日本維新の会
日本維新の会の発言20866件(2023-01-20〜2026-07-27)。登壇議員90人・対象会議86件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 新実彰平 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-06-24 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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では、改めて統計特例について伺います。
先日の参考人質疑で京都大学の黒田先生から、仮にこの法案が成立をし、統計特例が誕生するということであれば、規則及びガイドラインでいかに悪いプレーヤーが入ってこないことを担保するのかが重要であると、こう御示唆をいただきました。
ですので、私も規則、ガイドラインの在り方に焦点を絞って本日は伺います。
こちらも参考人としてお越しをいただいた石川智也弁護士は、規則はハードローであると、また一方で、ガイドラインも違反すると違法行為として扱われる類いのものだという趣旨の御発言をされました。
そこでまず、確認をさせていただきます。ガイドライン不履行は事実上の違法行為と解釈し得るものなのでしょうか。その場合、政府はどのような対応が可能なんでしょうか。
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| 新実彰平 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-06-24 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
してはならない、せねばならないというような表記の項目については勧告、命令も可能、刑事告発もその先には可能、違法行為と判断される可能性があると明言をいただきました。
一定の抑止力が、つまり悪いプレーヤーが入ってこないための抑止力が働く可能性もあるのかなと思うんですが、一方で、先ほど司委員からも御紹介をいただいたのでこれ質問を飛ばさせていただきますけれども、二〇二二年に個人情報保護法が改正をされまして、報告義務化がございましたために、情報漏えい事案の報告は今年間二万件近くに上っていると。一方で助言、指導が年間三百九十五件、勧告一件、そして命令はゼロであるということでございます。つまり、行政処分はゼロ、行政指導も三百九十六件にすぎないと言わざるを得ないんだろうと思います。先ほど来テーマになっている人員不足、体制不足のようなものも背景にあるのかもしれませんが、助言、
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| 新実彰平 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-06-24 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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つまり、相当程度にその企業側の事情にもある種寄り添って、指導を行わないという判断も含めてされているということが今分かりました。
石川参考人からは、ガイドライン違反は違法行為となり得るんだということで、一定程度抑止力になるんだというお話ありましたが、これだけ行政指導の適用範囲、適用件数が少ない、狭いということになりますと、繰り返しになりますが、もしこのガイドラインで悪質事業者の参入を防ごうと思えば、相当に強く企業に対して自覚を促す書きぶりが必要なんではないかなというふうに思いますし、やはりその上位概念たる個人情報保護法規則、施行規則、これをしっかりと整えねばならないと思わされるところでございます。
今日は、三十条の二項の五の一、公表義務について絞って伺います。
各委員からその公表の内容についてどう定めるんだという質問はるる出ておりますが、私はその方法について絞って伺いたいと思って
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| 新実彰平 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-06-24 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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つまり、個人、本人の知る権利の充足、それから社会全般が判断できるその材料が提供をされること、さらには個人情報保護委員会がその状況を認識をして対応に当たれることと、この辺りが目的であるということを明言いただきました。
では、そのような目的を達するために、今、公表方法については、内容についてはもう御説明いただきましたので飛ばしていただいて、公表方法に特化をして、今、規則、ガイドライン含めてどのようにこの公表方法を定めることを検討されていますでしょうか。
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| 新実彰平 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-06-24 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
やはり、目的は多くの方に知っていただくことですので、検索掛けたときにしっかり出てくるようにと、そういう御趣旨だったというふうに思います。
ただ、あくまでも、これ個社のホームページ上での公表が前提ということでございまして、そうなりますと、これも先ほど来御指摘ありましたが、例えば、じゃ、その個人がそこにたどり着こうと思ったら、今回の法改正について認識をされていて、かつ自分の個人情報がどうなっているのかを知りたいと主体的に思った人が、積極的に自ら自分が利用した医療機関の名前を検索をして、ホームページにたどり着いて、そして、そこから当該のホームページにたどり着くと。ここまでのプロセスをまず求めることになるわけで、そんな方はめったといらっしゃらないわけであります。
