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参議院

参議院の発言170251件(2023-01-20〜2026-04-24)。登壇議員2895人。会議名でさらに絞り込めます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2025-04-24 外交防衛委員会
いや、それはおかしいと思います。  資料の二は戦後作られたものです。資料の経歴票、ここには池田苗夫氏の経歴が書かれており、昭和十五年、一九四〇年七月から十七年十一月、関東軍防疫給水部附軍医少佐と書いているじゃありませんか。  戦後も確認しているんじゃありませんか。
大和太郎 参議院 2025-04-24 外交防衛委員会
お答えします。  繰り返しになりますが、一般に資料に記載されている内容が客観的に事実か否かということを政府として断定するためにはいろいろなことを見なければいけないということであります。  それから、防衛研究所が管理する戦史史料は、公文書管理法及び同法の施行令に基づきまして、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として管理がなされているものでありまして、公文書管理法に定める公文書等には該当いたしません。  なお、防衛研究所においては、管理している戦史史料を整理する目的から、旧軍が作成したと見られる文書を公文書、個人による日記、回想などと見られる文書を非公文書として分類しているところであります。  この資料は、当該資料は防衛研究所における管理上、公文書に分類されておりますが、公文書管理法に定める公文書等には該当はいたしません。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2025-04-24 外交防衛委員会
ごちゃごちゃおっしゃったんですけどね、どれも公文書なんですよ。自ら所蔵している史料に書かれていることすら認定できないというのは、これは理解できません。  私の手元には、池田氏が戦後、新潟大学に提出した履歴書の写しもあり、池田氏自身が当時七三一部隊に所属していたことを記しています。  改めて、政府として調査して報告するように求めたいと思います。
滝沢求
所属政党:自由民主党
参議院 2025-04-24 外交防衛委員会
後刻理事会で協議いたします。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2025-04-24 外交防衛委員会
き弾射撃の史料が寄贈されたのは一九六四年でしたが、公開は二〇〇四年です。四十年も秘匿し、その間、国会では史料がないと繰り返しました。なぜそんなことになったのでしょうか。  防衛研究所で探していただきまして、一九八二年、昭和五十七年十二月二十日付け、戦史史資料の一般公開に関する内規を提出いただきました。その第四条にはプライバシーの保護を要するもの、国益を損なうもの、好ましくない社会的反響を惹起するおそれのあるものについて公開しないものとすると書かれております。  資料の五を御覧ください。  これは、同じく防衛研に提出いただいた一九八三年、昭和五十八年十二月二十日付け、公文書の公開審査実施計画です。ここには公開審査の詳細が書かれております。その二枚目を御覧ください。先ほどの三つの分類の略号として、プライバシーに関するものはP、国益に関するものはN、社会的反響に関するものはSなどとしており
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大和太郎 参議院 2025-04-24 外交防衛委員会
今の御質問は摘出と、(発言する者あり)はい。  お答えいたします。  御指摘の文書が作成されたのは約四十年前でありまして、個別の記述について確たることを申し上げるのは困難でありますが、戦史史資料の一般公開に関する内規において当時の公開審査の基準が定められ、また、公文書の公開審査実施計画においてその細部要領が示されていると、こういうふうに認識しております。  なお、この戦史史料の一般公開に関する内規は、平成二年に定められた図書館史料庫の立入り等に関する内規によって廃止されているところであります。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2025-04-24 外交防衛委員会
御覧いただきましたら分かるように、人事に関するもので摘出の対象となっているのは七三一の資料だけなんですね。明らかに特別扱いしているんですよ。理由は分かりませんか。
大和太郎 参議院 2025-04-24 外交防衛委員会
繰り返しになりますが、御指摘の文書が作成されたのは四十年前でありまして、個別の記述あるいはそれぞれの記述が文書の公開、非公開の判断に具体的にどのように適用されたかというのは、なかなかお答えすることが難しいことを御理解いただきたいと思います。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2025-04-24 外交防衛委員会
さらに、めくっていただいて、九ページを御覧ください。  上段、国益を損なうおそれのあるもの、戦争関係法規違反及び国際問題へ発展するおそれのあるものの中に有毒ガスの使用とあり、やはり公開すべきかどうかは摘出審査にかけよとなっています。下段の方は、好ましくない社会的反響を喚起するおそれのあるもの、そして、その中に細菌兵器に関するものが挙げられ、実験についての報告・記録、使用の疑いを抱かせるものが摘出審査対象となっています。  七三一部隊を始め毒ガスの使用や細菌兵器の実験、使用に関する史料が当時防衛研にあったということにほかならないのではありませんか。
大和太郎 参議院 2025-04-24 外交防衛委員会
繰り返しになりますけれども、御指摘の公文書の公開審査実施計画が作成されたのは約四十年前でありまして、個別の記述や、それが公開、非公開の判断にどのように適用されたかについて確たることを申し上げるのは困難であります。  先ほど申し上げましたとおり、これらの内規は平成二年に定められた図書館史料庫の立入り等に関する内規によって廃止されております。また、平成十三年には、戦史史資料の閲覧利用規則が定められまして、戦史史料の利用の制限が情報公開法に準拠することが明文化されました。さらに、平成二十三年以降は、公文書管理法施行令等に基づきまして、個人や法人等に関する情報であって、公にすることによりそれらの権利利益を害するおそれがある場合や史料を公にしないことを条件に寄贈を受けている場合、史料の破損等のおそれがある場合に限って利用を制限していることとしており、防衛研究所における戦史史料の公開に努めてきたとこ
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