自由民主党
自由民主党の発言33470件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員272人・対象会議73件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
調査 (63)
生産 (41)
決定 (38)
要求 (36)
継続 (35)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 自見はなこ |
所属政党:自由民主党
役職 :内閣府大臣政務官
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○大臣政務官(自見はなこ君) お答えいたします。
養育費の履行確保につきましては、政府としては取り組むべき重要な課題と認識をしておりまして、法制審議会家族法制部会におきまして議論が進められているところと承知しておりますが、こども家庭庁としても、できることから取り組んでいくことも重要であると一方で考えております。
また、御指摘いただきました親子交流につきましては、民法に位置付けられているところではございますが、父と母が離婚した場合でありましても、父、母のいずれもが親であることには変わりがなく、一般論としては、父と母の離婚後も適切な形で親子交流が実施されることは子供の権利の観点から非常に重要であること、こども家庭庁としてもそう考えてございます。
こども家庭庁におきましては、離婚前後の親の支援モデル事業や親子交流支援事業によりまして、養育費の履行確保に関する取組や親子の交流事業を行う
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| 自見はなこ |
所属政党:自由民主党
役職 :内閣府大臣政務官
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○大臣政務官(自見はなこ君) 繰り返しになって恐縮でありますが、養育費の履行確保につきましては、政府として取り組むべき非常に重要な課題というふうに認識をしておりまして、現在、法制審の家族法制部会におきまして議論が進められているところと承知をしております。
このため、今委員が御指摘いただきました手法につきまして、こども家庭庁としてお答えすることは困難でございますが、いずれにいたしましても、養育費の受領率を高めていくことは非常に重要であるというふうに考えております。
そうした中で、こども家庭庁におきましては、様々な、先ほど来から申しておりますような離婚前後の親の支援モデル事業など自治体の支援を行っているところでございまして、こういった取組を通しまして、一人親家庭がきちんと養育費を受領できるようにしっかりと努めてまいりたいと存じます。
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| 高橋克法 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-09 | 文教科学委員会 |
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○委員長(高橋克法君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。永岡文部科学大臣。
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| 高橋克法 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-09 | 文教科学委員会 |
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○委員長(高橋克法君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十時四分散会
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| 古賀友一郎 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-09 | 内閣委員会 |
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○委員長(古賀友一郎君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、有村治子君が委員を辞任され、その補欠として佐藤信秋君が選任されました。
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| 古賀友一郎 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-09 | 内閣委員会 |
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○委員長(古賀友一郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
内閣の重要政策及び警察等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長松浦克巳君外十八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 古賀友一郎 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-09 | 内閣委員会 |
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○委員長(古賀友一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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| 古賀友一郎 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-09 | 内閣委員会 |
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○委員長(古賀友一郎君) 内閣の重要政策及び警察等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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| 古賀友一郎 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-09 | 内閣委員会 |
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○委員長(古賀友一郎君) 門山法務副大臣におかれては、御退席いただいて結構です。
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| 自見はなこ |
所属政党:自由民主党
役職 :内閣府大臣政務官
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参議院 | 2023-05-09 | 内閣委員会 |
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○大臣政務官(自見はなこ君) 御質問ありがとうございます。
委員御指摘のとおり、医療機関において虐待が疑われる事案を把握した場合には、子供の安全確保を始めとする適切な対応につなげることが非常に重要であると考えております。
このため、児童虐待防止法におきましては、虐待を受けた子供を発見した場合には、その疑いがある場合も含め、児童相談所等への通告義務が課せられております。また、病院についてでございますけれども、児童虐待を発見しやすい立場であることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならないとされております。
児童虐待の早期発見、早期対応を重要視するこども家庭庁といたしましては、委員御指摘のように、医療機関において不審な点が認められる場合には他の医療機関への照会等を経ることなく児童相談所等へ通告していただきたいと考えており、これまで児童相談所や医療機関に対して通告に関する周知を
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