参議院
参議院の発言165737件(2023-01-20〜2026-02-26)。登壇議員2770人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松沢成文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-05-08 | 外交防衛委員会 |
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今回の航空協定の締結によってそうした分野での関係が広まることを期待をしております。
さあ次に、北欧、東欧諸国の対ロシア政策について、大臣の見解を伺いたいんですね。
最近、EUやNATO加盟のヨーロッパ諸国では、アメリカのトランプ政権によるロシア、ウクライナ政策について様々な議論がなされています。トランプさんの和平案なんか出まして、それに反対、賛成、両論がかなり噴出していますけれども、その中で、特にロシアと国境を接する北欧、東欧諸国では、私は、ちょっと二つに意見が分かれちゃっているんですね。
例えば、ロシアと対峙するために軍事力を強化していこうと、徴兵制も導入しよう、GDPの、軍事力もっともっと上げていこう、そうしないと自分らが侵略されるという対ロシア強硬の国、これがフィンランド、バルト三国、ポーランド辺りですよね。これに対して、トランプ政権によるロシア融和政策を支持する、アメリ
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| 岩屋毅 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
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参議院 | 2025-05-08 | 外交防衛委員会 |
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対ウクライナ政策を含むこの東欧諸国、またヨーロッパ各国の外交政策について我が国として詳細にコメントすることは控えたいと思いますけれども、確かに、委員御指摘のように、それぞれの国が置かれた状況によってやっぱりニュアンスの違いがあることは事実だと思います。我々も多大な関心を持ってこれを注視し、分析を行っているところでございます。
その上で、やはりこれも委員御指摘のように、やはりウクライナに公正かつ永続的な平和を実現するためには、これらの諸国を含む国際社会がやっぱり一致結束することが大切だと思いますし、米欧が離間することも好ましくないことだと思いますし、G7はしっかり結束していなければいけないというふうに考えております。
その上で、チェコについては、そのような北欧あるいは東欧の状況がある中で、EU、NATOとの連携を基本としていると、それからウクライナの近隣に位置しているという意味で、非
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| 松沢成文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-05-08 | 外交防衛委員会 |
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次に、この航空協定がいろんな国と締結されて交流が盛んになって訪日の観光客が増えるということは、日本の経済にとっても非常にいいことではありますよね。ただ、やっぱり特定の地域にこの観光客が集中すること、例えば京都だとか、神奈川でいったら鎌倉だとか、そうなると、もうオーバーツーリズムの問題が本当に今、顕著化しちゃっているんですよ。ですから、もう外国人に対しては宿泊税とか、こういうものを取っていかないと対応もできないということになっています。
〔理事佐藤正久君退席、委員長着席〕
さあ、そこで大事なのは、各自治体も自分たちの観光の魅力を世界中にアピールしなきゃいけない。しかし、それと同時に、在外公館も、日本は東京、京都、大阪だけじゃないよと、地方に行ってもこういうすばらしいところがあるよということをもう各国に宣伝してあげるそのお手伝いが非常に重要だと思うんですよ。そうすれば、一回目は京都
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| 岩屋毅 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
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参議院 | 2025-05-08 | 外交防衛委員会 |
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現在、ほぼ全ての在外公館に日本企業支援窓口を設置しておりまして、地方の地場産業を含む日本企業の海外展開を支援するとともに、日本の特産品、それから酒類のプロモーションに積極的に取り組んでいるところでございます。また、対日直接投資推進担当窓口というものも設置をしておりまして、そこを通じて、我が国や地方への投資の誘致に向けた取組も実施をしております。
外務省としても、こういう企業支援あるいは観光推進に役立っていかなければいけないというふうに考えておりまして、国内においては、駐日の外交団を対象とした地方自治体首長との共催レセプションを開催するなどをしております。直近では長野県とやらせていただきましたが、また、年に数回、駐日外交団に地方視察ツアーを実施しておりまして、過去十五年で延べ千人を超える外交官に日本各所の魅力に触れていただいておりますが、こういう取組を更にしっかりと進めてまいりたいと思っ
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| 松沢成文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-05-08 | 外交防衛委員会 |
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是非ともよろしくお願いいたします。
次に、WTOの約束表の改善に関する確認書について質問いたしますけれども、この本確認書は、WTOの有志国間交渉、これプルリ交渉というんですか、で妥結したサービスの貿易を円滑にするための国内規制に関する新たな規律をサービス、GATSの日本の約束表に追加することを定めております。
これ、政府参考人に伺いたいんですが、この新たな規律の対象となるサービス国内規制というのは、まず、免許の要件、手続、二つ目に資格の要件、手続、三つ目に技術上の基準とされています。これは規律一というんですね。それぞれ具体的にどのような国内規制が対象になるのか、説明いただきたいと思います。
