参議院
参議院の発言205972件(2023-01-20〜2026-07-24)。登壇議員3230人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 石田晋也 |
役職 :金融庁監督局長
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参議院 | 2026-01-22 | 財政金融委員会 |
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お答え申し上げます。
当庁が銀行に対しまして御指摘のように債務減免等を義務付けるといったようなことは、現行制度の下では困難であるということを御理解いただければと思いますけれども、今お話ございましたように、こうした制度の検討ということにつきましては、その問題意識というところは私どもといたしましても理解できるところでございますけれども、具体的な検討ということになってまいりますと、顧客保護の観点に加えまして、経済取引の安定性ですとか、あと融資の実態、これまでの慣行、こういったもの、観点含めまして、幅広い観点からの慎重に検討していかなきゃいけない課題ということが多いというふうに考えております。
その上で、本件に関して申し上げれば、現行制度の下で、当行に対しまして、この調停プロセスの中に沿って、裁判所の求めに応じて誠実に対応するということを監督指導の中で精いっぱいやっていかなきゃいけないとい
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| 上田勇 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-01-22 | 財政金融委員会 |
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慎重に、いろんな面から慎重に御検討するということは必要かというふうに思いますけれども、現に大きな問題が発生しちゃったわけですね。その制度上の問題があるんじゃないかという御指摘に対して、やっぱりこれはきちんと受け止めて、ひとつきちんと検討をして対応していただきたいなというふうに思います。
もう時間となりますので金融庁に申し上げますけれども、いまだに多くの被害者が、先ほどからいろいろと陳述があったとおり、多くの負債を抱えて、返済のために生活が成り立たないというような現状にあります。こうした実態について、是非、これは金融行政の立場からもやっぱり不備が多いというふうに私は認識をしておりますので、是非この問題の全面解決に向けて行政の側からも最大限の御努力をしていただきたい、このことも片山大臣そして金融庁の方にお願いをいたしまして、質疑を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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| 浅田均 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-01-22 | 財政金融委員会 |
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日本維新の会、浅田均でございます。
三人の参考人の皆さん、重要な御発言、本当にありがとうございます。
私は、今の上田委員の続きからいきますと、今回、被害者救済の問題と、もう裁判制度にまでまたがる非常に多岐にわたる課題を抱えておるんですけれども、私どもにとりましては被害者救済というのが一番優先されるべきであろうというふうに思っております。
そこで、今の上田委員の質問の続きからいきますと、もう一つ、私、いわき信組の問題もずっと取り上げておりまして、いわき信組を刑事告発されたというふうに報道で知りました。いわき信組においても、通帳偽造とかそれから刑事事件と言ってもいいような中身がありますので刑事告発されたと思うんですけれども、このスルガ銀行のアパマン問題に関しては刑事告発はされなかったと。この違いは何なんですか。
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| 石田晋也 |
役職 :金融庁監督局長
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参議院 | 2026-01-22 | 財政金融委員会 |
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まず、いわき信用組合につきましては、先般、刑事告発ということでいたしましたが、こちらは、立入検査における虚偽答弁、あるいは当庁に対する報告ということに虚偽があったということで、銀行法におきます罰則に係る適用になるということで、その虚偽答弁、虚偽報告ということについての告発ということでやったところでございます。
スルガ銀行に対しましては、かなり以前のことになりますけれども、当時、立入検査、報告徴求、業務改善命令等のことを行って、いろいろな問題点多々あったと思いますし、そのために改善させるということでやってきたわけですけれども、当時のプロセスの中で具体的にその刑事的な面での告発ということに該当するものがなかったというふうに承知してございます。
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| 浅田均 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-01-22 | 財政金融委員会 |
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網に掛からなかったお魚が落ちてしまったということですよね。
これは河合先生に聞くのがいいのか、信定さんに聞くのがいいのか。提出していただいた資料のグレー物件と白物件のこの分類でありますけれども、不法行為の成立する余地がないと。これ、認定、こういう主張をするには主張立証責任というのが生じると思うんですけれども、これは和解、調停の中でこういう分類がなされたという理解でいいんですか。どちらでも。
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| 信定ひとみ |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-01-22 | 財政金融委員会 |
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A物件というのが和解金が受け取れるという物件になっておりまして、B、Cの方はそれに入らなかった物件ということで調停の方で分類されております。
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| 浅田均 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-01-22 | 財政金融委員会 |
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お尋ねしているのは分類基準のところなんです。河合先生。
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| 河合弘之 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-01-22 | 財政金融委員会 |
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あくまでも不法行為と、裁判所が見た証拠の中では不法行為と認定できないという意味で、そういう意味です、この分類の意味はですね。
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| 浅田均 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2026-01-22 | 財政金融委員会 |
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そうしたら、裁判所の分類において、不法行為認定できると、それと不法行為の成立する余地がないという分類という理解でいいんですね。
それに対して河合先生の方は、その和解、調停の中で、この分類のおかしさですね、信定参考人はこれ白など一件もないというふうにおっしゃっているんですけれども、河合先生ももちろんそういう側に立って御発言見ておられると思うんですけれども、信定参考人のこういう御意見に対して、河合先生はどういうふうに受け止めておられるんでしょうか。
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| 河合弘之 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-01-22 | 財政金融委員会 |
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信定さんの言うとおりだと思います。
被害者としては受け入れ難い表現だと思いますが、法的に言うと、まさに今まで問題になった限定された証拠の範囲では不法行為が認められる余地がない、それから不法行為として認められる可能性があると、そういう分け方をしただけで、断定しているわけではないんですけど、このグレー物件とか白物件とか黒物件とか言われると、断定的に、もうそれは揺るがない判断なのだというがごとき表現だということで、被害者の人たちは怒っているのだというふうに理解しています。
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