参議院
参議院の発言169459件(2023-01-20〜2026-04-17)。登壇議員2881人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 平木大作 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-03-30 | 外交防衛委員会 |
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○平木大作君 検討の方、是非よろしくお願いいたします。
以上で終わらせていただきます。
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| 金子道仁 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-03-30 | 外交防衛委員会 |
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○金子道仁君 日本維新の会、金子道仁です。本日は、在外公館名称位置給与法の改正について、会派代表して賛成の立場で、内容の確認、また提案をさせていただきたいと思っております。
資料の一、こちら外務省の方から、我々委員、恐らく全員配付された資料かと思いますけれども、これの在勤基本手当に関して、昨今の急激な為替相場の変動に対応するため在勤基本手当の基準額を改定すると。
我々、これ、党内でこれを見て議論した際に、じゃ、円高で基準額を改定、増額するんであれば、円安のときには基準額を減額する、そのような改定を行っているんですかというような質問させていただいた際には、先般の衆議院の外交委員会でも同じような質問がなされましたが、その場合は、基準額の増減の、基準額の増減二五%の範囲内で政令によって定めるというふうな対応をしているという御回答をいただきました。
昨今の急激な為替相場の変動に対応する
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| 志水史雄 |
役職 :外務省大臣官房長
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参議院 | 2023-03-30 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(志水史雄君) お答え申し上げます。
在勤基本手当につきましては、委員御指摘のとおりでございまして、法律上、基準額が別表で定められているものの中でその上下二五%の範囲内で政令で支給額を改定しているところ、これができるということになっておりますけれども、今般におきましては、この二五%の範囲を超える変動がございましたので、法律変更、別表を変えていただくということの御審議をお願いしているところであります。
それでは、この二五%と範囲を法律で定められておりますけれども、これをさらに拡大することができるかどうかということでございますけれども、これは国家公務員法第六十三条第一項というのがございまして、これは給与法定主義というものが取られております。
手当額の改正について国会において御審議をしていただく必要があるわけでございますけれども、一般職の職員の給与に関する法律の中には給与
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| 金子道仁 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-03-30 | 外交防衛委員会 |
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○金子道仁君 ありがとうございます。
以前の、これまでの改定の場合には、その為替相場の変動だけではなくて物価の上昇というもう一つの理由がしっかり書かれていたというふうに確認させていただいております。
今回の基準額の改定、全般的に上がっているということは、やはり為替相場の変動に対応するだけではなくて、もう一つの大きな理由は、全世界的な物価の上昇であるという理解でよろしいでしょうか。
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| 志水史雄 |
役職 :外務省大臣官房長
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参議院 | 2023-03-30 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(志水史雄君) お答え申し上げます。
在勤基本手当は、在外においても本邦勤務時と同等の購買力を補償するとの考えの下で、民間調査会社による生計費調査の結果を基に、為替相場及び委員御指摘の物価の変動の影響も反映させ、客観性のある適正な基準額を定めた上で基準額を定め、今回御審議いただいているというところでございますけれども、今回の基準額の改定の要因ということでございますけれども、委員御指摘のとおり、為替相場及び物価の変動の影響双方ございますけれども、特に影響が大きかったのは為替相場の変動の影響でございます。令和五年度の在勤基本手当の予算は令和四年度と比較して約二十八億円の増額となっておりますけれども、為替変動による影響が二十・六億円であり、物価変動による影響は約五・四億円ということになっております。
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| 金子道仁 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-03-30 | 外交防衛委員会 |
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○金子道仁君 以上まとめると、今後仮に急激な円高、それが起こってほしいなと個人的には思いますが、急激な円高が進んだ場合、まず基準額の二五%減の範囲内で政令で対応し、さらにそれでも対応できないほどの円高の場合は基準額の減額で対応するということで、為替の変動にも公正な適正化を図るという理解でよろしいでしょうか。
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| 志水史雄 |
役職 :外務省大臣官房長
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参議院 | 2023-03-30 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(志水史雄君) 端的に申し上げると委員御指摘のとおりでございまして、とりわけ年度内におきまして為替が変動した場合には、それが基準額の二五%以内ということであれば、これは政令で改定するという対応が可能でございますけれども、二五%を超える変動に対し対応するということが必要となる場合には法律を改正して基準額の改定を行うことが必要となるという理解でございます。
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| 金子道仁 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-03-30 | 外交防衛委員会 |
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○金子道仁君 確認できました。ありがとうございました。
続いて、子女教育手当の例外規定の整備に関して御質問します。
今回、このアの任国政府による離任要請、ペルソナ・ノン・グラータによる離任、また戦争、災害等を受けた帰朝、転勤ということが設けられました。その後に例外規定を追加すると書いてあるんですが、これまで例外規定というのは設けられていたんでしょうか。
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| 志水史雄 |
役職 :外務省大臣官房長
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参議院 | 2023-03-30 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(志水史雄君) お答え申し上げます。
現行制度の下におきましては、子女教育手当は月額支給、月払ということになっておりまして、職員が在勤地を離任した日以降は手当の支給が停止されることとなっておりますので、子女がおられる職員が在勤地を離任した場合に、支払済みの学費分につきましては、子女教育手当を一括支給することができないことになっておりまして、これに関する例外規定は存在しなかったところでございます。
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| 金子道仁 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-03-30 | 外交防衛委員会 |
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○金子道仁君 ちょっとそこに当事者がおられるので、少しはばかられるところはありますが。
これが例外規定がないということは、その中で、ペルソナ・ノン・グラータによってロシアから離任された外交官に関しては今回は救済措置がとられなかったというちょっとゆゆしき事態が生じた、だからこれが規定の中に入ってきた、そのように理解をしております。
今回、法改正では、このアとイに関する規定は法文の中に入っていない、これは省令によって定めるものであって、法案の中には、当該在外職員が外務省令で定めるやむを得ない事情により帰国又は新在勤地への転勤を命じられたときということで、割と包括的な内容が書かれていて、省令でア、イを定めるという理解でございます。
であれば、今後の不測の事態に備えるために、例えば公務上のけがであったり公務上の病気であったり、そういう職員の責めに帰せない、そのような離任、帰朝の場合に関
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