立憲民主・社民
立憲民主・社民の発言15946件(2023-01-23〜2024-08-23)。登壇議員42人・対象会議39件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
防衛 (75)
調査 (39)
通報 (38)
地方 (35)
政策 (35)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○塩村あやか君 ありがとうございます。まあざっくりとした方向性とか判断基準を教えていただいたというふうに思います。
一方で、こうしたケースが本当に対象になるのかというところはしっかりと示しておかねば、これ自治体が対応できないですね。東京都がまさにできなかったわけです。この辺り、しっかり考えておかなきゃいけないというふうに思っているんですね。
で、幾つか判例調べてみたんですけれども、まず、生活の本拠とはその者の生活に最も深い一般的生活、全生活の中心を指すというのが一つ。もう一つが、住居、職業、生計を一にする配偶者そのほか親族の存否、資産の所在等の客観的事実に、居住者の言動により外部から客観的に認識することができる居住者思想を統合して判断するのが相当であるという判例。そしてもう一つが、住所の有無は客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かにより判断すべきとの判例が、こうした判例が長
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○塩村あやか君 ありがとうございます。
この生活の本拠を共にするというところはやっぱり結構大きな問題が残るんじゃないかなというふうに思っています。こうした女性たち、結構いるはずなんですよね。それがDVでは救えないというふうになってくると、この法律一体何なんだろうというふうに思うし、当時、都議会議員の私はそう思いました。救えないんだなっていうふうに、救えるものがないんだっていうふうに思いましたから、この辺り、自治体等の意見も聞いて、どういうケースがあり得るのか、それがどのレベルであればこの法律の対象になってくるのかという部分はもうちょっと深掘りをしていただきたいというふうに思います。
次です。
今回の法改正、精神的暴力、性的暴力を接近禁止命令に加えましたが、退去命令の要件とはしませんでした。これは、非身体的暴力よりも身体的暴力が重大であり、精神的DVや性的DVは身体的暴力よりも問
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○塩村あやか君 ありがとうございます。
同等の深刻性があるという認識を示されたというふうに思うので、そこは良かったというふうに思うんですが、では、なぜここに差が出てしまったのかというところはやっぱり疑問が残るということは多いと思うんです。
一方で、私は、よくよく逆から考えていってみると、こうなるのは、ある種、その守るべき対象を守るためにこうなってもいるんだなというふうに思える面があったので、議論を尽くしながら、少なくとも身体的DVの方が非身体的DVよりも重いんだというふうなことにならないような周知はしっかりとしておいていただきたいなというふうに思っています。
次なんですが、接近禁止命令が半年から一年に延長になりました。その理由を教えてください。
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○塩村あやか君 ありがとうございます。理由は分かりました。
一方で、申立てということでございました。なぜ申立てなんでしょうか。申請による延長はできないのか、なぜ延長では駄目なのか、お伺いをいたします。
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○塩村あやか君 資料の五を御覧ください。
これ、多くの国は、再度の申請とか申立てではなくて、延長を認めているんですね。ニュージーランドは取消しまで永久に有効、台湾は二年以内であれば延長回数に制限はないということでした。次回改正で、再度の申請とかではなくて、延長ができるように検討すべきだというふうに思っておりますので、要望しておきたいというふうに思います。
関連してなんですけれども、接近禁止命令を再度これ申立てをした場合、許可の判断は接近禁止期間にDVがあった場合ということが判断基準になるのかということをお伺いしたいというふうに思います。接近禁止命令の効果で、これ、一年間ですね、半年から一年に延びましたよね、この一年の間近づかないわけですから、DVは起こり得ないわけです。それが危険性を否定することになるので、申立てをしても認められないのではないかという疑問の声が出ております。明確にお
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○塩村あやか君 済みません、ちょっと分かりやすくお伺いしたいんですけれども、その一年の間に接触がなかった場合は認められないということはないという認識でよろしいですか。分かりやすく答える必要があると思います。難しく答えていると届かないんですね、被害者に。
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○塩村あやか君 ありがとうございます。
ちょっとよく分からないですね。じゃ、その場合どうなのかというところが分からないので、よくよく整理をして、申請できるのかどうか、まあするのは自由なんだと思うんですけれども、どういう判断基準であれば認められる可能性が高いのかというところは整理をして示していただきたいというふうに思います。
保護命令のうち退去命令の期間は原則二か月なんですが、住居の所有者又は賃借人が被害者の場合は申立てにより六か月ということを可能にしています。その理由を教えてください。先ほどあったと思うんですが、改めてお聞きします。
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○塩村あやか君 ありがとうございます。
となってくると、やっぱり思うのが、人命より財産権が優先されているのはよろしくないというふうに思います。この辺りもしっかり整理をしていただいて、皆さんが納得できるような形にどんどん変えていっていただきたいというふうに思います。
私の経験上なんですが、支配と恐怖で逃げ出す気力を失っている人を除いて、被害者はDVの支配下にありまして、自分で保護申立てなんてできないんですね。逆に言えば、相手に捨てられたくないと思っている人もいるんです。つまり、共依存してしまっているような状況です。本人は、こうしたことになりますと、相談すら拒否するケースが多いのではないでしょうか。周囲が心配をして行政や議員に相談をするということが少なくないというふうに思われますし、私に来たケースも見かねた周りから来た相談でした。今回で四回目の法改正となります。このような潜在的な被害者
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○塩村あやか君 今、一時保護等が行われるんですね、子供だと。で、なぜ対象が子供ではない場合、第三者からの通報では緊急保護とか一時保護ができないんでしょうか。配偶者暴力防止センターなどが、一時保護はもちろん、接近禁止命令や退去命令などの保護命令につなげることができるように、海外のように、本人の申立てに限定をせず、第三者に申立ての積極的関与をさせるべきだというふうに思うんですね。心理的負担を抱える申請者が、被害者が申請しやすいようIT等も活用するべきだというふうに思っています。
資料五、続けて御覧ください。
日本は申立て者は被害者に限られているんです。海外は保護命令を第三者が申立てできる制度が整っています。イギリス、アメリカ、韓国などは、警察や検察官が保護命令の申立てができるという形になっています。台湾は、緊急保護、一時保護、通常保護があって、緊急保護と一時保護は無審尋です。四時間以内
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○塩村あやか君 ちょっと時間が。
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