参議院
参議院の発言186878件(2023-01-20〜2026-07-01)。登壇議員3101人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-05-21 | 法務委員会 |
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そうした実態をこの法案提出までにまともに検討していないのではないかと私は思うんですけれども。
一方で、受益者負担というふうに法の目的で言うわけですよね。ですが、この委員会では、何が受益で、それを在留外国人にどれだけ負担をさせるのかと、相応の負担とは何かということが明らかになったとは到底言えないと思っています。
私は、この法案が提起する手数料の上限というのは、したがって法外ではないか、こんなことやることは多文化共生とは両立しないのではないか、その意味で、排外主義というそしりを免れないのではないかと思っているんですけれども、三人の参考人の皆さん、金さんから、近藤さん、田村さんと御認識を伺えればと思います。
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| 金光敏 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-05-21 | 法務委員会 |
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私が今回の法案改正、改定に伴ってすごく印象を受けたのは、上げた分をどこに使うのかというのがやっぱり不明確だというところでした。
私、入管の手数料引上げについても、はなから全然もう反対だというわけでは実はなくて、必要なところは上げる部分はあるかというふうに思うんです。
私、仕事柄、大阪の住之江区にある入管によく運びますけれども、入管の窓口は物すごい人がいっぱいで、入管の職員の皆さんはもう、四時半に申込み締切りですけれども、それでは到底業務が終えられなくて、七時半、八時ぐらいまで、待合室で処理が終わるのを待っている方々の応対をしているんですね。入管の職員の皆さんって本当に一生懸命やってはるし、昔は無愛想やなんていうふうに言われましたけど、今、すごく本当に丁寧に対応してくれてはるんです。
そういう実態を見ると、例えばその手数料を引き上げた分を、入管の職員の増員であったりだとか、あるい
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| 近藤敦 |
役職 :名城大学法学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-05-21 | 法務委員会 |
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国会での議論を聞いていたときに、送還費用に使う点とか、片山財務大臣の答弁だったと思いますが、領事活動とか外交実施体制の強化というのは、ちょっと外国人の方と余り関係のないものに使うという説明をするのは、外国人の人からすると、何でそんなお金を自分たちがという感じにもなると思いますので、そういう意味では、関係するものに使うということであれば必要だと思いますし、先ほど申し上げたように、例えば日本語教育とか社会講習みたいなものというものは割と力を入れてやった方がいいと思います。それは外国人の人のメリットにもなるし、日本人の人のメリットにもなるわけで、それを全て手数料でというのは無理だと思いますから、税金も使うんだと思いますが、日本人にも外国人にもメリットになる、そういう政策に使うのであれば、手数料分というのは十分必要なんじゃないかとは考えております。
以上です。
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| 田村太郎 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-05-21 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
冒頭、意見陳述で申し上げたとおり、元々、今の法定上限は一九八一年に定められておりますので、この上限を変えること自体は必要なものだと思います。
その金額と、いつから変えるのかということについては、相当慎重に議論しなければならないということです。例えがいいかどうか分からないですけれども、例えば女性活躍促進に関して、男性だけで物事を決めていいものになる気配がしないのと同じで、外国人に関わることを日本人だけで議論しても、いいものに多分なりません。この在留、手数料の変更で様々なところが影響を受けますので、そうした方々の意見をどう酌み取って、金額や改正時期を決めるのかということを検討する場が必要だと思います。
今のままだと、全部これ省令で丸投げということになりますから、これ、受け止める入管庁側も大変だと思います。多分、幾らに決めても、いろんな方からこれでは駄目だと言
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-05-21 | 法務委員会 |
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今の三人の参考人の意見は、政府、本当に真剣に受け止める必要あると思うんですけれども。
ちょっと法的な観点で近藤参考人にお尋ねしたいと思うんですけれども、今、田村参考人のお話にあったとおり、上限十万、三十万という、まあ自由裁量といいますか、こういう法の定め方自体、私は、その憲法や、あるいは国際人権法、自由人権規約であったり、あるいは国際慣習法に照らしておかしいんじゃないかと私は思うんですけれども、近藤参考人の方で、近年の国際的な在留権とか外国人の基本的人権の保障の在り方というような観点での論文も拝見しましたけれども、どんなふうにお考えでしょうか。
