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日本維新の会

日本維新の会の発言20112件(2023-01-20〜2026-07-24)。登壇議員90人・対象会議85件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 首都 (172) 機能 (104) 日本 (62) 経済 (55) 道府県 (50)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
猪瀬直樹
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-06-11 厚生労働委員会
どうもありがとうございました。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
お答え申し上げます。  維新案は、婚姻によって氏を改めた者について、新制度に基づく婚姻前の氏の届出をした場合には、パスポート等の公的証明書の記載を始め、社会生活上の幅広い場面におけるその者の呼称をいわゆる旧氏の単独使用に統一しようとするものでございます。したがいまして、戸籍氏の記載をいわばダブルネームのように使い分けるということができるようになるものではございません。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
維新案では、三条一項で国に対して法制上の措置を義務づける一方で、同条二項では、委員御指摘のように、広く公私の団体に対して努力義務を課しているところでございます。  その理由は明快でありまして、事業者等の公私の団体がその事業活動等においてどのように個人の氏名を記載するかの判断は、本来、自由でありまして、法律により規制、強要、強制するということには慎重であるべきという設計思想でございます。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
お答え申し上げます。  維新案施行後に必要な法制の整備として、法律の中の氏名を届け出た旧氏に読み替える方法も考えられる旨、これまでお答えしてまいりましたが、その場合であっても、あらゆる個別法令について読替えの必要があるかどうかを検証する必要があるのは委員の御指摘のとおりでございます。  この点、維新案では、その検証作業を国に義務づけており、具体的には各法令の所管各省庁におきまして検証が行われることになると思われますが、当該法令の内容を熟知している各省庁が分担して行うことになるために、迅速かつ効率的に整理されることになろうかと思います。  ちょっと補足しますと、いずれにしましても、今、旧姓使用の拡大が進んでおりまして、各省庁ばらばらのタイミングで、又はばらばらの意思で御努力いただいている。その事務の数を数えますと相当数になる。だから、これを一括して、この法案ができた暁には六百六十全てに
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藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
その検証につきましては、各省庁がそれぞれ想定して検証を進めるというものでありまして、後の質問でもあるかもしれませんが、この法案はそれを義務づけるというところが施行日でありまして、そこの後から法整備を整えることが義務づけられるというものでありますから、そこをちょっと今、一概に幾ら幾らかかると。  ただ、膨大かどうかというのは、これは言葉のあやで、議論があると思うんですね。当然行われるべき作業というのが一定発生するというのは、それは認識はしています。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
お答え申し上げます。  ちょっと私の発言じゃないので、大げさという発言が適切かどうかはさておきまして、一旦謝っておきます。(発言する者あり)済みませんでした。  それで、まず、維新案が成立した場合の法制上の措置については、委員が先ほどおっしゃいましたとおり、法令上の氏名を旧氏に一括して読み替える等の基盤整備をするような方法というのも考えられることから、多くの法令を改正する必要があるとは一概には言い切れません。  他方、選択的夫婦別氏制を導入するため、民法と戸籍法を改正し、夫婦親子同氏という現行民法の原則や、同一戸籍同一氏の原則といった現行戸籍法の原則を変更することについて、制度の抜本的な又は根底の原則から変革すると考える方もいらっしゃるということの趣旨で言われたのだと承知しています。  ちなみに、同列に並べて論じるのが正しいかはちょっと検証が必要でありますが、戸籍又は戸籍法というよ
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藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
維新案では、あらゆる公的書類への旧姓単記を義務づけていますので、マイナンバーカードも例外ではありません。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
お答え申し上げます。  維新案により旧氏の単独使用が求められるのはあくまでマイナンバーの券面の記載についてでありまして、その内部データに戸籍名を記載することはもちろんのこと、マイナンバーカード内のデータを用いてほかの本人情報とひもづけること等により、あらゆる官民の手続において本人確認のため利用することを妨げるものではありません。  なぜこういう発想にしているかと申しますと、やはり一般生活において単独使用を、例えばマイナンバーカードも運転免許証もパスポートも持ち歩く想定ですよね、そういうものについては単独使用にしてやはりすっきりさせてあげたいという思いが一つありまして、それは合理的なことだと思います。  しかしながら、このデジタル社会におきましては、それが、戸籍名がこうで、その他の個人情報等が一括でひもづいていて、検索でひっかけられるようにするということは簡単な話でありますから、そうい
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藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
お答え申し上げます。  一般社会の生活において、旧氏を戸籍に記載した上でこれに法的効力を付与し、そして使えるということでありますから、それが個人のまず特定であります。  更に進んで、それが、戸籍名がどうか、又はその家族関係等を遡りたいという場合などは、それは戸籍謄本を見れば明らかでありまして、今でいうと、旧姓使用の拡大、例えば銀行でも七割ぐらいが単独使用できますよね。その銀行のカードが、果たして戸籍名がどうなのか。これは、今の旧姓使用の拡大は法的根拠がなく、ある種、安定性が低いファジーな状態でありますから、それを確認しようと思えば戸籍とひもづければ、今回の私たちの案でいうと、一目瞭然でこの人は旧姓の単記を選んでいる方だということが分かりますから、今よりも格段に個人の特定ができるというふうに理解していただけたらと思います。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
お答え申し上げます。  先ほどのお答えと重複いたしますが、維新案により旧氏を記載することになるのは、あくまでも法令の規定により氏名を記載すべきこととされている場合であります。  委員お尋ねの住民の安否確認はそのような場合には当たらないのではないかと思われますので、各自治体において、それぞれの判断で、旧氏、戸籍姓、それぞれを実施しやすい方法で行っていただければと思います。