日本維新の会
日本維新の会の発言17454件(2023-01-20〜2026-02-26)。登壇議員83人・対象会議79件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 足立康史 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-02-21 | 予算委員会第一分科会 |
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○足立分科員 大臣、正直、これは本当に、大臣が今悩みをおっしゃったように、難しいテーマです。しかし、大臣、これは大事ですね。なぜ大事か。制度オブ制度ズだからです。そうですね。
要は、番号制度というのは、そもそもマイナンバーカードよりも大事ですよ。マイナンバーカードのベース、カードのベースにはそもそもマイナンバーがあって、よく勘違いされる、マイナンバーカードとマイナンバーは全く別物ですね。役割も違います。
大臣は、今、マイナンバーカードの一本化、カードの一本化に御苦労されておられることはよく承知しています。その御努力に敬意を表します。御苦労されている、もうちょっとうまくできないかなと私も一緒に悩んでいるわけですが。国民の、まあ、ぐちゃぐちゃ言う人はいっぱいいますから、特にネットには。だから、そういうのはほっておいて。
実は、カードについては、大臣、これは余談ですが、二〇一八年の入
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| 足立康史 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-02-21 | 予算委員会第一分科会 |
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○足立分科員 ありがとうございます。
野党のままでも構いませんので、大臣補佐官に任命していただければ、今結構暇ですのでお手伝いできると思います。
こうやって、今日この三十分も、私は、河野大臣の何か問題を取り立てて追及する場ではなくて、まさに一人の国会議員として国の未来を案じて担当大臣とちょうちょうはっしやらせていただく、そういう意味では一緒に仕事をしている、そういう立場でございます。
さて、今の話、大臣、僭越ながら一つ申し上げると、カードの話はちょっとおいておきましょう。カードをどう使うかというのは、やはり切り離さないともうぐちゃぐちゃになりますから。番号です。今大臣は、ちょっと考えてみるということですが、じゃ、なぜ、要は、いろいろな整理番号が乱立しているかというと、一つ象徴的な事例は持続化給付金です。
当時、持続化給付金をやっていただいた経産省の奈須野さんという、局長さん
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| 足立康史 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-02-21 | 予算委員会第一分科会 |
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○足立分科員 そういうことも含めて、大臣には、先ほどの話。そうであれば、だって、マイナンバーというのは各事業所で今管理しているわけですよ。みんな、国民の皆様が、事業者の皆様がマイナンバーをちゃんと管理できているのに、経済産業省が持続化給付金の整理番号に使うときに管理できないわけがないんですよ。厚生労働省、法務省、どこでもそうですよ。
だから、先ほどの話です、マイナンバーを使えばいいじゃないか。霞が関にある全ての整理番号を廃止をして、国税庁だけじゃない、霞が関にある全ての重複している様々な番号を全部廃止して、いわゆる個人及び会社、個人あるいは会社、あるいは個人あるいは事業、BであれCであれ、そういったものは全て法人番号と個人番号で交通整理をしていけばシンプルでいいじゃないか。
今日はもう質問しませんが、例えばe―Taxの利用者識別番号も、別途、e―Taxの利用者識別番号を振っているん
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| 足立康史 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-02-21 | 予算委員会第一分科会 |
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○足立分科員 今、何か、ぐちゃぐちゃっとおっしゃいましたが、要は、制限されていないんです。ただ、国税庁は国税庁のことしか考えていないんです。それは大事な仕事だから分かりますよ。私も国税庁だったら、社会保険と一緒にしてほしくないと思いますよ。そやけど、国益のためには、そこはちょっと一歩譲っていただいて、もっとやはり、バーチャル歳入庁と私たちが言っているようなことも必要だし、国税庁が国税庁のためだけにインボイス登録番号制度をつくっている現状は、百害あって一利なしです。もっと普遍性のある制度、これをつくるべきであります。
今部長は、いや、個人情報がとおっしゃいましたが、隠したらいいんですよ、氏名とか。今はだだ漏れです。問題になっていますね。だから、インボイス登録番号制度は、今、氏名がだだ漏れだということで問題になっている。では、屋号とか、まあ、屋号もまた議論があるので今日はもうやめておきます
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| 足立康史 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-02-21 | 予算委員会第一分科会 |
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○足立分科員 ありがとうございます。
まさに今大臣がおっしゃったとおりでありまして、難しいんですね。ただ、私は今日、せっかくの機会ですので、自称河野大臣補佐官として一つの提案をしておきたいと思います。
