の中にあるかかりつけ医という言葉とは無
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| 吉田とも代 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-03-29 | 厚生労働委員会 |
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○吉田(と)委員 この場合、例示であるのでしたら、医療の提供を行う機能がかかりつけ医機能と定義をされているように思います。その解釈でよろしいのでしょうか。
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| 吉田とも代 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-03-29 | 厚生労働委員会 |
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○吉田(と)委員 この医療法第六条の三第一項の改正部分の続きを見ると、かかりつけ医機能その他の病院等の機能となっています。このかかりつけ医機能とその他の病院等の機能のそれぞれを御説明をお願いいたします。
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| 吉田とも代 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-03-29 | 厚生労働委員会 |
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○吉田(と)委員 かかりつけ医機能についてもそのように説明をいただけるのであれば、かかりつけ医についても同じように定義をして説明ができるように思いますが。
別条項ですけれども、今回の法改正では、医療法六条の四の二が新設され、継続的な医療を要する者に対する説明の努力義務が盛り込まれます。この説明を受けた患者のかかりつけ医は、その説明を行った医師又は歯科医師なのか、それとも、その診療を担当する医師又は歯科医師が属している病院又は診療所なのか、どうなのでしょうか。大臣、お伺いをいたします。
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| 吉田とも代 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-03-29 | 厚生労働委員会 |
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○吉田(と)委員 やはり少し分かりにくいところだと思うんですが、かかりつけ医師とかかりつけ医療機関という言葉を使って区別した方が分かりやすかったのではないでしょうか。
ところで、この医療法六条の四の二の説明を受けた患者やその家族はどのような効果があるのでしょうか。例えば、単に医療機関の出来合いのリーフレットを渡されて、あとはどうぞお読みくださいというようなものなのでしょうか。医療法に規定を置き、医療機関の管理者に努力義務を課してまでやる必要があるほどのものなのでしょうか。医療法六条の四の二の説明を受けた患者やその家族にはどのような効果があるのか、御説明をお願いいたします。
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| 吉田とも代 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-03-29 | 厚生労働委員会 |
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○吉田(と)委員 この努力義務ですけれども、あくまで医療機関任せなところがありますので、しっかり意図が伝わるように、形だけで終わらない、丁寧な案内が継続的になされるようにお願いしたいと思います。
他方、医療法六条の四の二の説明を行った医療機関にはどのような効果があるのでしょうか。単に宣伝ができたということでしょうか、同じく労苦に見合うメリットがあるのでしょうか。医療法六条の四の二の説明を行った医療機関にはどのような効果があるのでしょうか。
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