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| 林誠 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-08 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
本確認書でございますけれども、各国が既に自由化の約束をしている分野について、許可の申請に必要な情報を事前に公表することなど透明性を確保することですとか、不当に審査を遅滞させないといった手続の予見性を高めることなどを約束するものでございます。
今御指摘のありました点について、GATSや本確認書に必ずしも定義が置かれているわけではございませんけれども、交渉の経緯を踏まえれば、次のとおりになるというふうに考えてございます。
まず、免許要件及び免許の審査に係る手続につきましては、サービスの提供に係る営業許可等の要件及びその審査のための手続を指すものと考えられております。例えば銀行業、建設業などの要件及びその審査手続が考えられると、挙げられるとされております。
次に、資格要件及び資格の審査に係る手続につきましては、専門職業等の資格要件及びその審査のための手続を指
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| 松沢成文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-05-08 | 外交防衛委員会 |
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それに関連して、ちょっと中国人の経営・管理ビザ取得問題についてちょっと大臣に伺いたいんですけれども、実は最近、日本への移住を目的に中国人が経営・管理ビザを取得するケースが増えています。このビザの取得方法を指南するブローカーまで現れてきていまして、この経営・管理ビザの在留資格を得るには会社を立ち上げる必要があるところ、これ、移住目的の中国人がペーパーカンパニーを設立する事例が多発しています。
これですね、この経営・管理ビザというのは社長ビザとも言われていまして、資本金五百万円でいいんです。それで、事務所を持っていればいい、従業員二人でいいんですね。ほかの条件はほとんど問われないです。もう年齢も学歴も、例えば言葉ができるかなんか。それで、家族の帯同もオーケーなんですね。これで、とにかく中国で宣伝して、日本に移住しよう、これ、かつては富裕層が来ていたんですね。ところが、今はもう中間層みたいな
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| 岩屋毅 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
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参議院 | 2025-05-08 | 外交防衛委員会 |
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今般の新たな規律は、サービスを提供する際の許可申請における手続について、例えば、申請してからもうだらだらだらだら、いつ結果出るか分からないというようなことではなくて、申請から合理的な期間内に審査を完了し決定を通知するといったようなことをしっかりと決めて予見可能性を高めるということのために行うものであって、許可の要件や規制の緩和を定めるものではございません。
本規律の我が国における実施につきましては、行政手続法を始めとする国内法令や、その運用により既に確保できている状況にあると認識しております。したがいまして、本規律を実施することによって移住目的の外国人によるペーパーカンパニーを立ち上げる動きが助長されるという御指摘は当たらないものと考えております。
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| 松沢成文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2025-05-08 | 外交防衛委員会 |
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この経営・管理ビザで、中国人がどんどんどんどん、これ簡単に取れますので、日本に入ってきている。
それで、先日、我が会派の柳ヶ瀬理事が質問しましたが、これ医療保険もみんなこれ入れるんですよ。で、今まで一年以上滞在しなきゃいけなかったのが三か月以上に変に規制が緩和されちゃったので、みんな、従業員と本人が保険料を払えば医療保険に入れるんです。家族を呼べば家族も入れるんです。だから、日本に行って安く医療を受けようって、これが合い言葉でどっと宣伝されて、ですから、今、四十七兆円ですか、日本の医療費、そのうちの一部かもしれないけれども、こういう中国からのこの経営・管理ビザをある意味で悪用して入ってきた人たちが、そのうちの医療保険の経費を貪っているというふうにも見れなくないんですね。これは今後また柳ヶ瀬議員が追っかけて質問すると思いますので。
それで、このSNSを見てみますと、これ民泊経営者とし
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| 岩屋毅 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
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参議院 | 2025-05-08 | 外交防衛委員会 |
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御指摘の民泊事業ですね、所有する住宅等を使って宿泊をする場所を提供するサービスを民泊事業と指すというとするならば、このいわゆる民泊事業の許可手続等にも本規律は適用されます。しかしながら、先ほども申し上げましたように、この規律は、申請から合理的な期間内に審査を完了して決定を通知するといった予見可能性を高めるということを規定するものであって、許可の要件や規制の緩和を定めるものではございません。
したがって、本規律は、既に自由化を約束している分野におけるこういう手続について適用されるものであって、一部の分野への適用を除外するために新たに留保を付すものではありません。議員の今言われた御懸念については、関係法令を所管する省庁において事業の監督等を通じて適切に対応されるというふうに認識をしております。
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