まさに御指摘のとおり、個人事業者というのは定義できないんですね。だって、事業をやりたいと言ったら、もうその場で急に個人事業者になるわけです。その象徴がGビズIDでありまして、GビズIDの個人事業主の確認はどうしているかというと、申請書に捺印を求めて、市区町村で発行する印鑑証明書と突合することによって、個人としての存在確認を行っている丸なんですよ。要は、私は個人事業主ですと言った人は、その人が確かに個人として存在しているということを確認して終わりなんです。それでいいんですよ。だから、もう手挙げ方式でやる。
だから、今は、インボイス登録番号は適格請求書発行事業者になりたい人だけ、それ
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| 足立康史 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-02-21 | 予算委員会第一分科会 |
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○足立分科員 ありがとうございました。
以上で終わります。
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-02-21 | 総務委員会 |
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○伊東(信)委員 日本維新の会の伊東信久でございます。
本日は、地方分権における地方税制の構築の関係をお尋ねしたいと思っております。
地方に活力ということで、地方に自主性、自立性を涵養できるような地方税制の構築というのは、本当に地方財政の安定化を実現するには不可欠ということは、我々維新の会だけでもなく、総務省として、共通認識であると思います。
そんな中で、地方公共団体は本当に創意工夫をして提案したり、土台となる環境を用意していこうとしているんですけれども、それは果たして可能かどうかということですね。
そんな中で、二月十六日の質疑で、我が党の守島議員からも、ふるさと納税をめぐっての質問がありまして、その制度の改善の必要性が論じられたように、ただいま本当に様々な問題提起がありまして、この制度は、地方公共団体の主体的な取組をどのように地方財政の安定化へとつなげていけるかということ
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-02-21 | 総務委員会 |
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○伊東(信)委員 大臣から、地方を元気にしていきたいと思いますとおっしゃっていただいたんですけれども、くだんのふるさと納税に関しまして、私の地元の泉佐野市と総務省が、このふるさと納税において係争がありました。
これは大きく分けると二つに大別されていまして、一つは、新たなこのふるさと納税の制度の不指定を総務省から受けた。これは、司法の場に行きまして、最高裁で泉佐野市が勝利をいたしまして、この不指定は取り消されました。
ただ、二つ目に、泉佐野市は、その後というかそれと同時に、特別交付税の減額というところに至りました。二〇一九年の十二月、総務大臣から第一回目の特別交付税の減額決定を受けまして、十二月に交付すべき特別交付税の額が七百十万二千円でした。平成三十年度の十二月が四億三千五百二万円だったことで、四億と七百万なので、これは本当に、ちょっと聞いただけでむちゃくちゃな感じがするんですね。
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-02-21 | 総務委員会 |
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○伊東(信)委員 ありがとうございます。
日本はやはり法治国家でありますし、ただ、本当に、司法まで行ったというのはやはりちょっといかがなものかというところであります。
ふるさと納税そのものに関しては、二月十三日の予算委員会で私が質問させていただいたので、特別交付税の話にさせていただきたいんですけれども、そのときに、ただ、ちょっと確認なんですけれども、国地方係争処理委員会というのが入りまして、そこでの実効性に関して、法的な拘束力というのがこの国地方係争処理委員会にあるかなというところで、分担管理原則というところを総務省からの答弁でもらいました。国の行政事務というのは各大臣が分担管理するということが原則とされており、国地方係争委員会が法的拘束力を持つことは、この原則に対する重大な例外ということで捉えられていました。
本当に、この分担管理原則の法的なこと、法的な位置づけとか憲法上の根
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| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-02-21 | 総務委員会 |
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○伊東(信)委員 そうはおっしゃるものの、やはり、地方自治体の立場でいいますと、持って行き場がないというのが原則でございまして、地方に活力をとおっしゃるのであれば、分担管理原則も本当に古いものであると思いますし、もう答弁は結構でございます。この話を突き詰めていくと、やはり、法律論とか学術論にもなりかねませんので、今のお考えは分かりましたけれども、ちょっと御考慮をいただきたいなということで、質問を進めていきたいと思います。
地方交付税法で定められた行政内部の解決手段、地方公共団体の救済手段の話をさせていただいているんですけれども、今、行政内部というお話をさせていただいたのは、総務省のお考えというか、元々は法務省のお考えでもあったわけなんですけれども、裁判所の判決によれば、地方交付税の額の決定について抗告訴訟の問題提起を認めないとする明確な規定は存在せず、これを許容しない趣旨を含むものと解
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