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日本維新の会

日本維新の会の発言20112件(2023-01-20〜2026-07-24)。登壇議員90人・対象会議85件。期間や会議名で絞込可。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
基本的にデータベースでひもづいているので、これはいわゆるデジタル社会の当たり前ですけれども、こちらを検索したらこちらがヒットし、要は名寄せできるというのは当然で、今は銀行でもされていますよ、それは。銀行って非常に厳しいので、マネロンとかそういうのがあるので、基本的に、本人がどうかとか使用意図がどうかとか、むちゃくちゃ厳しく今やられますよね。それは当然です。なので、旧氏で使ったとしても、裏で全部戸籍姓とひもづけてあるんですよ、銀行システムというのは。それと同じことで、デジタル社会においてそれがハードルになるとは私は思いません。  むしろ、旧姓の使用に法的根拠を与えて安定性を高め、しかも検索でひもづけられる、その合理性があるということなので、例えば、災害時とかに、たまたまポケットに銀行口座のカードが入っていて、今の旧姓使用のお名前で入っていて、それを見つけたときに、これは検索してもひもづかな
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藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
お答え申し上げます。  公私の団体に強制ではなく努力義務にしているというのは先ほど申し述べたとおりなんですけれども、それは当然の設計思想として、一般論としてもあり得ることだと思います。  その上で、公的証明書のほとんど全てが、しかも、持ち歩くもの全てが単独使用である場合に、例えば、私企業で考えたときに、いやいや、あなたは戸籍姓で会社員登録をして、それを使いなさいという合理性ってどこにあるんですかね。私は全くないと思います。例えば納税等のそういう公的なやり取りの書面が全て旧姓単記でできるわけでありますから、会社がわざわざ不便な戸籍姓を用いてそれをすることを命ずる又は断るようなことが想定されるかというと、そうなりますかね。私は全くならないと思います。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
まず初めに、吉村さん、前原さんの例え話まで丁寧に通告していただきまして、ありがとうございます。  その上で、維新案施行後、あらゆる公的身分証について同時に旧氏の単独使用が認められることが理想ではありますが、対応に必要な期間は法令や制度によって異なると考えられるところ、政府において可能な限り速やかに措置を講じていただければと考えております。  なお、現行の制度においても旧姓による口座開設が可能な金融機関も多いと承知しているところ、対応している銀行とそうでない銀行によって通帳の名義が違うということは今でもございますけれども、それによって不都合が生じていることは承知しておりません。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
お答え申し上げます。  少し誤解があるように思いますが、維新案では、婚姻により氏を改めた者であっても、婚姻と同時に新制度に基づく戸籍への旧氏記載の届出を行えば、あらゆる公的書類について旧氏をそのまま使えるように設計するという想定でございます。  したがいまして、委員御指摘のように、旧氏、戸籍氏、通称としての旧氏というように、二度、三度の、大量に名義変更が必要ということにはならず、例えば、婚姻前の氏が記載されている運転免許証等の公的身分証は婚姻後もそのまま使い続けることができるようになることと想定しております。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
お答え申し上げます。  便利、不便利、又は不具合とか不利益とかという言葉は、私が編み出したわけではなくて、一般的に使われているので、それを踏襲したり引用したりして使わせていただいているわけでありますが、まず前提として、氏を改めることによってアイデンティティーの喪失を感じる方がおられるということについては、維新案の提出者としても十分理解しているところでございます。その点、維新案が施行されれば、婚姻により氏を改めた方が、あらゆる公的書類における氏の記載はもちろんのこと、職業生活や社会生活のあらゆる場面で旧氏を使用できるということが想定されるために、一定、その喪失感はある程度まで解消されるのではないかというふうに考えています。  ただし、私もいろいろな方にヒアリングをしたりして、昨日の参考人の中からもありましたが、小さな不便の積み重ねがアイデンティティーを一つ一つ毀損するという、つまりそうい
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藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
お答え申し上げます。  我が党は、民法改正による選択的夫婦別氏制の導入は、現行の氏の原則と戸籍制度の原則を大きく変えることになり、国民の間にもなお慎重意見があると考えて今回の法案を提出したものでございます。  委員御指摘の戸籍制度の根幹については、法律上の確たる定義があるわけではございませんが、提出者としては、夫婦の氏が同一であり、子はその父母の氏を称するという夫婦親子同一氏の原則と、その氏を同じくする夫婦及び子を単位として戸籍を編製するという同一戸籍同一氏の原則とが戸籍制度の根幹ではないかという考えに基づきましてやっているわけでありまして、ここは御党の考え方等、米山委員からも答弁ありましたが、ファミリーネームや同一氏同一戸籍の原則というのは重要視しない、優先順位を下げて変えるということでありますから、これは考え方の違いに当たると思います。  これは、だから、合意形成の中でどちらが賛
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藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
お答え申し上げます。  戸籍は、親族的身分関係を登録し、公証する機能を有するものであるという点については、維新案の提出者も同じ認識でございます。  維新案により導入される新制度において戸籍に通称として使用する婚姻前の氏を記載することとするのは、そのような戸籍の機能に着目し、それを拡張しようとするものであって、戸籍が現在果たしている機能と全く異なる独自の意味合いを付与するものであるとは考えておりません。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
お答え申し上げます。  それは、質問の趣旨としては、旧氏が何個もある人は使い回せてしまうんじゃないかというような質問かなと理解したんですが、ちょっと誤解があるようなので。  維新案におきましては、通称使用を希望する場合に届け出る婚姻前の氏は婚姻直前の氏に限られますので、仮に複数回結婚して複数の旧氏がある者であっても、届出が可能な氏は一つしかありませんので、使い回せるという指摘は当たらないものかと認識しております。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
お答え申し上げます。  その前に、維新案が、社会生活上の不利益を解消しよう、そういう思いと目的を持って提案しているということに理解を示していただきましたことに、まずは感謝したいと思います。ありがとうございます。そこは同じ思いだと思います。  その上で、先ほど来答弁しているのとちょっと重なるんですが、事業者等の公私の団体がその活動においてどのように個人の氏名を記載するかの判断は、本来、自由であることを踏まえたものでありまして、委員御指摘のとおり、事業者の活動と関係する部分については個人の旧氏の単記が直ちに認められるということにはならないかもしれませんが、法律上の努力義務である以上、できる限り多くの場面で旧氏の単記が認められるようにしていただきたいと考えております。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
お答え申し上げます。  先ほど述べましたように、事業者等の公私の団体がその活動におきましてどのように個人の氏名を記載するかの判断は、本来的には自由であることでありますから、維新案では、これらの団体に対して努力義務にとどめているというところでございます。  この点、提出者としては、呼称秩序の維持の観点から、社会生活上の幅広い場面において、なるべく通称の単独使用が認められることが望ましいと考えています。  事業者等においては、これが法律上の努力義務であるということをしっかりと受け止めていただき、努力していただけるように考えておりますが、先ほども申し上げましたように、法的な公的証明書については全て単独使用が認められるという設計でありますから、持ち歩いているもの全てにつきまして、運転免許証とかを含めまして、旧姓、旧氏単記なわけですね。ですから、例えば、会社がわざわざ、戸籍名であなたは社員とし
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