日本維新の会
日本維新の会の発言17454件(2023-01-20〜2026-02-26)。登壇議員83人・対象会議79件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
選任 (25)
総理 (24)
お願い (23)
日本 (21)
政治 (20)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
維新案では、事業者その他公私の団体に対しても、職業生活その他の社会生活の幅広い分野における活動において、婚姻前の氏を通称として使用する機会を確保するため必要な措置を講ずるという努力義務を課しております。
現在、既に多くの金融機関では旧氏名義での通帳作成が可能であると承知しておりますが、維新案の施行後は、今後更にその範囲が広がっていくこととなります。先ほど例示いただいたようにその関係性がしっかりと規定されますから、時間もかからないだろうと想定されます。
委員お尋ねのFATFとの関係につきましては、マネーロンダリング対策のため銀行口座の本人確認を厳格にすべきとの御指摘かと思われますが、維新案により旧氏の単独使用が求められるのはあくまで預金等における氏名の記載についてであって、戸籍名を用いて本人情報とひもづけることを禁じるものではありません。この点、現在、金融機
全文表示
|
||||
| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
維新案で導入される新制度では、通称として使用する婚姻前の氏の届出をした場合には、氏名を記載すべきこととされているあらゆる公的証明書に婚姻前の氏、すなわち旧氏のみが記載されることとなります。したがって、年金手帳や保険証の券面に記載される氏名は旧氏と名前のみが記載されることを想定しております。
一方で、先ほどと同様のロジックなんですけれども、維新案は、戸籍名を用いて本人の年金や納税に関する情報を管理したり、また本人情報とひもづけることまで禁じるものではありません。したがって、年金、健康保険、納税など様々な行政事務における本人情報の管理の在り方については、これまでの方法を基本的に踏襲することも含めて、最も効率的な方法を政府において適切に検討していただけるものと想定しております。
|
||||
| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
繰り返しになりますが、維新案により旧氏の単独使用が求められるのはあくまで法令の規定により氏名を記載すべきこととされている場合であって、行政内部の実務におきまして戸籍名を用いて本人情報を管理又はリスクヘッジすることまで禁じるものではございません。
いずれにしても、前科前歴の管理や出入国の記録の管理方法について、維新案は何ら制限を加えるものではありません。つまり、今回届出する旧氏と戸籍氏が明らかにひもづいているということが戸籍によって証明されるということで、今かなり民間に広がっております旧姓使用、これは法的根拠がありませんから、それよりも格段に法的な安定性を付与するというふうに理解していただけたらと思います。
|
||||
| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
維新案が施行されれば、パスポートについては旅券法、運転免許証については道交法など、氏名を記載すべきとされている法令についてその改正の要否を検討していくことになりますが、法令で氏又は氏名が用いられていたとしても、それら全てについて法改正が必要となるわけではないため、その数を正確に把握することは困難でありますが、単純検索をかけますと六百五、六十というふうには承知をしております。
これにつきましては、一つ一つその要否を、重大さを整理、チェックした上で一つ一つ改正するという手法もあれば、一方で、例えば、新法を制定して、新制度における届出をした者についてはその婚姻前の氏及び名を法令上の氏とみなす、そういう読替規定のようなものを作るという手法もあります。これは選択の話であります。
また、費用につきましても同様に、正確に算定することは困難でありますが、少なくとも、通称と
全文表示
|
||||
| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
|
維新案についてお答えいたします。
本法律案の施行に当たりどの程度の準備期間が必要かを正確に算定することは少し難しゅうございますけれども、少なくとも、通称として使用する婚姻前の氏を戸籍に記載するためのシステム改修、それから、新制度の国民に対する十分な周知が必要であるほか、法施行後ではありますけれども、速やかに戸籍に記載した婚姻前の氏をあらゆる公的書類において単独使用できるようにするための法整備が必要となるために、氏名を記載すべきこととしている法令について、その改正の要否を検証しておくということも必要であると承知しておりますが、そのための準備期間として、提出者としては、一年程度あれば必要かつ十分であると考えたものでございます。
|
||||
| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
|
維新案についてお答え申し上げます。
夫婦同氏の原則と親子同氏の原則を維持しつつ、戸籍に通称として使用する婚姻前の氏を記載する制度を私たちのものは設けるものでありますから、親族的身分関係を戸籍簿に登録し、これを公証する唯一の制度である戸籍制度の原則を一切変更するものではございません。
一方で、立憲案と国民案は、どちらも民法を改正して選択的夫婦別氏制度を導入するものであるため、夫婦同氏、親子同氏という原則を変更するものであることはもちろん、同一戸籍同一氏の原則という戸籍の原則も大きく変更されることとなると理解をしております。
加えて、制度導入に伴う戸籍法改正についても、具体的な改正は政府に委ねられていますことから、戸籍制度の根幹や原則が壊れてしまうのではないかという懸念に十分に応え、説明責任を果たされることをこれから期待したいと思います。
|
||||
| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
維新案により導入される新制度では、通称として使用する婚姻前の氏を届出した場合には、まず、運転免許証やパスポートなど戸籍以外のあらゆる公的証明書に婚姻前の氏、すなわち旧氏のみが記載されることになります。加えて、金融機関での預金名義など事業者等の取組に係る部分についても、努力義務であるため実際には全ての場面でというわけにはいかないかもしれませんが、できる限り多くの場面で旧氏のみを使用することができるようにしていただきたいと考えております。
ただし、今付言いただきましたように、新制度に基づく届出をした場合でも、例えば家族の集まり、子供の学校現場などの私的な場面においては婚氏、つまり戸籍上の氏、すなわちファミリーネームを使用することも当然に可能であると想定しております。
|
||||
| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
法案の提出後、この法案がちゃんと世の中に周知された後に、例えば大規模な調査とかそういうものを行う時間もございませんから、残念ながら精緻な調査というのを行ったということはございませんが、そういったニーズの方にヒアリングをしたりすると、意見は様々でございます。
委員御指摘のアイデンティティーの喪失に関して言えば、維新案が施行されれば、婚姻により改氏した方が職業生活や社会生活のあらゆる場面で旧氏を使用できることになるため、その喪失感は一定程度まで解消できるものと考えております。
また、女性、つまり妻側の婚姻による改氏が多数である我が国におきましては、これに基づく女性の職業活動や社会活動における不利益等について、委員の御指摘の男女の実質的不平等の観点から問題視されることもあろうことかとございますが、これにつきましても維新案の施行により解消できるものと考えております
全文表示
|
||||
| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
|
ありがとうございます。お答え申し上げます。
我が党は、国内外における女性活躍の進展に伴い、婚姻によって氏を改めた女性等が社会生活において様々な不利益を受ける事態が増加しているという認識を前提に、その解消を図ろう、これが本法律案において旧氏の通称使用の法制化を提出する理由でございます。
このように、旧氏の通称使用の制度は婚姻によって氏を改めた者一人一人の現実の必要性から求められるものである以上、例えば出産、育児といったライフイベントや退職、復職、転職といった職業生活の変化などにより、一旦開始した通称使用を取りやめたり、またこれを再開したりといったニーズも十分にあり得ると考えております。
そこで、維新案では、このようなニーズにも応えることができるよう、通称使用する旧氏の記載、削除の届出の時期、回数については特段の制限を設けておらず、いつでも何回でもできるという想定でございます。
|
||||
| 藤田文武 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2025-06-04 | 法務委員会 |
|
大事なところなので、ちゃんと答弁させていただきます。
我が党の案において、通称使用する旧氏の記載、削除の届出時期、回数について特段の制限を設けていないのは、先ほど申し上げましたように、氏を改めた者一人一人の婚姻中の生活状況の変化などに伴う多様なニーズに応えるためでありまして、このような現実の必要性に基づかずに、安易に、短期間に何回もころころと通称使用の中断、再開を繰り返すような制度の利用の在り方自体は提出者として想定するものではないということはまず申し上げた上で、委員の御指摘が、とはいえ、そのような制度利用の可能性は排除されていないのではないかという御趣旨だというふうに受け止めますけれども。
その限りでは当てはまる部分はあるかもしれませんが、一方で、現在運用上行われている旧氏使用の取組についても、旧氏の単独使用が可能なものは少なくありませんが、そのような制度利用による社会的混乱が生
全文表示
|
||||