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日本維新の会

日本維新の会の発言17454件(2023-01-20〜2026-02-26)。登壇議員83人・対象会議79件。期間や会議名で絞込可。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
梅村みずほ
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-17 経済産業委員会
ありがとうございます。  しっかりとお答えいただいて安心したのと、あと株主が全員日本人であり、志の高い方々だということで一層安心したんですけれども、やはり従業員の方々の中にも、日本はスパイ防止法もございませんので、ややもすればということがあり得る中、しっかりと時間を割いてコミュニケーション取りながら採用もされているというところ、引き続き継続していただければというふうに思います。  そうしましたら、最後に三名からちょっとずついただけるかな、ちょっと難しいな、済みません、じゃ、小池参考人に。  先ほどからの文脈で、多額の血税が使われるということです。必死に子育てをしながら働いているシングルマザーの方もいらっしゃいますし、お金がなくて結婚を諦めるようなそういった若者もいる中で、これだけの巨額投資が行われる、このプロジェクトを必ず成功させるという決意表明といいますか、お願いできればと思います
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梅村みずほ
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-17 経済産業委員会
ありがとうございます。  このラピダスから生み出される半導体というのは、後々日本を守ることになると私は思っています。日本を是非守ってください、そして成長させてくださいというのをお伝えしたいなと思っています。  あと三十秒、一分ぐらいあるかなと思うんですけれども、ちょっとこれは質問ではありませんけれども、お二方、黒田参考人、今井参考人のお話を聞いていても、これからAIによって人間が淘汰される時代も出てくるかもしれないなと思うこともあります。  二〇〇一年に私が見て衝撃を受けたスティーブン・スピルバーグ監督の「A.I.」という映画がありましたけれども、ほぼ四半世紀たって子供と一緒にもう一回見てみたんですよね。全く色あせないどころか、二〇〇一年に見たときに、ああ、百年後とか二百年後、こういう世界になるかもねと思っていた、ところが、今見ると、あと五年後、十年後、なっているかもねというぐらいに
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串田誠一
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-17 環境委員会
日本維新の会の串田誠一でございます。  いろいろと質問も重なってまいりまして、広島の件も御紹介いただきました。長野県でもツキノワグマの保護管理計画というものが作られているということでございますので、御紹介をいただけますでしょうか。
串田誠一
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-17 環境委員会
人と熊とのすみ分けというものをしっかりされているのかなというふうに思いました。  この有害捕殺以外の方法というものも質問予定していましたけど、たくさん答えて今までいましたので質問ちょっと飛ばさせていただいた上で、わなに入ってしまったことについて質問させていただきたいんですが、宮城県でもわなを視察をさせていただいて見てまいりましたが、わなに入った後の熊というのは危険鳥獣ではなくなるという理解になるんでしょうか。
串田誠一
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-17 環境委員会
結論から言うと、市街地でわなに入った後も危険鳥獣という名称のままになっているということになるのかなと思うんですけれども、今回の改正法の三十四条の二を見ますと、緊急猟銃、銃殺をすることができる事例の場合というのは、このような形で銃殺をしない限りは捕獲することが困難な場合にできるんだというふうに記載されていると思うんですよ。そうすると、わなに入っている状況というのは、生命、身体に対して危険を及ぼすこともないわけですし、麻酔銃で捕獲、安定にさせることもできるわけですから、この三十四条の二には該当しなくなるという理解でよろしいでしょうか。
串田誠一
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-17 環境委員会
私聞いているのは、三十四条の二で緊急銃猟をすることができる要件としては、緊急銃猟をしない以外は捕獲することが困難な場合と書いてあるわけですよね。もう既に捕獲されているわけですよ。そうすると、この前ちょっとショッキングだったのは、宮城県で視察を行ったときも、わなに入った後、そのわなの外から撃つというようなこともおっしゃっていたので、これはこの法案ではできないということに条文上にはなるんじゃないですか。
串田誠一
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-17 環境委員会
法案を離れて議論するというのはあったのかもしれませんが、条文上には、この緊急銃猟をしない限りは捕獲すること等が困難な場合かつと書いてあって、もう既に捕獲されているわけですよ。これ条文上には、完全に文言と抵触するんじゃないですか。
串田誠一
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-17 環境委員会
今完全に論点ずらしているんで、危険鳥獣になるという、なったままであるというのは分かりましたよ。わなに入った後も危険鳥獣であるというのは分かりましたが、緊急銃猟することができるというのは三十四条の二項に書かれているわけですよ、明確に。そのときに緊急銃猟しない限りは捕獲等することが困難な場合と書いてあるんですから、もう既に捕獲された後というのはこの条文に該当しないじゃないですか。
串田誠一
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-17 環境委員会
全くちょっと理解できないんですが、わなに入ってもう逃げられない状況になっているのであれば、緊急銃猟するんじゃなくて麻酔で何か眠らせた後に放獣するなりなんなり、いろいろと今まで環境大臣も、あるいは長野県の事例、広島の事例もあるわけですから、なるべく捕殺をしない方法というのもある中で、こういう危険である場合にはというこの法案があるという中で、三十四条二項、明言して、捕獲等をすることが困難な場合って書いてあるのに、もうわなに入って、あるいは頑丈な格子のある箱に入っているような状況のときにはもう捕獲されているわけですよね。  そうすると、それに対してどうするのかと条文上に明言してあるんだったらまだ議論をしますけど、捕獲する等が困難な場合って、もう捕獲されているわけですから、これに完全に抵触すると思いますよ。
串田誠一
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-04-17 環境委員会
ほかのくくりわなも質問する予定になっているんですが、そういったような場合はまだ趣旨としてはあるんでしょうけど、箱に入って完全にほかにももう移動もできないような場合にも捕獲のまだ途中というのは、日本語としては理解しにくいのかなと。法律上の文言の中で捕獲等をすることが困難な場合と入っているときに、頑丈なものの中に入っているのにまだ捕獲の途中だから撃ってもいいというのは、これは条文上の文言からすると、私は非常におかしな規定に、というか解釈になるのかなというふうに私は思います。  水掛け論をしていてもしようがないんですが、この条文上は明確にこう書いてあるわけですから、この条文上に従って施行していただいて、わなに入った場合には麻酔銃を使うなりなんなりというようなことの選択肢も考えていただかないと、緊急銃猟ができるというままに殺していくというのはやめていただきたいというふうに思います。  次の質問
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