参議院
参議院の発言203044件(2023-01-20〜2026-07-24)。登壇議員3214人。会議名でさらに絞り込めます。
最近のトピック:
請願 (100)
調査 (61)
継続 (47)
要求 (47)
号外 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2026-03-26 | 総務委員会 |
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御答弁申し上げます。
今の個別の話につきましては御答弁できませんけれども、制度の話として、一般論として申し上げますと、地方公共団体の長の退職の申立てがあった場合の選挙につきまして、御指摘のように、手続が速やかに行われるといったようなことを前提となるかと思いますけれども、当該申立てがあった日の翌日に選挙期日の告示を行うということを禁じる規定はございません。
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| 足立康史 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-03-26 | 総務委員会 |
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だから私はおかしいと言っているんですよ。今までそんな法律の趣旨って、要は、法律もあるんだけど、我々は憲法を擁護する義務がありますね。後で大臣とちょっと議論しますけど、させていただきますけど。憲法には、参政権を定めた十五条、それから国民の知る権利を定めた憲法二十一条があります。例えば、憲法九条の議論をするときには幸福追求権の議論もしますよね。なぜ、今総務省の選挙部が、いや、今選挙部長、いいんだと言った、法律上。規定がないんだと言った。規定作ろうよ。いや、国会で作ってもいいんですよ。国会で作ってもいいんだけど、これは私はおかしいと言っているんです。
我々がこれから立法府として、あるいは行政府でも仕事をしていただきたいと思いますが、この議論をしていくに当たっては、まずデータが要ります。戦後最短の総選挙、戦後最短の知事選挙が行われた今回、一体何が起こったのか。
先ほど岸委員からも聞き取りと
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| 長谷川孝 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2026-03-26 | 総務委員会 |
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御答弁申し上げます。
先ほど大臣からも御答弁ございましたけれども、私ども選挙部におきましては、選挙後に各選挙管理委員会に対しまして調査、照会を行っているというところでございます。その内容には、先ほど委員から御指摘もありましたポスターの掲示場の数ですとかにつきましても調査を行っているところでございます。
この調査の結果につきましては、取りまとまったとき、取りまとめ次第公表といたしておりますので、そういった内容について御説明することは当然やらせていただきたいと思っております。
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| 足立康史 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-03-26 | 総務委員会 |
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私は、今、大阪府の選管に異議申出をしています。恐らく、選管委員長は維新なので対応してもらえないでしょう。必ず大阪高裁に行きます。そのために必要な資料を今集めているわけですね。
だから、しっかり、大臣、選挙部長に、足立さんにちゃんと協力したれと、ちょっと一言お願いします。
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| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2026-03-26 | 総務委員会 |
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足立議員に限らず、国会の先生方からいろんな資料の要求等あった場合には誠実に対応していくと、これは当然のことだと、こういうふうに思っておりますので、我々のところでもそういうふうに対応したいと思います。
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| 足立康史 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-03-26 | 総務委員会 |
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ありがとうございます。
先ほど私が申し上げた憲法十五条と二十一条の観点から、吉村知事が、いや、解散・総選挙だと、裏で、与党ですから、党首ですから、党首会談で裏で握っておいて、サプライズで、あしたから知事選挙だと。先ほど選挙部長からあった、今の法令では可能なんですが、大臣、適切だと思いますか。
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| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2026-03-26 | 総務委員会 |
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裏で握っていたというような御指摘がありましたけれども、(発言する者あり)仮定、仮定ということでなかなか……(発言する者あり)
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-03-26 | 総務委員会 |
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委員長の指名を待って御発言ください。
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| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2026-03-26 | 総務委員会 |
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先ほど部長が答弁したように、法律上はそれを禁じる規定はないと、こういうことでございます。
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| 足立康史 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-03-26 | 総務委員会 |
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通告をさせていただいていますが、日本の公職選挙法上そういうことだということだけど、私は、憲法まで遡れば、今私が仮定の話として申し上げたような事態が当然起こり得るわけでありますが、それは法の解釈として、私が選挙部に問い合わせると、ありだと言います、だって規定がないんだから。
しかし、本当にそうでしょうかと。じゃ、公職選挙法はそういう規定がないからありなんだと、行政府として、内閣として言っていいんですかと。じゃ、憲法十五条、憲法二十一条は守れるんですかと。それは、大臣、少なくとも選挙部長が先ほどおっしゃった調査をしてみないと、今回一体何が起こったのかをつまびらかに見てみないと判断できないと私は思うんですけど、大臣、どうですか。
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