目標、目的は一にできていると思っています。なるべく多くの方に知ってもらうこと、特に、今申し上げたよう
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| 新実彰平 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-06-24 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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技術的な検討をいただくということは今言明をいただきましたが、ちょっとこれ通告しておりませんが確認したいんですけれども、じゃ、法的には可能でしょうか。つまり、届出制を前提にしていない個人情報保護法本体とは整合するやり方だというふうに今時点で思われますでしょうか。
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| 新実彰平 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-06-24 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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大変貴重な言明をいただきまして、ありがとうございます。
法においては国民の知る権利に応えるのだということを目的に公表を義務付けたわけでありますので、最大限、多くの国民の知るところにするための最善の策をどうか追求をいただきたいと思います。
事業者、産業界からの声も様々あるんだとは思いますが、法にのっとって安全な方法で個人情報を授受しているんだということなのであれば、そのことが国民に知れて何かまずいことがあるはずがありません。むしろ、胸を張って国民に知ってもらわんとする事業者以外、この統計特例を用いる権利などないんだというふうに思いますので、この統計特例に個人情報の扱いを軽視するような悪質な事業者が参入し得ない仕組みを、最大限、法を損なわない形で、どうか規則、ガイドラインに厳しく整えていただくことを求めまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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| 片山大介 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-06-24 | 憲法審査会 |
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日本維新の会の片山大介です。
緊急集会を中心とした緊急事態対応について、今国会で二度にわたって行われた参考人質疑も踏まえ、我が党の考え方を述べます。
我が党の考えは、緊急集会は参議院の権能として重要であり、その必要性が否定されるものではありません。しかし、参考人質疑でのやり取りなどを通じて、改めて、緊急集会には長期にわたる場合を想定していない期間と緊急的に必要な議案には対応できない権能などに課題があって、緊急事態条項の必要性を感じます。
以下、整理していきたいと思います。
まず、言うまでもなく、大規模な災害はいつどこで起こるか分かりません。また、我が国を取り巻く安全保障上の環境は日々変化しています。それにもかかわらず、現行憲法の規定では、大規模な災害やテロが発生した場合、国会機能が維持できるとは限りません。
例えば、首都直下地震では、被害想定は死者数が一万八千人、建物の
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| 村上智信 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 文部科学委員会 |
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日本維新の会の村上智信です。
質問の時間をいただいて、ありがとうございます。
本日は、特別支援学校について質問いたします。
特別支援学校は、発達障害や知的障害など、様々な障害を持つ子供たちが学ぶ場です。一人一人の生徒は障害の種類や程度が違うので、生徒のニーズに合わせた教育や支援が必要になります。そして、このため、教員には生徒の様々な障害に合わせるという負担がかかるので、特別支援学校の学級の定員は少なく設定されています。
小中学部では、単一の障害を持つ生徒の学級の定員は六人、重複の障害を持つ生徒の学級の定員は三人、高等部において、単一の障害を持つ生徒の学級の定員は八人、重複の障害を持つ生徒の学級の定員は三人ということで、障害が複数以上あればそれだけ学級の定員は少なくなるということになっております。
そして、何をもって障害と捉えるのかは学校教育法施行令において定められていま
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| 村上智信 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 文部科学委員会 |
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ありがとうございました。
実際に特別支援学校で働いている教員からの指摘ですけれども、自閉症の場合は強度行動障害やこだわりが強いという特徴がある生徒もいるので、その場合でも単一の障害として扱えば、八人を一人の教員で担当することになりまして、これは対応が困難ですという話でした。よって、学校からの申請で重複障害と認めてもらいやすくしてほしいとのことでした。
自閉症の方が特別支援学校に多数在籍しているという現状も踏まえて、学校教育法施行令第二十二条の三を改正し、自閉症を含めることを検討していただきたいというふうに考えます。
関連して、高等部における運用学級という話をいたします。
県の教育委員会に申請しなければならない認可学級では学級の運営が困難な場合がありまして、その場合は、学校の裁量によって学級の生徒数や教員配置を工夫した運用学級を採用していると聞いています。一学級が三人でも八人
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