参議院
参議院の発言170251件(2023-01-20〜2026-04-24)。登壇議員2895人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 河野義博 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-06-12 | 内閣委員会 |
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最後に坂井委員長にお伺いしようと思いましたが、時間が間もなく参りますので要望にとどめたいと思いますが、改めて、今回の適宜適切な新法を立てていただくという、本当に大臣のリーダーシップに感謝を申し上げる次第であります。
本法律が成立し施行されれば、カーボンニュートラルの実現に向けた太陽光発電などの取組にも大きく後押しになると期待をしておりますし、これを契機として金属盗対策の強化に向けた取組が更に進められることを期待しまして、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
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| 柴田巧 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-06-12 | 内閣委員会 |
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日本維新の会の柴田巧です。よろしくお願いします。
法案審査ということで、しかも四人目になってくると重なる部分ありますが、御容赦をいただきたいと思います。
改めて言うまでもありませんが、この銅線ケーブルが盗まれるなどといったいわゆる金属盗が増加をしているわけです。先ほどからもありますが、この金属盗の被害というのは、その盗まれた被害品だけではなくて、今もありましたけれども、太陽光発電施設の場合は発電ができないということによる経済的な損失も発生をするということになるわけです。この金属盗の処分先のほとんどが金属くず買受け業者であることから、規制を設けて盗品の処分を防止することは重要だということは理解をするものでありますが、そこで、他法令などと、制度と比較をしながら、この本法律案の規制が十分なものになっているかという観点から、以下お聞きをしていきたいと思います。
まず最初は、これまでこの
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| 坂井学 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-06-12 | 内閣委員会 |
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御指摘のように、平成二十八年、金属くず回収業者が盗品の処分先となった件数は五千四十七件、かなり件数的には多いと認識をして間違いがないと思いますが、一方で、当時はまだ金属盗については大きな社会問題となっておりませんでした。銅価格の高騰等を背景にこの金属盗が増加し出したことを受けて、統計も令和二年から取っておりますが、令和二年からを見ても、この五年間で認知件数が四倍、それから被害額は六倍で急増しております。
つまり、件数は多くともその中身が全く変わってきたということで、その中身が変わってきたことにより、今御指摘いただきましたような、太陽光の発電施設がそういった被害に遭えば、数か月から一年電気が提供できなくなるとか、そのときの二次的な経済被害額が多額になるとかといった、こういった影響が出てきて、中身が変わってきた、そして社会的に大きな課題に、問題になってきたということなのだろうと思っていると
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| 柴田巧 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-06-12 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。より早期にこういうものができればなお良かったとは思いますが、その理由は理解をするものであります。
次に、この届出制とする理由などについてお聞きをしたいと思いますけれども、この古物営業法では、この古物商に関して許可制としているわけですね。これによって、事前に暴力団などの不適格者には許可を与えなかったり許可を取り消したりすることができるわけです。
一方、同じく盗品の処分防止などを目的とするこの本法案では、金属くず買受け業者に関して、許可制ではなくて届出制としています。これでは事前に不適格者を排除する仕組みにはなっていないわけですが、あえて届出制としたのはどういうことなのかというのが一つ。
それから、関連するので併せてお聞きをしますが、この金属盗対策に関する報告書、検討会報告書では、東南アジアや中国といった日本国外は金属リサイクル業の参入のハードルが高い一方で、
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-06-12 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
金属盗を防止するためには、金属くずの買受けに関しまして買受けの相手方の本人確認等の措置を講ずることにより、盗品の処分、すなわち換金を困難にすることが重要であるというふうに考えているところでございます。
警察庁におきまして開催した金属盗対策に関する検討会におきましても、有識者委員の方々から、規制を厳しくし過ぎてしまうとそもそも申請や届出を行わない業者も出てきてしまい、実態が把握できなくなることもあり得るため、実態把握のためには、まずはハードルを余り高くせず、届出制とすべきと考えると、営業規制については業者への負担との均衡が必要であるところ、届出制であれば許可制と比較して規制の程度が弱く、均衡は十分に取れていると考えるなどの御意見をいただいたものでございます。
このような御意見や、盗品と知りながら買受けを行っているような悪質な買受け業者はまだごく一部であるという
