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沖縄の風

沖縄の風の発言1219件(2023-02-06〜2026-07-23)。登壇議員3人・対象会議15件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 情報 (110) 個人 (97) 沖縄 (71) 日本 (67) 保護 (53)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊波洋一
所属政党:沖縄の風
参議院 2026-06-19 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
そうすると、我が国が今つくろうとしている概念あるいはその既成概念のレベルの問題が、もしヨーロッパのGDPRに即さない、そこまでいかないものになってしまって、それが当たり前の慣行になってしまうとしたら、ここでこの企業を展開している我が国の企業が、ヨーロッパとか世界で、例えばアメリカとかで何らかの商活動をしたりするときに支障になるということはあり得ませんか。
伊波洋一
所属政党:沖縄の風
参議院 2026-06-19 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
今日の議論でもありましたけれども、石川参考人もお話をしておりましたが、そういう統計という手法を通して本人同意を取らない仕組みをつくっていく、つまり、そういう道を広げていくということを今、日本がやろうとしていることに対して、それは一つの方向だと。  でも、それが、いわゆるEUとかあるいはアメリカとか、その世界に、そこはもう法律はできていますので、すぐ直せば施行される。そうすると、そういう世界が日本で始まっていく。そうすると、その日本に始まっているビジネスがそういうところではまだ認められていないという状況が結局起こってしまうという可能性はありませんか。
伊波洋一
所属政党:沖縄の風
参議院 2026-06-19 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
一般の全国民、市民、国民の個人情報保護というのとAI開発が何かてんびんに掛けられているような委員会になってしまっておりまして、今議論はですね。でも、それは掛けていいものかどうかと。そもそも個人情報保護を万全にしたままAI開発をしていくという手法、これは当然、先ほどの黒田参考人からもあったように、そういう道は当然あり得る。今EUはそれをやっているというふうに理解しているんですけれども、そういう道はあると思いませんか。
伊波洋一
所属政党:沖縄の風
参議院 2026-06-19 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
今回の法令は、一般法が本来ならば要配慮情報を個人を特定させるものとは一緒にしてはならないというものだったのが、それはいいと、統計等を目的としていいという。それで、統計等目的は一体どういうものかということについての概念も必ずしもない。そういう中で、まさにそういうところに大きな不安と不信が生まれていると思うんですよね。だから、そのことも含めて、私たちはもうこの間、先ほどからの議論であるんですけれども、もうAI開発のために必要であるということでは必ずしもないのではないかと。  最後に黒田先生にお伺いしますが、もっと、今のその医療の立場からも、やはりそういう今の法律の立て付けの下では不安が起きるんじゃないかという、私思うんですが、そのことについてどう思いますか。
伊波洋一
所属政党:沖縄の風
参議院 2026-06-19 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
もう時間になりましたから終わりますけれども、やはりいろいろ問題があるということが今回明らかになったのではないかと思います。  以上です。ありがとうございました。
伊波洋一
所属政党:沖縄の風
参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。  個人情報保護法改正案について伺います。  本法案は、氏名、住所、年齢、性別、購買履歴、位置情報履歴、ウェブの閲覧履歴などと、それにひも付けられた人種、信条、社会的身分、病歴、身体的・知的障害、あるいは犯罪の経歴、犯罪被害、健康診断、医師等の診療、調剤などの要配慮個人情報を含む個人データ等の第三者提供、既にウェブやSNSなどで公開されている要配慮個人情報の取得について、本人の同意なしで可能とするものです。  これは、個人の情報を取得、提供、利用する際には本人の同意が必要だとするこれまでの一般的な市民常識に反するものです。  松本大臣に伺います。  個人情報保護法なのですから、個人情報保護と利活用のバランスではなく、あくまでも個人情報の保護を重視すべきではないかと考えますが、大臣の基本的な見解を伺います。
伊波洋一
所属政党:沖縄の風
参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
個人情報保護法や個人情報保護委員会への市民の期待は、利活用が広がる中でも個人情報はしっかり守ってほしいということです。そのことを政府はきっちりと認識していただきたいと思います。  今回の法改正では、要配慮個人情報を本人の同意を得ずに取得や提供する範囲を拡大しています。要配慮個人情報は、二〇一五年の番号法と個人情報保護法の改正により新たに設けられたものです。この規定を設けた理由としては、政府は、本人の意図しないところで当該本人に関する要配慮個人情報が取得されること、及びそれに基づいて本人が差別的取扱いを受けることを防止する必要があるからだと説明しています。この認識は変わりませんか。
伊波洋一
所属政党:沖縄の風
参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
それでは、なぜ今回の改正案では要配慮個人情報の取得、提供に当たって本人の同意を不要としたのですか。
伊波洋一
所属政党:沖縄の風
参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
要配慮個人情報とは、不当な差別や偏見、その他の不利益が生じないように取扱いに特に配慮を要するとされています。しかし、今回の法改正は、まさにそれを提供できる、取得できるという法律なんですね。  せめて要配慮個人情報を、氏名、住所などの個人の特定につながる情報を切り分けたり、両者のひも付けを禁じたり、あるいは匿名化、あるいは仮名化したりすべきではありませんか。なぜそのような措置をとらないのですか。
伊波洋一
所属政党:沖縄の風
参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
本会議での質疑等に対しても、氏名等はやっぱりそれ切るのが難しいとかという議論もあったような感じがするんですが、そもそも、氏名も住所も一緒に要配慮個人情報が渡るという事実は間違いないと思うんですね。  関連して伺いますが、要配慮個人情報はデジタル化されたものには限らないのではないですか。