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日本維新の会

日本維新の会の発言20866件(2023-01-20〜2026-07-27)。登壇議員90人・対象会議86件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 首都 (139) 機能 (55) 東京 (53) 法案 (48) 特別 (48)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
村上智信
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-06-24 文部科学委員会
ありがとうございました。  いずれも教員の働き方改革において有効だと思えるので、積極的に取り組んでいただきたいと思います。  特別支援学校では、学級の定員が少ないので、学級ごとに一つの教室が割り当てられているわけではありません。教室が不足するので、特別教室を学級のための教室に用いたり、一つの教室を二つの学級で使ったりと、現場の教員のマンパワーで対応していることが多いというふうに聞いております。先ほど答弁の中にありました支援スタッフを増やすということを考えているのでしたら、是非この特別支援学校についてその点を配慮していただけたらというふうに思います。  さて、次のテーマに移ります。核融合について質問をいたします。  核融合といいますのは、軽い水素同士が結合して重いヘリウムになる際の発熱反応ですけれども、太陽のエネルギー源とも言われております。核融合はすばらしい特徴を持っています。二酸
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村上智信
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-06-24 文部科学委員会
ありがとうございました。  低温核融合は一般的には余り知られていないのですけれども、これは経緯があるから仕方がないことだというふうに思っております。  一九九〇年頃に常温核融合が話題になりました。とある外国の研究者が、常温で重水を電気分解した際に異常発熱を観測し、これを核融合反応として発表したのですが、世界中の研究者が同様の研究をしても同じ結果が得られなかったので、常温核融合はスキャンダルだというふうに言われまして、本まで出版されています。しかし、東北大学などの幾つかの大学では研究を続けて、今では再現性よく発熱反応を観測できています。  さて、なぜ低温で核融合が進むのかという話をしたいと思います。  まず、高温にしなければならない理由ですけれども、これは水素と水素が接触して反応が進むんですが、水素はプラスの電子です。ですから、プラスとプラスの電子は容易に接触しませんので、温度を上げ
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村上智信
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-06-24 文部科学委員会
大臣の御答弁にありました技術力を持つ国が核融合を握るという話はまさにそうだと思いまして、特に低温核融合は金属の作り方にポイントがありまして、金属を原子レベルで制御する、一層、二層、三層と積み上げていくというのは日本でしかできないんじゃないかというふうに今のところは言われておる技術です。  これまで、高温による核融合については多くの予算がつけられましたけれども、他方、低温核融合についてはそれほど多くの研究開発助成金がつけられたわけではありませんので、どうぞ低温核融合についても情報収集していただいて、研究開発助成を検討していただければ幸いです。  御清聴ありがとうございました。
西田薫
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-06-24 内閣委員会
日本維新の会の西田薫でございます。本日もよろしくお願いいたします。  今回は、国旗の損壊罪、議員立法ということでありますが、私たち日本維新の会も賛成者といいますか提案者ということでありますので、もちろん賛成の立場から質問していきたいというふうに思っております。  ただ、午前中の質疑の中で、多くの議員の方々がいろいろな角度で質問されました、重複している部分が非常に多いんじゃないかなというふうに思っておりますが、私も二日前に通告はしております、質問を変えられないということで、場合によっては同じ答弁になるかもしれないんですが、御了承いただきたいというふうに思っております。  それと、先ほど自民党の議員さんの質問の中で、文科省からの政府参考人の方が御答弁されておりました。今は来られていないんですよね。国旗を敬う心を育む、これは学習指導要領にも明記をされているということで、現に学校ではそういっ
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黒田征樹
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答えいたします。  端的にということでありますので、端的にお答えをさせていただきたいと思います。  まず、立法目的は、日本国旗を公然かつ著しく侮辱する行為を抑止をしながら、国旗を大切に思うという社会的規範を維持、確認をすることが必要かなというふうに考えております。  保護法益にいたしましては、日本国旗を大切に思う国民感情という社会的法益、すなわち、日本社会に広く共有された国旗への尊重感情、象徴としての価値、これをしっかりと保護する必要があるというふうに考えております。
西田薫
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-06-24 内閣委員会
