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日本維新の会

日本維新の会の発言17454件(2023-01-20〜2026-02-26)。登壇議員83人・対象会議79件。期間や会議名で絞込可。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
遠藤敬
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-03-25 安全保障委員会
お疲れさまでございました。  次に、赤嶺政賢君。
遠藤敬
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-03-25 安全保障委員会
おめでとうございました。
遠藤敬
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-03-25 安全保障委員会
大和防衛政策局長、もう質疑時間が終わっておりますので、簡単にお願い申し上げます。
遠藤敬
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-03-25 安全保障委員会
お疲れさまでした。  赤嶺政賢君の質疑は終了いたしました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後三時五十一分散会
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-03-24 法務委員会
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。  今日は、離婚後共同親権に関するところで、養育計画作り、また学校との連絡など含めて、二十分お時間いただいていますので、質問させていただきます。  そもそも、私、二〇一九年に参議院に寄せていただいてから一貫してこの問題取り上げているんですけれども、背景は二つあります。  一つは、知事時代に、子供たちの貧困問題や虐待問題を見ると、やはり離婚の後の子供たちが大変困難に直面している。それから、実は、五十年ほど前から私は、文化人類学者として世界各地の、アフリカやアメリカやヨーロッパ、家族の問題も調査してまいりました。そして、諸外国では、たとえ親が離婚しても、父子、母子の縁を切らず養育を共同でするということが広がっておりました。  そういうところから、日本もある意味で、たとえ親が離婚しても、子供が経済的、精神的、社会的により幸せな人
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嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-03-24 法務委員会
ありがとうございます。  となると、まだこれは途中経過で、この後ブラッシュアップしていくということですね。  それでしたら、具体的に、二番目ですけれども、先ほど来申し上げておりますように、日本の離婚、九割が協議離婚で、自治体の窓口、日本全体で千七百四十一基礎自治体がございます、この自治体の窓口で戸籍、手続するわけですけれども、この窓口での手引書の活用方法、あるいは専門家への相談、ADRのような裁判外手続の活用、また弁護士などへの相談方法など、この後どういうふうにここを分かりやすく追加してくださるでしょうか。お願いします。
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-03-24 法務委員会
ありがとうございます。  自治体としては八尾市と東京都の豊島区ですか、分かりました。また直接それぞれの市にも教えていただきたいと思うんですが。  ここで、これからバージョンアップ、ブラッシュアップしていくに当たって、私、あらっと思ったんですけど、これ、養育計画書作成とあって、共同養育計画の共同という言葉が入っていないんですね。今回の共同親権が選択できるようになった基本は、たとえ離婚しても、父母両方が相互に協力をして、そして共に育てていくという基本哲学があったと思うんですけど、ここのところ、この後、共同養育計画の共同という文字を採用してくださるでしょうか。いかがでしょうか、民事局長さん。
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-03-24 法務委員会
ありがとうございます。  附帯決議は、今局長さんおっしゃってくださったように、共同養育計画になっております。  この件で最後に鈴木大臣にお伺いしたいんですが、実は、親が離婚したら父母どちらかが、片親を失うんだということが、ある意味で日本では日本語を話すように当たり前になっているんですね。ですから、ここをどうやって、いや、実は親はちゃんと生きているんだよ、そして父子、母子、例えば私たちは今離婚した後の子供の聞き取りをしていますけど、本当に片親を失うことによって、片親が持っているリソースですね、経済的、精神的、社会的、失ってしまうことになるんですね。それで、片親サバイバーだというようなお話もありますので。  ここの共同親権を日本で導入をした背景、理念、哲学を是非国民の皆さんに法務大臣として広く知らせていただけたらと思います。そういう意味では、今局長さんが共同という言葉を使ってくださるよう
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嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-03-24 法務委員会
ありがとうございます。  本当に今まで百三十年近くなじんできた概念ですからなかなか広まりにくいと思うし、また、そこに様々な困難、抵抗もありますけれども、あくまでも子供にとっては親両方のリソースがあることで子供がより健やかに豊かに幸せに暮らしていけるんだという、ここの原点をいつも繰り返し主張していただけたらと思います。  次に、質問二ですけれども、親子交流と教育機関の役割について少し詳しく質問させてください。  実は、親子交流の支援機関が今あるんですが、どういう支援をするかというところで、一般的には付添い、受渡し、連絡調整という、それぞれの親子一組に対して、例えば交流機関の成人が、あるいは専門家が付添いしたり、あるいは受渡しサポートしたり、連絡調整して、そして最終的には親子が自立をして交流できるということが望ましいと言われているんですが、今回の法改正で民法八百十七条の十二に父母間の人格
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嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-03-24 法務委員会
ありがとうございます。その違反の内容が考慮される可能性があるということですね。  続いてですが、今、親子交流の支援機関、大変増えているんですけれども、この支援機関そのものを評価をする機関というのはあるんでしょうか、専門的な評価機関ですね。評価機関が存在しない場合、今後、適切な移行を促すための評価機関を創設するお考え、おありでしょうか。