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| 近藤敦 |
役職 :名城大学法学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-05-21 | 法務委員会 |
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先ほど申し上げたように、マクリーン判決というのが基本にされているんですが、もう五十年ぐらい前の判決で、まだどの人権条約にも入っていない。フランスで昔、近代以前はアンシャンレジームと、古い体制というんだけど、国際人権法の分野でいうと、アンシャンレジームのような時代の判例が今でも判例であって、在留権はありませんというんだけど、その難民の人たちにないわけでもないし、そういう人もいれば、家族の人たち、日本人の家族ですらないんだ、外国人はないんだというのは常識的にもおかしいわけで、家族としての生活の権利というのは人権条約が保障しているわけですし、子どもの権利条約、子供の最善の利益というのは、条約だけではなくて、こども基本法という法律にも出てきたわけですから、それらの人たちが全く権利がないというよりは、基本的にはあるんですね。
ただ、その要件に合致しないとか、何か犯罪を犯すとか、そういう場合にはな
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-05-21 | 法務委員会 |
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最後の問いになるかもしれませんが、近藤参考人に伺いますけれども、先ほど金参考人から、過度な手数料の負担という制度というのは、例えば三年の在留資格の分のお金がないから、これ一年にしておくしかないかというような、在留資格を逆に不安定な方向にさせるというような御指摘もあって、やっぱりこの在留を非正規化するとか不安定化するとか、その中でこの社会にいられないような方向をつくってしまうというのはやっぱり大問題だと思うんですよね。
現にこれまで在留資格を得て在留をしてきた外国籍住民、例えば経営・管理の在留資格の厳格化、要件の厳格化についてもすごくこれ問題になっていますけれども、それらの点について、近藤参考人から冒頭、信頼保護の原則ということが語られました。国際人権法というか、我が憲法というか、国家が約束をたがえて追い出すようなことしてはならないと、傷つけるようなことしてはならないというのは当然だと思
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| 近藤敦 |
役職 :名城大学法学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-05-21 | 法務委員会 |
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まさにそうで、日本の今までの入管の議論は、その信頼保護の原則みたいなことがちょっと弱いんですね。多少、行政府の中でも、最初に認めるときと更新のときでやっぱり裁量が違うと。しかも、何回も繰り返すと、それはやっぱり認めていく。別の分野で、要するに、今大学でも非常勤講師を何年もしていくと、それは正規のものにしなきゃいけないので、でも、雇い止めで、そのマックスの年数で辞めると、裁判などではそれは違法みたいな判決も出たりするように、何度も更新されていくのは期待感として、次も何か特別なことがない限りは認められるというもので成り立っていると思うんですね、社会の安定とかそういうのです。
特に、子供が絡みますと、子供が日本語で教育を受けて、もうまた振出しに戻って、出身国の国籍国の言葉を覚えて、そこから勉強をやり直せというのは、子供にとっては余りにも過酷なことなので、これは、比例原則という言葉でも使われる
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-05-21 | 法務委員会 |
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よく受け止めたいと思います。
ありがとうございました。
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| 北村晴男 |
所属政党:日本保守党
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参議院 | 2026-05-21 | 法務委員会 |
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貴重な御意見、ありがとうございました。
特に、先ほど田村参考人から、事実に基づいた議論の重要性についてお話しいただきました。私もそのとおりだというふうに考えております。といいますのは、この外国人あるいは移民などの問題を議論をしますと、事実に基づかない議論でもって分断が生じるということがありまして、これは避けなければいけないと思っております。
さて、先ほど、近藤参考人にお聞きしたいんですが、先ほど安達委員からの御質問に対して、スウェーデンの例を引かれて、スウェーデンの場合は移民が大変多いと、ごめんなさい、難民が多いと。だから、日本の場合は難民が多いという状況にはないので、状況は違うというふうな御説明があったかと思います。
そこでお聞きするんですけど、私も難民になったことはないんですけど、難民というのは、私のイメージですと、母国にもう帰れないと、迫害を受けるから逃げてきた。であれば
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