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日本維新の会

日本維新の会の発言17454件(2023-01-20〜2026-02-26)。登壇議員83人・対象会議79件。期間や会議名で絞込可。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-04 法務委員会
日本維新の会の藤田文武でございます。  私からも、立憲民主党さん及び国民民主党さんは、この問題意識をずっとお持ちになられ、そして成案をしっかりと作られ、議論され、そして提出に至り、我々とそろってこの審議入りをさせていただいたことにつきましては、その御努力に敬意と感謝を表したいと思います。  それぞれの案の特徴や違いというものがありますので、その辺りは、国民の皆さんにこうして公開でしっかりと見ていただけるということは非常にいいことだというふうに思いますので、しっかりその違い等が分かるような質疑をしたいというふうに思います。  まず、立憲案の提出者にお聞きしたいと思います。  民法改正に伴う戸籍法の改正、これは、具体案は独自に示されずに、政府に対するプログラム法のような形になっておりますけれども、これは作ろうと思えば作れたかと思うんですけれども、これは、そういう形にしたのはなぜでしょう
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藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-04 法務委員会
ありがとうございます。  事前にもちょっとお伺いしていたんですが、戸籍の記載が実際にどういう形になるのかというのは、気になるところだと思うんですね。それでいうと、平成八年の法制審の答申で想定された例示と一緒ですかというふうにちょっと事前に聞いていると、そうみたいなんですね。  そうすると、同一戸籍内に二つの氏が並び立つということなので、今の戸籍というのは、戸籍の筆頭者があって、戸籍の筆頭者があるから、名字、ファミリーネームは書かれずに名前だけが記載されていくわけなんですけれども、名字、名前、名字、名前と、この二つの氏が並び立つということなので、もはや戸籍筆頭者という概念はなくなっているのかなというふうにも捉えられるんですが、例えば、子供のことに関わるんだったら、何かチェックボックスにチェックしたらそれでもう事足りるという、つまり戸籍筆頭者の概念というのは余り必要がないという制度設計なの
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藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-04 法務委員会
分かりました。ありがとうございます。戸籍筆頭者の意味合いというのはちょっとは変わるのかなと思いますが、御説明は承りました。  国民民主党案提出者にお聞きしていきたいと思います。  国民民主党さんは、立憲民主党、共産党、れいわ新選組さんとともに令和四年に民法改正案を提出された経緯があって、これは、先ほど議論にも出てきていますとおり、今回の立憲案とはちょっと違って子供の氏がそれぞれ変わる可能性があるという案と承知しているわけなんですけれども、今回は、その案ではなくて、又は立憲案でもなくて、新しい案を提出するというふうに至った理由を再度お伺いしたいと思います。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-04 法務委員会
ありがとうございます。  先ほど、前の質問者の方からの議論で、立憲案と国民案の違いについてちょっと御答弁いただきたいんですが、私もほとんど同じだなと思って、いわゆる筆頭者を決めて子供がこうですよと規定するか、子供はこうと決めたのが筆頭者に自動的になるというのか、何か因果関係をひっくり返しているだけで効果は一緒ということなので、一緒でいいんじゃないかなと思ってしまったんですが、もう一度、違いを聞きたいと思います。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-04 法務委員会
ありがとうございます。  国民民主党さんにも記載例について聞いていきたいと思います。  国民民主党さんのホームページに、法案とともに戸籍の記載例が掲載されてありまして、勉強させてもらいました。別氏を選択した配偶者のみに氏が書かれる。法制審案とか立憲さんの案は、男性も女性も名字、名前、名字、名前となるんですけれども、国民民主党さんの記載例を見ると、選択した配偶者のみが氏があって、その上に書いてある、筆頭者になるんですかね、例えば男性だったら、旦那さんは、ちょっと空白があって名前みたいになっている。何かすごいトリッキーというか、公式書類でいうと何かすごいもやもやする書き方だなというのが率直な感想なんですけれども。  さっきの議論と通じるんですけれども、因果関係をひっくり返していて、政策効果は同じだよと。さっき実体法と手続法の話があって、それでいくと、正論は立憲民主党さんやなともちょっと思
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藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-04 法務委員会
ありがとうございます。  なので、完全なる選択的夫婦別氏制度の多分兄弟関係にあって、ほとんど同じということは何か理解できました。  それで、国民の案は、要綱とかを見ても、あとは党幹部の発信なんかを見ても、現行の戸籍制度を維持するということを結構強調しておられて、そこが割と受取方として立憲さんとのかなり違いなのかなというふうに思っているんですが、それは何か理由があるんでしょうか。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-04 法務委員会
ありがとうございます。  その現行の戸籍制度の中のかなり重要な位置を占める同一戸籍同一氏の原則というのは変わるという理解でいいんですかね。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-04 法務委員会
一部のちょっと理解がよく分からないんですが。恐らく、別にいいと思うんですよ、それはそれで、こういう制度設計やと、すっきりと国民の皆さんに知ってもらった方が分かりやすくて。  要は、何でこれを聞いているかというと、国民民主党さんの案が具体的に出てくる前に、例えば玉木さん、榛葉幹事長とかの御発信や会見での御説明を聞いていると、あっ、ほぼうちの案なんだなと思っていたんですよね。でも、出てきたのはほぼ立憲さんの案になったわけですよ。というか、もうイコールですよね、ほぼ。だから、いや、それやったらそうと言っていただいた方が国民の皆さんに分かりやすいというか、何か、これはいがみ合っているわけじゃなくて、この制度はこういう特徴があって、この原則は変わるけれども、でもこの利便性が上がるんだよ、うちの案は、同一戸籍同一氏、戸籍のありようとか氏の概念というのは全く変わらなくて、旧姓に法的効力を与えよう、こう
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藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-04 法務委員会
トリッキーと言ったことは謝りたいと思いますが、私の受け止めをちょっと整理すると、内容としてはほとんどイコールで、ただ、お子さんのことへの配慮のお気持ちがやはり議論の中であって、なので、戸籍制度の原則は変わるんだろう。だから、立憲さんの案も、戸籍という枠というか事務手続的なものは変わらないんだけれども、でもそれは枠組みの話であって、その枠組みを規定している原則みたいなのは変わりますよという話で、なので、変わると言っていただいたらいいと思うんですよね。  その上で、例えばうちの案と比べると、子供さんの話に波及しないんですよ。民法改正じゃなくて、一代限りの通称に法的効力を与えて、お困り事を全部、社会生活で困っていることを全部解消しようという案なので、そこの問題意識はあって、私たちも、民法改正じゃなくて戸籍法の手続法で配偶者個人の旧氏をちゃんと安定性を保とうという面でいうと、子供に対しての見解は
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藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-04 法務委員会
ありがとうございます。  先ほどの、前段の御質問は結構重要だなと思っていて、つまり、私たちは、今の戸籍制度というのはよくできていて、同一戸籍同一氏の原則というのは戸籍のありようの中でかなり重要な側面があって、いわゆるファミリーネームというものはあった方がいいよね、そういう考えに基づいて考えれば非常に合理的な案で、立憲さんと国民さんの案は、同一戸籍の中で氏がばらばらであっても、手続上とか、例えば実務上、弁護士さんとかもそうかもしれません、実務上は、このデジタルの時代ですから大して影響はないんだ、そういう原則は別に変えても大して問題じゃない、そういう話なので、これは制度論だなと思うんですよね。だから、その制度論の選択で、我々は、私たちの案の方が非常に優れているんじゃないかという意味で、競いたいなというふうに思います。  その上で、最後ですけれども、政府及びメディア各社の世論調査を見ています
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