今、保護法益の件も答弁いただきました。  そこで、この保護法益について質問していきたいというふうに思っていますが、これは報道等で知ったんですが、自民党の皆さんとの協議の中で、今も答弁であったんですが、本罪の保護法益、自国の国旗を大切に思う一般的な国民感情という社会的法益に置いてきたというふうにされていると思うんですね。実際、各地の自治体の意見書などを見ると、国旗、国章損壊は国民感情を著しく害するという表現がなされております。  一方で、この国民感情というのが抽象的な概念で、刑罰、抽象的な概念を刑罰で保護対象にするということは、これは恣意的な運用につながるのではないかという懸念があるという声も聞いております。  そこで、本罪の保護法益を具体的にどのように定義をして、一般的国民感情という概念を罪刑法定主義との関係でどのように正当化をしているのか、例えば器物損壊罪であったりとか威力業務妨害
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黒田征樹
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答えいたします。  今お話ありました外国国章損壊罪というのは、直接的には我が国の外交作用の円滑、安全を保護するものでありますけれども、そのために外国の人々の感情を害するような行為を禁じようとするものであるというふうにも捉えられております。  このように考えたときに、日本国国旗損壊罪がない現状においては、少なからぬ国民にとって、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通であるにもかかわらず、我が国では、外国の国民の気持ちは保護される一方で、日本国民の気持ちは保護されず、アンバランスであると受け止められる状況にあるというふうに考えております。  このような意味において、本法律案の趣旨は、外国国章損壊罪のみ存在する矛盾を是正することを含むものとしているところであります。  以上です。
西田薫
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-06-24 内閣委員会
全くそのとおりだというふうに私も思っております。  それでは、次に、構成要件の文言についてお伺いをします。  本法案というのは、日本国旗を人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法又は状況で損壊、除去、汚損した場合というのが刑罰のところに書いていますよね。というのがその処罰対象というふうになっております。ただ、不快、嫌悪という主観的感情というのを構成要件に取り込むことはちょっと曖昧であるんじゃないか、そしてまた、表現の自由を広く萎縮させてしまうんじゃないかという指摘というのも確かにあろうかと思っているんです。  そこで、どういった行為を典型的な処罰対象として想定しているのか、この文言の採用をしたのか、ここを御答弁いただきたい。そして、著しくという限定をどのように解釈をし、例えば通常のデモやパフォーマンス、こういった政治的表現としての行為を処罰対象から外すつもりなのかどうか、具体的
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黒田征樹
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答えいたします。  本法案二条の罪の保護法益は、国旗を大切に思う国民の感情という社会的法益であると先ほども申し上げましたけれども、本罪と同じく、ある種の社会的に共有されている感情を社会的法益として保護するものとしては、例えば、礼拝所に対する一般的な宗教的な感情を保護する礼拝所不敬罪や、健全な性秩序、性風俗ないし公衆の性的感情を保護する公然わいせつ罪などがありまして、感情を保護法益としているからといって、恣意的な運用につながるのではないかというそのような指摘は当たらないというふうに考えております。  その上で、本法案は、処罰対象について、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然とという客観的な行為態様を構成要件とするとともに、その方法に該当するかどうかの判断については、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情に基づいて行う旨を定めております。  このような構成要件は
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西田薫
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-06-24 内閣委員会
それでは、次の質問に移りたいと思います。  次は、過去の国旗損壊事件や判例との関係について伺っていきます。  先ほども質問の中で出ていたんですが、我が国では、これまでも、沖縄国体の日の丸焼却事件であったり、国旗の焼却行為が争点となった事案というのがありました。そのときは、威力業務妨害罪などで処理をされている中で、表現の自由との関係というのが議論されてきたと思うんですね。  一部から、こうした判例の分析も踏まえて、現行法で十分対応可能であるんじゃないか、そして、新たなこの犯罪創設の立法事実が示されていない、これは午前中の質疑の中でもあったと思うんですが、そういった指摘もなされておりました。  そこで、まず、過去の国旗損壊事件や裁判例をどのように整理をし、本法案が必要だと判断するに至ったのか、そしてまた、具体的に、既存の器物損壊罪や業務妨害罪では評価し切れない、象徴としての国旗への悪質
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