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| 柴田巧 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-06-12 | 内閣委員会 |
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今もおっしゃったように、規制と負担というか、その均衡の中でこういうことにしたということですが、これが成立して施行されて、いろいろやってみて不都合が出てくるとなれば、やっぱりいろんな考え方も出てくるだろうと思っておりますので、改めてこのことをしっかり頭の中に入れておいていただきたいということは申し上げておきます。
次に、この本人確認義務違反の罰則についてお聞きをします。
本案の第七条、八条では、金属くず買受け業者に対して、金属くずを買い受ける際に相手方の本人確認を行うとともに、本人確認に係る事項の記録を作成し保存する義務を課しているわけであります。
本人確認義務は盗品の処分の抑止効果などが期待でき、本人確認実効性の、そういう意味では実効性の確保が非常に重要だと思いますが、この本人確認義務に関する規定については古物営業法でも規定があって、そこでは、違反した場合は六月以下の拘禁刑又は
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-06-12 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
現状、盗品と知りながら買受けを行っているような悪質な買受け業者はごく一部であることや、本法律案が特定金属くず買受け業を営む者に対しまして新たに法律上の各種義務付けを行うことなどを勘案しまして、本人確認義務違反に対する罰則は設けていないところでございます。仮に本人確認義務違反が確認された場合には、指示処分等を行うことで違反状態の是正を図るとともに、悪質な違反に対しては罰則が担保されている営業停止命令等によって対応することとしております。
なお、今後の法律案、法律が成立した以降の施行状況につきましては、しっかりと状況を確認しながら、また必要な対応は検討してまいりたいと考えております。
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| 柴田巧 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-06-12 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
じゃ、次に、この本人確認の書類についてお聞きをします。
この法案の第七条において、本人確認は国家公安委員会規則で定める方法により行うこととされています。具体的な本人確認の方法について、先ほど言った、触れたこの検討会の報告書では、顔写真付きの本人確認書類による本人確認等を義務付けるべきであるとされているわけですが、この顔写真付きの本人確認書類については、マネロン対策の犯罪収益移転防止法で求められている本人確認の際の基準と同一、同水準と言ってもいいと思うんですけど、一方で、この古物営業法では対面の際に顔写真付きの本人確認書類を求めていないわけですね。そういうことからすると、古物営業法よりも厳格な本人確認を本法は求めるということになるわけであります。
そこでお尋ねをしますけど、届出制などは基本的にはこの古物営業法よりも緩やかな規制としている中で、この本人確認書
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| 檜垣重臣 |
役職 :警察庁生活安全局長
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参議院 | 2025-06-12 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
本法律案に係る本人確認の具体的な方法につきましては国家公安委員会規則で定めることとなりますが、御指摘のように、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の他法令の規定も参考に、個人番号カード、運転免許証、在留カードを始めとする顔写真付きの本人確認書類の提示を受ける方法等を定めることを考えております。
御指摘のとおり、古物営業法では顔写真付きの本人確認書類までを求めてはおりませんが、古物につきましては、例えば典型的には腕時計、これなどであれば刻印などがございまして、一定の個別性があり、そのもの本来の姿を保ったまま流通していく一方、金属くずにつきましては、細かく裁断されたり別の金属くずと合わせて圧縮されたりするなど物品から得られる情報が乏しいため、盗品該当性を判断するためには買受けの相手方に係る情報がより重要であることから、より厳格な本人確認を行うことを考えているところ
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| 柴田巧 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-06-12 | 内閣委員会 |
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じゃ、次に行きますが、次、本人確認義務の免除規定についてであります。
本法案の第七条第一項のただし書で、本人確認を免除する場合として、過去に取引を行ったことがある者との取引であって、その代金の支払を口座振り込みで行う場合などとされています。また、犯罪収益移転防止法では、この本法案と同様に、過去に本人確認を行っている顧客等との一定の取引について本人確認を不要としているところです。
一方で、この古物営業法では、オートバイやCDあるいはDVD、書籍などの一定のものを除いて、総額一万円未満の取引の場合は本人確認義務を免除することとしているところです。この古物営業法と同様の免除規定について、先ほどから出ているこの検討会では、一万円未満の免除規定は抜け穴になるおそれがあるため適当ではないとされたと承知をしています。
また、この衆議院の議論でも、この古物営業法では、書籍等の盗難実態の多い一部
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