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立憲民主・社民

立憲民主・社民の発言15946件(2023-01-23〜2024-08-23)。登壇議員42人・対象会議39件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 防衛 (75) 調査 (39) 通報 (38) 地方 (35) 政策 (35)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○塩村あやか君 ありがとうございます。まあ同法における定義というのはそういうことになろうかというふうに思います。  一方で、DVの定義というものは、一般的に、身体的な暴力、そして精神的な暴力、三番目が性的な暴力、そして社会的な暴力は五番目、そして六番目は子供に対する暴力ということになっておりますので、少し範囲が狭まるということがこの法律の一つの特徴だというふうに思っています。  今私がお伝えしました六つのDVの定義のうち、本法では、一の身体的暴力、二の精神的暴力、そして三つ目の性的暴力はダイレクトに法律の対象とはなってきているんですが、六番目の子供に対して、これも一部、部分的に保護命令、接近禁止で対象になっているんですが、ここは後ほど触れたいと思っていますが、これ、子供への直接なDVという形にはなっていないと。つまり、これ、配偶者というところに対する身体的、精神的、性的暴力が対象となる
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塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○塩村あやか君 ありがとうございます。  やっぱり、あくまでもやっぱり配偶者というところがメインになってきていて、そこじゃない部分については少し違う形で対応していきたいということだというふうに思います。  もう一点お聞きしたいんですけれども、今はそういう状況だというふうに認識をいたしました。一方で、今後について、こうしたことも含めて検討されるということはあり得るのかと、そこをお伺いしたいというふうに思います。いかがでしょうか。
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○塩村あやか君 ありがとうございました。  ちょっと明言はいただけなかったということで、非常に残念だなというふうに思っています。  一方で、こども家庭庁ということになってくると思うんですよね。そうしたものについて、ここにダイレクトに入っていないという問題認識、大臣はどのようにお持ちか、お伺いをしたいと思います。
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○塩村あやか君 ありがとうございます。  別の法律で対応するということは、それだけ一つ手間が、同じことが起こっていて、増えるわけなんですよね。迅速性の問題も様々出てこようかというふうに思っています。  次の質問に移りたいというふうに思います。  今回の改正案は、保護命令の中の接近禁止命令に精神的DVと、そして性的DVが追加されたということが一番のポイントです。精神的DVは深刻であることから、今回の改正は多くの方に歓迎をされているところなんですが、幾つかのやっぱり疑問点もあるんですね。  まず、刑法で有罪になるような脅迫事案を含まなくては保護命令の発令ができないのではというような声が上がっています。これ、支援団体の方から上がっているんですね。接近禁止命令の発令に刑法で有罪並みの厳しさを必要とするのか、お伺いをいたします。
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○塩村あやか君 ありがとうございます。  ちょっといまいちよく分かりづらいなというふうに思っているんですが、まあちょっといろいろと、少し脅迫罪の有罪とか様々な判例調べてみたんですけれども、保護団体の方が心配されているような厳しさは課されていないのではないかなというふうに思います。  例えばなんですが、その反対派の方に対して、ある運動の、出火お見舞い申し上げます、火の元に御用心とかですね、古い話なんですが、村社会で村八分にするぞといったこと、こうしたことは脅迫罪で成立するというふうに判断されているので、心配するほどの高い基準は課されていないんじゃないかなと、要求されていないんじゃないかなというふうに思っているんですけれども、こうした認識でよろしいか、お伺いをしたいと思います。
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○塩村あやか君 ありがとうございます。  今の御答弁が一番分かりやすかったんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。  そして、裁判官の解釈によって対象となる精神的暴力が限定されてしまうという懸念もあると指摘がされています。  例えば、大声の罵倒とか、長時間の説教とか、睡眠の剥奪など、これは典型的な精神的暴力が被害者を畏怖させる言動に当たることは明らかなんですけれども、それが条文の被害者の自由、名誉、財産に対して害を与える旨を告知する、告知してする脅迫に当たるのかということになってこようかというふうに思います。罵倒や説教のような告知をしない場合はどうなのかというような疑問も出ています。  加害の告知さえしなければ保護命令は出さないという結論はあり得るのか、告知とは一体何なのか、改めて教えてください。
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○塩村あやか君 ありがとうございます。  典型的な精神暴力がこの法律の対象にならないということがあってはいけないというふうに思っております。  被害者の自由、名誉、財産に対して害を加える旨を告知してする脅迫というのは、やはりその被害者保護のために広く捉えるべきだという意見があるということをお伝えしておきたいというふうに思います。  この流れでお伺いしたいんですが、精神的DV、性的DVの具体的な事例を教えていただきたいと思います。
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○塩村あやか君 ありがとうございます。  ちょっと、じゃ、加えてお伺いしたいんですが、例えばなんですが、毎日のように能なしというようなことを、おまえは何しても稼げない、偉そうなことを言うなというような、こうしたことを繰り返し言うと。トラブルがあれば、おまえはあほなんだからというふうに夫から言われると。次なんですが、外と連絡を取れなくさせると。出れば出たで、今どこにいるんだと四六時中監視されると。約束した時間に少しでも遅れると、家に戻らないと、浮気していたんじゃないかとか、誰と会ってどういう話をしたんだというふうに疑われると。で、子供のことで学校に行ったり、子供を公園に連れていきたいというのも一切駄目であるとか、あとは、もう拳銃だって何だって買えるんだぞというようなことを言って脅かすと。一度怖いと言うと、何を言われてもやっぱり怖いというふうに自分で思ってしまうような状況に陥ってしまうとか、
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塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○塩村あやか君 ありがとうございます。  あくまでも最終的には裁判所が決めるというのはよく分かるんですけれども、どの程度で自分は救われるのかとか、その辺が分からないと、この法律使えないと思うんですよね。だからこそ、私が都議会議員のときに受けた案件というのは全部都がはねてしまったというようなことになってくるというふうに思います。  今お伝えした事例は全て男女共同参画局のホームページに書いてある事例でございますから、これはやっぱりしっかりとDVに当たるんだというふうに明言していただかないと困ると思うんですけれども、いかがでしょうか。
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-06 内閣委員会
○塩村あやか君 ありがとうございます。  とはいえ、その保護命令の対象になり得るのかどうかということを、じゃ、改めて言葉を変えてお伺いしたいと思います。今のままだと多分救われると思う人いないと思うんですよね。しっかりしていただきたいと思います。