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参議院

参議院の発言199588件(2023-01-20〜2026-07-24)。登壇議員3190人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 請願 (70) 調査 (66) 継続 (48) 要求 (48) 選任 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
及川仁 参議院 2026-05-12 農林水産委員会
先生のお尋ねにお答えさせていただきます。  スクラロースにつきましては、食品中に含まれる添加物の規格基準を満たしていれば食品安全上問題ありません。  また、先ほど先生申されました六段階、四段階といった製造方法については、スクラロースの規格基準としては設定されておりません。また、我が国における添加物の規格基準につきましては国際的な規格基準との整合性が図られておりますが、この国際的規格基準におきましてもスクラロースの製造方法は設定されていないと承知しております。  このため、食品安全上、現在流通しているスクラロースの製造方法を把握、必要がないことから、御指摘の四段階なのか六段階かということについても把握しておりませんし、また、設定当時につきましても同様というふうに認識しているところでございます。  以上です。
岩渕友
所属政党:日本共産党
参議院 2026-05-12 農林水産委員会
四段階で製造する際に生じる不純物は、六段階法で生じる不純物とは異なるんですよね。四段階の方ではスクラロース6アセテートという不純物が生じるんですけれども、これは遺伝毒性が指摘をされていて、懸念が示されているんですね。ところが、食品添加物の公定書には記載をされていなくて、不純物の含有量の限度が定められていないんですね。  政府は、このスクラロースの申請時である一九九七年にスクラロース6アセテートの存在を認識していたのでしょうか。
及川仁 参議院 2026-05-12 農林水産委員会
それでは、お答えいたします。  スクラロースが食品添加物と指定した際、評価を行った委員等がスクラロース6アセテートの存在を認識していたかどうかについては承知しておりませんが、スクラロースの成分規格として、他の塩化二糖類〇・五%以下との規格を定めており、現在もその適用をしているところでございます。この他の塩化二糖類には、議員御指摘のスクラロース6アセテートも含まれておるところでございます。  なお、欧州においては我が国と同じく他の塩化二糖類〇・五%以下の規格基準を定めるところでございますが、欧州では、令和七年に、明確にスクラロース6アセテートが含まれる形で遺伝毒性に関して安全性の懸念は生じないと再評価し、我が国と同一の規格基準を維持していると承知しているところでございます。  以上です。
岩渕友
所属政党:日本共産党
参議院 2026-05-12 農林水産委員会
田村議員が質疑の中で安全性の確認を求めたときに、当時の消費者庁の食品衛生・技術審議官がこんな答弁をしているんです。  スクラロースの製造過程で僅かに生じるスクラロースと構造が似た物質が含まれていると承知していると。スクラロース6アセテートに関しても、この中の不純物に含まれるものとした上で、スクラロースの指定当時の議論においては、これらの不純物も含まれている可能性がある前提で、スクラロースとして、遺伝毒性の懸念はなく、安全性に問題はないと判断されているという答弁なんですね。で、遺伝毒性に対する懸念に言及することは困難という答弁だったんですね。  これを聞くと、曖昧な答弁だなというふうに思うんですよ。スクラロース6アセテートは、ここ十年で発見された不純物なんですね。申請時は今から約四十年前ですから、認識できていたはずがないんですよね。そう考えると、これ答弁は間違っていたということになるんで
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及川仁 参議院 2026-05-12 農林水産委員会
事実確認でございますので、私の方から答弁させていただきます。  先ほど申し上げましたとおり、当時評価を行った委員等がスクラロース6アセテートの存在を認識していたかどうかというのは承知しておりませんけれども、スクラロースの成分規格として、他の塩化二糖類という規格を定め、その中にスクラロース6アセテートが含まれるというふうに整理されているというふうに認識しているところでございます。  なお、改めまして、スクラロース6アセテートについて、令和六年一月二十六日開催の審議会において審議した結果、追加の規制措置を導入する科学的必要性はないというふうに確認をさせていただいているところでありまして、現在そのような認識でございます。  以上です。
岩渕友
所属政党:日本共産党
参議院 2026-05-12 農林水産委員会
当時は認識できていなかったはずなんですよね。  この四段階法で生じるスクラロース6アセテートを始めとした不純物の安全性について確認を行うべきじゃないでしょうか。あわせて、スクラロース本体についても再評価するべきじゃないでしょうか。いかがでしょうか。是非、副大臣。
津島淳
役職  :内閣府副大臣
参議院 2026-05-12 農林水産委員会
お答え申し上げます。  今ほど政参人からお答え申し上げた分、重複もございますが、お答えをさせていただきます。  御指摘のスクラロース6アセテートについては、今お答え申し上げたように、令和六年一月二十六日に開催した薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会において審議をしてございます。その結果、追加の規制措置を導入する科学的な必要性はないものということで、その部会では了承されております。このため、現時点での科学的知見に基づけば、安全性の確認や再評価を行う必要性はないものと考えてございます。  このスクラロースは、国内的にも国際的にも食品中に含まれる添加物としての規格基準を満たしていれば食品安全上問題はないとされております。また、国内的にも国際的にも製造方法は、スクラロースの規格基準として設定されておらず、製造方法がフォーステップ法なのかシックスステップ法なのかは食品安全上の問題とはな
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岩渕友
所属政党:日本共産党
参議院 2026-05-12 農林水産委員会
スクラロースが中国で申請時とは異なった方法で製造されていて、新たな不純物が含まれているにもかかわらず、塩化二糖類に無理やり含めて調べようとしないと。  何でそうなっているのかということなんですけれども、理由は二つあるんだと思うんですね。一つは、食品衛生法に不備があるというふうに思うんですよ。第十三条の二項は、時間がないので全部紹介しませんけれども、規格基準に合えば適合だというふうにされているんですね。けれども、適正製造規範、GMPでは、原料、製法、製造条件、規格基準の全てが適合することを求めているんですね。だから、規格基準の適合だけでは合格というふうに判断することできないんですよ。そう考えると、副大臣、法律を見直す必要があると思うんですけど、いかがですか。
津島淳
役職  :内閣府副大臣
参議院 2026-05-12 農林水産委員会
食品衛生法第十三条第二項の規定は、食品添加物等は規格基準に適合しなければその販売等を行ってはならないとされているところであります。よって、仮に食品添加物として何らかの問題があれば、科学的知見に基づき、規格基準を見直して規制を行っておりまして、法改正せずとも安全性が確保される法体系となってございます。  その上で、スクラロース6アセテートについては、先ほど申し上げた部会において追加の規制措置を導入する科学的必要性はないものとして了承されておりまして、規格基準の見直しを検討する必要はないと考えているところでございます。
岩渕友
所属政党:日本共産党
参議院 2026-05-12 農林水産委員会
もう一つは、こうした調査をする余裕がないからなんですよね。予算がやっぱり少ないので、抜本的に増やすべきだってことを求めることと併せて、やっぱりその砂糖の生産の振興や、そして健康被害出かねないという状況なので、政府として規制を検討、是非していただきたいということを求めて、質問を終わります。