参議院
参議院の発言199588件(2023-01-20〜2026-07-24)。登壇議員3190人。会議名でさらに絞り込めます。
最近のトピック:
請願 (70)
調査 (66)
継続 (48)
要求 (48)
選任 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-12 | 内閣委員会 |
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まずもって申し上げますと、その第七条に基づいて、国家情報会議に対しどのような資料や情報が提供されるかといったことにつきましては、その時々の情勢によって定まる調査審議事項によるところであり、一概にお答えするということは困難でございます。
さらに、その上で申し上げますと、その税務情報であるとか医療、福祉、教育情報というのがどういったことを指すのかちょっと定かではございませんけれども、税務情報であるから除外をしますというような定めはございません。医療、福祉、教育情報に関しても同じでございます。
ただ、直感的には、先ほど申し上げた捜査の情報のような国民の安全に直接関わるような情報とは性質を異にするのかなと思っておりますけれども、繰り返しますけれども、法令上何か制約があるわけではございませんし、また、先ほど御答弁しましたとおり、各省庁、国の各省庁が保有していて国家情報会議にこれは必要だと思っ
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-05-12 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
つまり、自治体情報や民間の情報も含まれるという形でよろしいでしょうか。よろしいですね。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-12 | 内閣委員会 |
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自治体や民間が国の政府に提供した情報をその当該情報機関、失礼、当該行政機関から国家情報会議に提供することはございますけれども、国家情報会議から直接に自治体に何かこの第七条に基づく求めを行うということは、制度はございません。
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-05-12 | 内閣委員会 |
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とはいえ、やっぱり今の御答弁はかなり自治体議員にとってはびっくりするようなことになるんではないかなというふうにも考えております。これが分からないので聞いてほしいという声が複数ございました。本法案が、設置をされる、そして可決をされたときには改めて丁寧な説明をしていただきたいというふうに思っております。自治体側の職員さんからも、この件はしっかり聞いてほしいということで自治体の議員に要請があって、そしてそこからこちらの方に質問が来たという形になりますので、丁寧な説明をしていただきたいというふうに思っております。
今回、情報を得るわけなんですけれども、これ、取得時の目的との関係が違ってくるケースもあると思うんですね。この場合はどのように整理をされていくのか。これ、結局のところ、最終的には官房長官でありますとか議長であります総理の判断になってくるのではないかなというふうに思っているんですが、この
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-12 | 内閣委員会 |
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個人情報保護、失礼しました、個人情報保護法第六十九条によりますと、法令に基づく場合のほかに、例えば同条第二項第三号におきまして、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当があるときは、利用目的以外の目的のために個人情報を他に提供できることが規定されております。
したがいまして、この規定に基づき、個人情報の提供をする側において利用目的以外の目的のために国家情報局にこれを提供することができることとなりますが、いずれにしましても、そのような情報の提供は本法案で定められた必要な範囲にとどまることになります。
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-05-12 | 内閣委員会 |
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やっぱりこの辺り、とても不安になる御答弁なわけなんですよね。大原則はあるんだけれども例外規定があるということになって、必要があればそれはあり得るということになってくると。
相当の理由や必要な限度、これを判断するのは、じゃ、誰なのかとなったときに、恐らく、議長である例えば総理大臣でありますとか官房長官になるかもしれないというふうに思いますし、じゃ、それは誰が適正なのかという、正しいチェックをしていくのかという形になってくると思うんですが、これはいかがなんでしょうか。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2026-05-12 | 内閣委員会 |
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先ほども申し上げたとおりでございますけれども、かかる提供を行う場合の個人情報保護法第六十九条の要件に合致するかどうかの第一義的な判断は、個人情報を提供する側において行います。
一方で、先ほど申し上げた第七条第二項に基づき国家情報会議の側から提供要求をする場合には、それはまず、提供要求をする側においてこれが国家情報会議の調査審議事項に資する要求であるかどうかということを判断し、その後で、その提供する側が、先ほど申し上げたとおり、個人情報保護法の規定に該当するものであるかどうかということを判断すると、そういう順序になります。
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-05-12 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
なお、やっぱり疑問点は残ってくるなというふうに思っております。この辺りは、この後の質疑などでもかなり皆さんが聞いていかれるのではないかなというふうに思うんです。
時間がなくなってきたので、次の質問に入らせていただきたいなというふうに思っております。
デモ、集会参加者の対象化と法文上の歯止めについてお伺いをしたいなというふうに思っております。
集会とか市民活動とか労働運動でありますとか、マイノリティーの権利擁護活動等が、活動の内容や政治的意見のみを対象に対象になるのかというと、それはないということなんですが、その歯止めというのはこの法案のどの条文にあるのかということをお伺いしたいというふうに思います。
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣官房長官
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参議院 | 2026-05-12 | 内閣委員会 |
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まず、条文には重要な国政の運営というような表現がありまして、重要情報活動とは、その重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動をいうわけであります。
その国政というものが、これは一般的にどういうことかというと、それは、対外政策や安全保障政策、また行政全般や財政政策などを指し示す言葉でありますけれども、この本法案では、国家情報会議に期待される役割を法文上明らかにするために、本法案の第二条におきまして、安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処、これらを重要国政運営の例示として規定をさせていただきました。
したがって、これらの規定からいえば、本年四月の十七日にこれ総理が衆議院の内閣委員会で答弁したとおりでありますが、今委員が御指摘のあったような政府批判のデモや集会、市民活動、労働運動、マイノリティーの権利擁護などの活動に参加したことのみをもって、その参加者の動向等が
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-05-12 | 内閣委員会 |
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今、官房長官に触れていただきましたけれども、破防法でありますとか警察法にはしっかりと歯止めが置かれているわけなんですよね。今回、組織法であるから似つかわしくないというような御答弁あったんですけれども、とはいえ、やっぱり七条からいろんな資料とか情報が集約をされて、そして国家情報局で分析をされるわけなんですよね。
だからこそ、やっぱり、同じ条文じゃなかったとしても、基本的人権の不当な侵害防止であるとか、拡張解釈の禁止であるとか、対象外情報の排除などは明文化する必要があったんじゃないかなというふうに思いますし、御答弁のとおりであるならば、例えばなんですが、第三者機関をしっかり置くであるとか、ほかの外国のように二年に一回とか一年に一回の国会への報告をしっかり行うとか、こうしたことが必要なのではないかなというふうに思いますので、参議院でありますので、この辺りはしっかりと皆さんと力を合わせて改善を
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